みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り139日(19週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(障害基礎年金の)失権」を整理しました。
障害基礎年金の支給に関する経過措置の中身はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①施行日前に国民年金法による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害基礎年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第30条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に『障害等級』という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
②①の請求があったときは、国民年金法第30条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
③①の規定は、施行日前に国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者について準用する。
④において準用する①又は(略)の請求があったときは、国民年金法第30条の4第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族基礎年金」の「支給要件」から、
「支給要件」(国年法37条)を整理します。
「新旧年金制度の適用関係」は飛ばします。裁定替えされたものとそうでないものの区別ができればOKです。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「支給要件」の過去問は小見出しなしと「保険料納付要件」に分かれており、
小見出しなし(支給要件)は6肢(それと選択式が1問。)、
「保険料納付要件」は8肢(類題含めて9肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは 「1個」、
「保険料納付要件」は「3個」の知識(1個は少し細かい話です。)で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「合算対象期間を25年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる。」
(令和元年度問9B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「遺族基礎年金の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
②(略)、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、①(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみ、「遺族基礎年金の支給要件」です。
このブログでは、しょっちゅう出てきますし、ドS勉強会でも必ず取り上げるテーマなので、皆さんにとっては、九九レベルで即答できるようになっている中身のはずです。
何? 直前期になったらまとめて覚えるつもりですと(@_@;)?
ほー、エライ余裕ぶっこいてまんな(*´▽`*)。
直前期になったら青い顔をして、「あの時ちゃんと覚えておけばよかった(´Д⊂ヽ。」となっているのが目に浮かびますわ。
給付の支給要件っていう超基本事項すらまともに覚えることすらしないのに、他の論点が完璧になるなんてことはあるんでしょうかね~~。
というボヤキはこれくらいにして、念のため、おさらいをしておきましょう。
まず①。本文はいいとして、保険料納付要件についてのただし書きは、思い込みに注意。
「第一号又は第二号に該当する場合にあつては、」と条件が付されていますから、遺族基礎年金の場合は、短期要件だけで保険料納付要件が問われるんでした(遺族厚年の場合は、そうはならないので要注意。)。
言い回しは、障害基礎年金のときとほぼ一緒で、「初診日」が「死亡日」に変わるくらいです(他にも「死亡した者につき、」っていうのがあるくらい。)。
で、4つのパターンは、現時点で寝ててもスラスラ言えるようになっていないと、合格なんてのは夢のまた夢レベルです。
じゃあです。初学者の方も含めて、既に厚年の学習を終えている方は、遺族厚年の支給要件も九九レベルで即答できるようになっていますよね?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」
でしたね。
今日は、条文をそのままコピペしたものを出しましたが、皆さんは、これをもっとコンパクトにしたもので覚えているはずです。
被保険者の死亡が共通なのはいいとして、遺族基礎年金は、長期要件が分けられているのに対して、遺族厚年では一緒くたになっているのが特徴的です。
他が全く被らないので、どっちの方の要件だったかが、骨髄反射になるまで反復想起しましょう。
僕は、初学者だったときの「7点アップセミナー」でコテンパンにやられてから、そりゃもう、何十回どころか何百回も反復想起しました。
当時は、それくらい悔しかったですし、これくらいのことがスラスラ言えてはじめて合格者レベルの仲間入りができると思っていましたから、そりゃ必死でしたよ。
見栄えの良い資料やカラフルで見やすいテキストを塗り絵したり、片手で数えられるくらいのにらめっこで覚えられる訳ないです。
もちろん、中には、一瞥するだけで完璧に覚えられる特殊能力を持った方もいるでしょう。
けど、今のあなたが、これらの要件がスラスラ思い出せられていないのであれば、今までのやり方では試験で戦えないってことです。
取り返しがつかなくなる前に、軌道修正した方がいいですよ。
話を戻しましょう。
今日の正誤判断にポイントになるのが②。
ロジックとしては、「どんなときに?」「どうなる?」という単純なものです。
要するに、保険料納付済期間+保険料免除期間を有する者のうち、この期間の合計が長期要件で必要な25年に満たなかったとしても、合算対象期間を加えたときに25年以上になるんだったら、長期要件の25年を満たしたものとしますよってことです。
肝心なのは、「保険料納付済期間+保険料免除期間を有する者のうち、」の部分。
つまり、少なくとも1か月は、保険料納付済期間か、保険料免除期間がなければならないことになります。
言い換えると、合算対象期間だけで25年を満たしたものとはならないってことです。
なお、学生納付特例及び納付猶予の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算においては合算対象期間の扱いとなりますが、ここでは保険料免除期間として扱われますね。
これらに即して本問にあてはめをしてみると、
「合算対象期間を25年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。」
とありますから、被保険者の死亡ではありません。
国内居住の元被保険者で60歳以上65歳未満の者の死亡には該当しそうですが、この場合、保険料納付要件が問われます。
この方は、合算対象期間は25年以上あるものの、このほかには被保険者期間が全くありませんから、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間は「ゼロ」です。なので、保険料納付要件を満たしません。もちろん、同様の理由で65歳未満の特例もアウトです。
長期要件はどうかというと、61歳で亡くなっていますから、老齢基礎年金の受給権者の死亡ではありません。
最後の受給資格期間を満たした者の死亡かというと、ここでの25年以上は、少なくとも1か月の保険料納付期間か、保険料免除期間が必要で、全期間合算対象期間ではだめでした。
したがって、4つ目の支給要件にも当てはまりません。
ゆえに、いずれかの支給要件を満たすことがないので、残された子には遺族基礎年金の受給権は生じないことになります。
なので、本肢は誤りとなります。
で、合格者レベルの方であれば、これくらいの基本事項の想起とあてはめを本試験では20~30秒くらいでやってのけます。
こんなのにウダウダ時間を取られているようでは、時間不足になって、合格点には届きません。
事例問題で時間を食うというのは、基本事項が骨髄反射レベルに達していないからです。
「要件はぁ、え~とぉ(@_@;)。」なんてレベルでは話にならんのです。
このブログを活用しているあなたなら、どの給付についても支給要件なんてチョちょいのチョイで思い出せられるように、日々、鍛錬に励んでいますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)支給要件」を整理しました。
また、支給要件は基本中の基本なのだから、九九レベルで即答できるようになっているべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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