みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り213日(30週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。
確定保険料の還付請求時に還付加算金が支払われるのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業主が納付した労働保険料の額が、法第19条第1項又は第2項の労働保険料の額(第4項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下『確定保険料の額』という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。
②事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(第38条において『確定保険料申告書』という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下『超過額』という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下『所轄都道府県労働局資金前渡官吏』という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。」
(結局、そんなのねぇ。でした。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、
「確定保険料の認定決定」(徴収法19条4~5項)、
「追徴金」(徴収法21条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「確定保険料の認定決定」の過去問は5肢、
「追徴金」の過去問は6肢(類題含めて7肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「確定保険料の認定決定」は「4個」の知識、
「追徴金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。」
(平成26年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「徴収法上、追徴金が科されるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「政府は、事業主が法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。条文の出だしで何を言っているのかかが分かりさえすれば、受験経験のある方なら何十回と反復想起して骨髄反射レベルの知識になっている内容です。
で、「法第19条第5項の規定」ってのはこれで、
「前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。」
じゃあ、この「前項の規定」ってのはこれで、
「政府は、事業主が第1項又は第2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。」
あ”ー、もー、じゃあ「第1項又は第2項の申告書」って何じゃいなΣ(・ω・ノ)ノ!ってことで、遡ると、結局、継続事業(一括有期含む)&単独有期事業の確定保険料の申告書のことを指します。
つまり、確定保険料申告書を期限までに提出しなかったり、記載が誤りがある場合には確定保険料の認定決定がされ、その通知がなされるんでした。ここまでは既習事項なんで、初学者の方でもついて来れていますよね。
で、その通知がされた場合には、通知を受けた日から翌日起算で15日以内に不足額等を納めなければらないんでした。
その際、納付すべき額の100分の10の額を追徴金として納めなければならないというのが、今日の論点知識です。
さあ、おわかりですね。確定保険料の認定決定がなされたときに追徴金が科されるのであって、問題文にあるように概算保険料の認定決定がされたとしても追徴金は科されないんです。
この他に印紙保険料の認定決定時にも追徴金は科されますが、いずれにせよ、概算保険料の認定決定時に追徴金は科されることは全くあり得ません。
その意味で、本問は誤りと即決しなければなりません。
複数受験経験がある方も、余裕ですよね(∩´∀`)∩。
けどだ。
今日の問題を試験会場で初見の問題として接したときに、九九レベルで即答できるかどうかは別の話です。
合格者レベルの方であれば、「概算保険料申告書」「追徴金」の2つに反応し、「んなもんねぇ。」と即決できますが、
そうでない方は「概算」の部分を読み落とす傾向にあります。
僕も経験した口ですが、そうなる原因は主に2つあります。
1つは、知識が断片的でアウトプットするときの方向が一方通行であったことでした。
どういうことかというと、概算保険料の認定決定のところで追徴金はない。確定保険料の認定決定のところで追徴金はある。というのを個別には触れて覚え(たつもりになり)ます。それでおしまい。多くの受験生はこれでしょう。
これだけだと、今日のような問題に反応できたりできなかったりで、点が安定しません。
それじゃぁいかんと思い、「追徴金が科されるのはどんなときだ?」という逆方向の自問自答も取り入れました。
この場合の答えは「確定保険料の認定決定と印紙保険料の認定決定時の2パターンしかない。概算保険料の認定決定時には追徴金は科されない。」ですから、今日のような問題でも難なく即決できます。
このように知識として覚える内容を工夫するようになってからは、試験の点数が安定しました。
今日のような問題に引っ掛かる原因のもう1つは、過去問検討時の検討内容が浅いことです。
どういうことかというと、過去問検討時には、今後も引き続き出題されるであろう、論点の読出しと、その正確な内容を学ぶことは、皆さんもやっていると思いますが、さらに進んで、どういうタイプの引っ掛けを作っているのかという、知識とは直接関係のない、揺さぶられ方についての検討がされていないということです。
社労士試験は、毎年のように難化傾向にあるといわれています。その傾向に資しているのが、受験生の思考体力をジワジワと削っていくような問題配列と、これまでとは異なる引っ掛けパターンです。
引っ掛けパターンでいえば、今日の問題のように、いわゆる「キーワード」を別のものに変えて誤りというのがオーソドックスですが、最近の問題は、文章丸ごと別モンのものを持ってきて、さも正しい問題文のように見せたりとか、今までだったら官職名を入れ替えて誤りとしていたものを官職名はそのままに挙動となる動詞の部分を入れ替えて誤りとしたりと、私たちの従来の目線の外に引っ掛けを持ってくるパターンが増えてきました。
これに対応するには、過去問論点知識を「極める」ことは言うまでもありませんが、問題文の随所に仕込まれている「罠」を見極める訓練も欠かせません。
これって、本試験問題ならではのものがありますから、過去問検討時に引っ掛かったときに「あー、間違えちゃった(´へωへ`*)。」で終わらせるのではなく、自分が警戒心を抱かないパターンはどんなときか?や、記憶すべきところで軽く流してしまっている箇所はないか?などの「自分アラート集」みたいなものを作って、対応策を準備した方がいいでしょう。
「今は、知識をつけるのが先決で、そんなことまで手が回らない。」という方もいるかもしれませんが、そうポンポンと引っ掛け問題にやられていることもありますまい。
課題を後回しにして積み残しが多いから、最終盤しんどくなるんです。
このブログを活用しているあなたなら、過去問論点知識を「極める」だけでなく、知識以外での戦いの準備も着々と進めていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「追徴金」を整理しました。
また、引っ掛けられパターンは早いうちに自覚的に対処すべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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