日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り96日(13週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ついに残り日数が2桁になりました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」を整理しました。

老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、どの保険給付間で行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。(以下略)

 ②附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 (略)
二 (略)

 ③法附則第11条の6各項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害厚生年金」の「受給要件」から、

「本来の障害厚生年金」(厚年法47条)、

「事後重症による障害厚生年金」(厚年法47条の2)、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」(厚年法47条の3)を整理します。

「特例老齢年金」は飛ばします。どんなもんかと支給要件をさらっとみておけばOKでしょう。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「本来の障害厚生年金」は、小見出しで「初診日と障害認定日」「保険料納付要件」「保険料納付要件の特例」に枝分かれして、

「初診日と障害認定日」が10肢、

「保険料納付要件」が1肢、

「保険料納付要件の特例」が1肢、

「事後重症による障害厚生年金」は4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「初診日と障害認定日」は「3個」の知識(1つは超細かい話です。)、

「保険料納付要件」は「1個」の知識、

「保険料納付要件の特例」は「1個」の知識、

「事後重症による障害厚生年金」は「1個」の知識、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として、令和8年4月1日前に初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合に、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが、この特例は、当該障害に係る者が当該初診日において、65歳以上であるときは、適用されない。」

(平成20年度問5E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「障害厚年の支給要件について、保険料納付要件の特例に該当するのはどんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項、第54条第3項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中『3分の2に満たないとき』とあるのは、『3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)』とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはおなじみの内容ですね。

既に障害基礎年金や遺族基礎年金のところで出てきたのと同じです。ポイントは3つ。

1つ目は「初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害について」であること。

日付の記憶が肝心ですね。また、日付ばっかりに気をとられると、その日付が何の日のことかもスポッと抜けやすいんですよね~。

で、何でこんな中途半端な日付なのかというと、この条文は昭和60年法附則のものなんですが、制定当初はこの部分が「初診日が昭和71年4月1日前にある傷病による障害について」だったものを、10年ごとに期間を延ばして改正してきたからなんです。

ここでいう「昭和71(1996)年」というのは、実際には「平成8年」です。

昭和は64(1989)年1月7日でおしまいでしたから、平成の何年になるかは、昭和の年数から63を引けばいいんでした(ちなみに令和の何年かは、平成の年数から30をを引けばOK。)。

なので「昭和71年」=「平成8年」となり、これが元々の形だったのを、10年ずつ延長し、「平成18年」「平成28年」となった後に、現在の「令和8(平成38)年」となったわけです。これ自体を知っていたからといって試験対策上はどうでもいいことです。豆知識として箸休め程度に知っておけばいいでしょう。

ポイントの2つ目は「厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項、第54条第3項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中『3分の2に満たないとき』とあるのは、『3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)』とする。」ことです。

つまり、読み替えをしますよってことですが、私たちがよく知っている「直近1年間に未納がないとき。」ってやつですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、障害厚年のバリエーションで、それぞれのところで保険料納付要件が問われるときにも同様に特例を適用しますよってことです。

ポイントの3つ目は「ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。」こと。

65歳以上でアウトってのはいいんですが、いつの時点でってのが抜けやすいですね。

こっちは「初診日の前日において」ではなく「初診日において」ですからね。

この辺の言い回しをしれっと変えて本試験では誤りを作ってきますから、記憶する際に簡単な自己テストを行って、勝手な思い込みをしていないかどうかのチェックも欠かせませんね。

とはいえ、このブログを活用しているあなたなら、この辺の基礎事項はとっくにガチガチに固めきっているでしょうから、1巡目の過去問解きの際に積み残しておいた少し歯ごたえのある論点攻略に注力しましょうね(゚∀゚)。

 

今日のまとめ

今日は、「(障害厚生年金の)保険料納付要件の特例」を整理しました。

また、よく見慣れた条文であっても、似て非なる表現が混在しているときには思い込みには要注意ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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