日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り135日(19週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族基礎年金の)支給停止」を整理しました。

配偶者からの申出により、遺族基礎年金が支給停止になった場合、子の遺族基礎年金はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

 ②子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が①若しくは法第20条の2第2項又は第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「独自給付」の「付加年金」(国年法43~48条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「付加年金」はさらに「支給要件」「年金額」「支給の繰上げ・繰下げ」「支給停止」に分かれていて、

それぞれ「支給要件」は6肢(類題含めて9肢)、

「年金額」は3肢、

「支給の繰上げ・繰下げ」は2肢(類題含めて4肢)、

「支給停止」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「3個」の知識、

「年金額」は「1個」の知識、

「支給の繰上げ・繰下げ」は「2個」の知識、

「支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。」

(平成30年度問2D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「旧法時代に付加保険料を納めていた時の扱いはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、旧国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは条文の引用が多くてゲンナリしますが、読む技術を使って知識化していきましょう。

まず、カッコ書きを取っ払うとこうなりますね。

「施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、旧国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。」

まだちょっと長いような気もしますが、前段・後段に分けたらコンパクトになります。

前段はこうです。

「施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。」

主語が「施行日前の国民年金の被保険者期間は」となっていて、これって、旧法の国民年金の被保険者期間はってことですよね。

で、これがどうなるかというと、

国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。」ですと。

旧法では、第1~3号の種別がなく、そこでの被保険者期間は、新法でいうところの第1号被保険者に相当するんだってことですね。

すっ飛ばしたカッコ書きの

「他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。」というのは読めばわかりますね。

「施行日前の国民年金の被保険者期間」の説明書きの中身ですから、他の法令で旧法の国民年年金の被保険者期間とみなされたものも同様に扱うよってことです。

「以下この条、~」の部分は、他の条文でも一緒だよってことくらいなんで、無視してもいいでしょう。

後段は、いくつかのパーツに分けることができ、「この場合において、当該被保険者期間のうち、」以下は、

「旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、」

「旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、」

「旧国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間と」

「みなす」

となります。

「旧法の条文なんて知らね~~し(-_-)zzz」って思いますよね。

ところがだ。新法の条文に書いてあるものと「みなす」としているわけですから、どんなものが「みな」されるかは、現行法から中身を探ることができます。

1つ目の「(新法の)保険料納付済期間」とみなされるのが「旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの」ってことなのは、よろしいですね?

つまり、「旧法の保険料納付済期間=新法の保険料納付済期間」ってこと。

カッコ書きの中は、前段と同じように他の法令でみなされたものも同じに扱いますよってのと、以下は「旧保険料納付済期間」と呼ぶからねってことです。

2つ目の「(新法の)保険料免除期間」とみなされるのが「旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの」ってことなのも、よろしいですね。

つまり、「旧法の保険料免除期間=新法の保険料免除期間」ってこと。

カッコ書きの中は1つ目のと同じで、前段と同じように他の法令でみなされたものも同じに扱いますよってのと、以下「旧保険料免除期間」と呼ぶからねってことです。

3つ目は、「(新法の)第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間」とみなされるのが「旧国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間」ってことですが、新法の「第87条の2の規定」って、何だったかというと、付加保険料の規定ですね。

つまり、「旧法の付加保険料納付済期間=新法の付加保険料納付済期間」ってことです。

な~んだ。結局のところ、新法に該当する旧法下の期間は、そっくりそのまま引き継ぐよってことですね。

そりゃそうだ。いくら抜本的な法改正によったとしても、旧法下での保険料納付等の実績がチャラになるようなことがあるとしたら、暴動起きてますよ(=゚ω゚)ノ。

なので、今日の問題は、旧法下での付加保険料納付実績に応じた付加年金が支給さえるとなって「正しい」と判断できるんですね。

で、今日の論点知識って、みなさんのテキストには結論だけが書いてあることが多いでしょう。後は、せいぜい根拠条文番号が載っているくらいでしょうか。

それなのに、なぜ、わざわざ素の条文を持ってきて、クドクド解説するのかですが、

今日のような読むのがめんどくさい文章に慣れていただきたいという思いがあるからです。

他の論点だったら、主に選択式対策で、何が書かれているのかがよく分からんようなものを読みこなす必要ってありますよね。

けど、意味不明だし、めんどくさいし、疲れていたりしようものなら放り投げたくすらなります。

とはいえ、選択式で足をすくわれないようにするためには、テキスト読みは避けて通れない道です。

だったら、その時の気分や体調に関係なく、読み進めた内容を理解・整理し、記憶に留められるように、普段から訓練をし続けておくことが回り道のようで、一番の近道なんじゃないかと思うんです。

多くの受験生がテキスト読みをしていると思いますが、その大多数は「文字を眺めているだけ」です。

読み終えた後に、どんな内容だったかの振り返りすらしていないことが多く、結局のところ「テキストをボンヤリと眺めているだけで勉強した気になっている時間」を過ごしていることが多いです。

これを防ぐには、何を読み取って自分の学びとするのかのゴール設定と、その成果の確認をセットで行うことをおススメします。

さらに、内容読み取りには、主に条文のロジックを追って、「この箇所で書かれているのは、つまりこういうこと。」と自分に解説する脳作業が欠かせません。

この「結局、こういうことだよね。」をやるかやらないかで、テキスト読みにかけた時間から得られるリターンが大きく変わってきます。

合格者レベルの方は、これをやっていますが、受験回数の割にという方は端折ります。

学びにかけた手間暇から得られたものがはっきりしているときとそうでないときでは、知識の正確さや量に差が出るだけでなく、自信が付き不安が減るという効果も得られます。

本試験当日の「ちょっと未来の自分」が困って焦っているところを想像してみてください。

そうはなりたくはありませんよね。

だったら、それを避けることができるのは、「今のあなた自身」です。

テキスト読みにしても、講義の受講にしても、過去問解きにしても、やりっ放しで終わりにするのではなく、「未来の自分」に贈り物を残すつもりで、今日の学びの内容自体を積み立てていきましょう。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(付加年金の)支給要件」を整理しました。

また、日々の学習は、本試験当日が満期である積立貯金のようなものということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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