日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

合格者になるためのスキルセット④-2022年度向け-

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

さて、今日も、来年度に向けて、今すべきことを書きます。

僕の記事を読んでグサグサッとくる方は、読んで終わりとか、グサグサを感じるだけで終わらせたりせずに、行動を変えてくださいね(意識は変えなくてもいいです。行動すれば考えは後から変わりますんで。)。

ね、かあこっちさん。

 

【もくじ】 

 

やるべき勉強法③

今日は、覚えにくいものの加工の仕方を書きます。

う~ん、どれを取り上げようかな。

あ、そうだ。あれにしましょう。

本試験後の忘却対策や、モチベーションの維持のために年アドの勉強をされている方もそこそこいるっぽいので、年金科目からピックアップしましょう。

では、基本事項から。

本来の障害基礎年金の支給要件ってどんなものでしたっけ?

何も見返さずに答えてください。

はい、どうぞ!

 

………、

 

「①初診日において、被保険者であるか又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 ②障害認定日において、その傷病により障害等級の1級又は2級に該当していること。

 ③当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合には、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること(ただし、初診日において65歳未満であるときには、初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときであること。)。」

でしたね。

試験から3週間が経ちますが、キレイさっぱり忘れているなんてことはありませんよね(*´з`)?

でです。初診日要件と障害認定日要件は短いので覚えることも思い出すことも、そんなに苦労はしませんが(ここも怪しいという方は、1個の論点内の情報を個数管理する方法に変えた方がいいです。)、3つ目の、いわゆる「保険料納付済要件」ってのがめんどくさいんです。

これをどのように覚えるかの工夫をするかしないかで、心理的な脅威度はぐっと変わってきます。

みなさんは、保険料納付済要件をどのように覚えていますか?

丸暗記しているという方は、すっかり忘れているんじゃないでしょうか?

このブログでは口を酸っぱくして書いていますが、丸暗記ほど効率の悪い勉強法はありません。

現に覚えていないのですから、本試験で使える知識にもなっていないでしょう。

でも、その割には無理やり覚えこもうとしたはずですから、全然楽しくなかったはずです。

楽しくないのだから覚えられるわけがありませんし、成長も実感できないと思います。

やり方を変えた方がストレスも軽くなりますし、記憶にも残りますから、その方がハッピーじゃありませんか?

もちろん、そのためには脳みそに汗をかくことになりますが、これって「望ましいストレス」だと思いませんか?

筋トレして理想のボディーにしようと思ったら、実際に負荷をかけて初めて達成できるのと同じように、勉強して本試験に受かる地力をつけるのであれば、適切な脳みそへの負荷をかける必要があるのではないでしょうか?

楽に記憶して勉強が進むための方法はありますが、楽して勉強が進むための方法はありません。

 

話を戻しましょう。

保険料納付済要件をどのように記憶するかですが、僕でしたら、まずは「原則・例外パターン」に分けます。これはみなさんもやっているでしょう。テキストの記載や予備校の講義では、まず原則パターンが紹介され、その後で特例が紹介されるのが通例ですから(③の本文部分が原則、カッコ書きが例外。)。

で、原則パターンをどのように覚えるかですが、僕だったら「教えるつもり勉強法」を取り入れます。

どういうものかというと、自分が先生役と生徒役の一人二役を演じて、先生である自分が生徒が理解できるように説明することをやります。

こうすることで、専門用語をなるべく使わずに素人さんでもわかるようにはどうしたらよいかを考えますんで、勘所がどこかや、どういう論理関係になっているかが分かります。

また、自分の言葉に置き換えることもしますから、丸暗記ではない覚え方もできます。

自分の頭をひねって「う~ん、う~ん。」と考えりゃあ、そりゃ覚えますっていう理屈です。

で、さらにはパーツごとに分解して記憶ポイントとします。

今日の例でいえば、3つのポイントになりますね。あなただったらいくつのポイントに分解できますか?

まず1つ目は、保険料納付済要件ってのは「当該傷病に係る初診日の前日において」でみるんだよってことですね。いつの時点で判断すんのかってことです。

こうすることで、僕の頭の中では「Q:保険料納付済要件っていつの時点で判断するの? A:初診日の前日」っていうクイズ問題が出来上がっています。極めてシンプルなので、2~3回思い出せば覚えられますよね。

ちなみに、初診日当日ではなく前日で判断するのは、病院に行ったその日に未納だった保険料を慌てて納めて要件を満たそうとするインチキを防ぐためでしたね(予備校の講義では、こんな感じの話を聞いたことがあるはずです。)。

ポイントの2つ目は「当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合」であることです。

ここはさらに自己解説が必要で、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がなければ、保険料納付済要件は問われないことと、「当該初診日の属する月の前々月まで」ってのは、保険料の納期限が「翌月末日」であることから、既に納期限が到来している期間についての話だということです。

期間についてのまどろっこしい表現が出てきますから、必ず具体例を用いて自己解説をすることで、暗記に走らずすんなりと記憶することができます。

実際にやってみましょう。

今日、9月12日が初診日だとしたら、昨日の時点で「当該初診日の属する月」といえば何月のことですか? 9月ですね。

では、その「月の前々月」ってのは何月ですか? 7月ですね。

つまり、今日が初診日だとすると、今年の7月までに被保険者期間がある場合には、保険料納付済要件が問われるんだってことです。

じゃあ何で8月(属する月の前月)までじゃないのかといえば、今年の7月の保険料の納期限はいつですか? 翌月末日ですから8月31日です。8月保険料の納期限は? 9月30日です。

初診日の前日において、7月分の納期限はすでに到来していますが、8月分はまだです。これから収めることも可能なのですから、現時点で未納と決めつけることはできません。

ってなことまで具体的に考えると、「当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合」というフレーズが無味乾燥な文字列ではなく、自分なりに意味を持ったフレーズになりますから、暗記なんかしなくても「こういう理屈だから、こういう表現になるんだよね。」って腹落ちができます。

さらにここでもクイズ化して何回か思い出せば、そりゃ覚えられますって。

ポイントの3つ目は「当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること」。

これだけはなぜかどの方もスラスラ出てきますね(*'▽')

で、これに例外パターンをくっつけるだけですが、原則パターンとの違いに注目してやればいいでしょう。

 

どうです?

人に教えるつもりであれば、めっちゃ頭を使いますし、この説明でいいんだろうかと何回かリハーサルしますよね。

ちょうど、職場で調べ物を発表するときのあの感じです。

これを厭わずにやるからこそ、地力がついて、合格者レベルに達するんです。

で、これのヒントをくれるのが予備校の講義です。

僕が受験生のときは、どのように記憶したらいいかのヒントを取りつくすために、解説そのものよりも覚え方の工夫やたとえ話などの部分を耳をダンボにして聴いていました。

なので、「ふんふん。なるほど、わかった。」というよりも、「先生はこういう例えをしていたから、別の例えをするとしたらこういうことも言えるんじゃないか?」なんていうことを考えていました。講義を受け身で聴くのではなく、突っ込みを入れるなどのアクティブラーニングをやっていたんですね。

 

まとめると、覚えにくい論点知識は、

①教えるつもりで考える。

②情報を小分けにする。

③具体例を用いて考える。

ことを自力でやるのが、無理やりの丸暗記に走らずに本試験で使える知識に変える方法です。

一度お試しあれ。

 

明日は、どこまで勉強の範囲を広げるかについて書きます。

 

読んでくださって、ありがとうございます。

 

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