日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り140日(20週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約400時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(障害基礎年金の)支給停止」を整理しました。

 

20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に対する所得に基づく支給制限の基準はどのようなもので、どれくらい支給停止されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。

 ②①に規定する政令で定める額は、①に規定する扶養親族等がないときは、3,604,000円とし、扶養親族等があるときは、3,604,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。

 ③①の規定による障害基礎年金の支給の停止は、①に規定する所得が4,621,000円(①に規定する扶養親族等があるときは、4,621,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち2分の1(法第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分について、当該所得が4,621,000円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族基礎年金」の「支給要件」から「支給要件」(国年法37条)を整理します。

「新旧年金制度の適用関係」は飛ばします。裁定替えされたものとそうでないものの区別ができればOKです。

  

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「支給要件」の過去問は小見出しなしと「保険料納付要件」に分かれており、

小見出しなし(支給要件)は5肢(それと選択式が1問。)、

「保険料納付要件」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは 「1個」、

「保険料納付要件」は「3個」の知識(1個は少し細かい話です。)で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。」

(平成26年度問8D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族基礎年金において保険料納付要件が問われないときはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」

ですね。

 

整理の視点

論点知識自体はおなじみですね。遺族基礎年金の支給要件の条文です。

今日の問題を解くうえで必要な知識は、ただし書きの部分です。こうなっていますね。

「ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」

つまり、「被保険者が、死亡したとき。」又は「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。」には保険料納付要件は要りますよってことを言っています。

この裏返しで、3号又は4号に該当する場合には保険料納付要件は要りませんよってことになります。

じゃあ、3号又は4号ではどんなことを言っているかというと、「老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。」と「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」です。

この2つを「長期要件」と呼ぶのはよろしいですね?

つまり、遺族基礎年金において保険料納付要件が問われないのは、長期要件の場合ということになります。

3号は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あって、老齢基礎年金の受給権を有している場合です。

ここでの注意点もよろしいですか?

25年の期間には合算対象期間を含めてもいいけれど、25年丸々合算対象期間であるのはダメ(最低1か月でも保険料納付済期間か保険料免除期間が必要。)であること。

法改正により老齢基礎年金の受給資格期間は10年に短縮されたけれども、遺族基礎年金の支給要件では25年のままであること。

25年の期間は、生年月日や被用者年金制度の加入年数による短縮特例があること。

また、老齢基礎年金の受給権があるということですから、65歳に達しているかその前に繰上げ支給を請求しているかのどちらかです(なお、繰上げ支給を請求すると寡婦年金は受給できなくなりますが、遺族基礎年金は「老齢基礎年金を受けたことがない。」という要件はありませんので影響なし。)。

4号は、25年の受給資格期間を満たしてはいるけれど、まだ老齢基礎年金の受給権は有していない方です。

つまり3号との異同は、25年の受給資格期間を満たしている点は共通だけれど、老齢基礎年金の受給権を有しているか否かが違いです。

なので、今日の1問のような場合が該当しますね。

3号と4号の違いそのものは問われたことはありませんが、こうした事例問題を正確に判断する上では当然知っておくべきことなので、ボンヤリとした違いとして記憶している場合は、これを機会に峻別しておきましょう。

 

で、今日の事例問題をどのように判断したらよいかというと、初っ端の「保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、」の部分が悩ましいですよね。

第1号の「被保険者が、死亡したとき」なのか、第4号の「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」なのかのどっちにも当てはまるからです。

このとき、第1号に該当する場合は保険料納付要件が要るので、未納期間を検討しなくてはならないのに対し、第4号に該当する場合には保険料納付要件が要らないので、問題文の冒頭部分だけで支給要件を満たすと判断できますね。

ただ、条文上は「次の各号のいずれかに該当する場合」とありますから、どっちかに該当していれば、支給要件は満たしたことになり、被保険者の死亡の当時、生計を維持されていた子がいるので、遺族基礎年金の受給権は発生することになります。

つまり、支給要件の重複があったときは、どれか1つでも該当すればよいということです(遺族厚生年金の場合、年金額が短期要件と長期要件とで変わりうるので、重複した場合、どっちにするのか?というのは過去問でありましたね。)。

このことは「隠れ過去問論点知識」とでもいうべき事柄です。テキストには記載がない場合が多いでしょう。

過去問演習講座とかでこの問題を取り上げたときに講師の方がしれっとコメントするような内容です。けど、こうした事例問題を解くときの「カギ」だったりします。

そういった事柄を自分で発見するなり、講師の何気ないコメントを耳をダンボにして聴いて自分の知識にすることができるようになると、あなたは合格者レベルだと言えます。

なお、本問では第1号の「被保険者が、死亡したとき」として検討しても遺族基礎年金の受給権は発生します。

というのも、保険料の未納は50歳で死亡した日の「前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間」としか書かれていないため、例外的な保険料納付要件としてみた場合には、これを満たしてはいませんが、本来の保険料納付要件としてみると、仮に20歳から24歳までの間が未納であったとしても、死亡前の1年間の未納と足して未納期間は5年ほどであり、この方の被保険者期間の3分の1未満の期間(30年分の5年強)でしかありません。

したがって、保険料納付要件は満たしているため、短期要件で判断したとしても遺族基礎年金の受給権は発生します。

本試験では、長期要件で判断した時点で正誤判断ができますが、過去問の味わい方としては、支給要件のおさらい的な使い方ができますね。

ちなみに、死亡日の直近1年間の未納の部分から保険料納付要件を満たさないと判断された方は、保険料納付要件の記憶がアヤシイので、変な思い込みをしていないかの確認をしましょう。

こうしてみると、過去問を解くことは、単に〇☓合っているかをこなすだけでなく、本試験に持っていく知識を鮮明にすることに加え、自分が陥りやすいミスパターンに気付く機会だということでもあります。

問題を解くことで知識を得るというのはもちろんのことですが、本試験は「制限時間内に問題が解けて、正解肢をマークシートに正しく転記する。」場です。

あなたは問題を解くための訓練をどのようにやっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料納付要件」を整理しました。

また、問題を解くことで得られる時間短縮のための知識の得かたや、過去問を解くことは自分の癖を知るきっかけになるということもお伝えしました。

 

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