日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り154日(22週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年金額の自動改定(調整期間)」を整理しました。

国年法上、どんなときに年金たる給付の額に所要の調整を行うものとするとされているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「政府は、法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において『給付額』という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下『調整期間』という。)の開始年度を定めるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則」の「用語の定義」(国年法5条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「用語の定義」は、小見出しで「保険料納付済期間」「保険料全額免除期間」「配偶者、夫及び妻」に枝分かれしていて、

「保険料納付済期間」は7肢(類題含めて8肢)、

「保険料全額免除期間」は1肢(類題含めて2肢)、

「配偶者、夫及び妻」が5肢(というか丸々1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料納付済期間」は「2個」の知識(令和2年度問5Bは「保険料全額免除期間」の論点なような気もしますが。)、

「保険料全額免除期間」は「1個」の知識、

「配偶者、夫及び妻」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。」

(平成28年度問1オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年法上の保険料全額免除期間の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律において、『保険料全額免除期間』とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはおなじみの内容ですね。しかも、用語の定義ですから、今時おろおろしていることもないと思います。

確実に思い出せられなくてはいけないものと、見落としがちなところを確認していきましょう。

条文番号がいくつか出てきますが、見慣れたものばかりで、「ああ、あの条文か。」とすぐに分かるものばかりです(だからといって、「第☆条第△項は、〇〇の条文。」と覚える必要はありません。単純接触効果で自然と身に沁みつきます。というか、合格者レベルの方であれば、自ずとその域に達しています。そうでなければ、反復が足りません。)。

「第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間」というのは、第1号被保険者としての被保険者期間のこと、

「第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定」というのは、これらの直後にある「納付することを要しないものとされた保険料に係るもの」の部分から、保険料免除に関するものだと予測がつきます。

第89条第1項は「法定免除」、第90条第1項は「全額申請免除」、第90条の3第1項は「学生納付特例」の条文です。

テキストや過去問集の順番でいうと「保険料(の免除)」のところで出てくる条文なので、まだ先かなという気はしますが、老齢基礎年金の支給要件や額のところでも頻出ですから、国年法の勉強では、あっちゃこっちゃで出てくる条文番号です。そのため、単純接触効果が働き、覚えようとしなくても記憶には残ることになります。

なお、若年納付猶予と50歳未満の納付猶予は、それぞれ法附則で学生納付特例と同じ扱いをすると定められていますので、今日の記事で特に断り書きがなければ、これら3つは同じものだとお考えください。

で、ここで申請免除については、全額申請免除の条文しか出てきません。

じゃあ、残りの「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」は、どうしちゃったのでしょう? これらが、用語の定義上、何と呼ばれているかがカギですね。はい、思い出した! テキストチラ見したって思い出した事にはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「これらは、定義上『保険料免除期間』と呼ばれるが、それぞれ別個に定義されている。」

ですね。

国年法上の用語の定義としては、大きく分けて「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」に分けられます。

その「保険料免除期間」がさらに細分化(「~全額免除期間」「~4分の3免除期間(法第5条第4項)」「~半額免除期間(同条第5項)」「~4分の1免除期間(同条第6項)」)されているんでした。

言葉で書くとこうなりますが、みなさんは図を書いて覚えたと思います。

それすらやらずに、テキストや資料を塗り絵したり、にらめっこしているなんてことはありませんよね。

で、ここまでをまとめると、「保険料全額免除期間」=「法定免除」「全額申請免除」「学生納付特例(with2つの納付猶予)」です。

最後の見落としがちなところが、「第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたもの」の部分。

過去問ではカッコ書きになっていたり、なお書きで出てくる箇所です。

言っていることは、保険料全額免除期間に該当するものであっても、追納した場合には除きますよと。

では、この場合、どんな扱いになるんでしょう? はい、思い出した!

 

………、

 

「保険料納付済期間」ですね。根拠条文はこれ。

「法第94条第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。」

「この法律において、『保険料納付済期間』とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(中略)に係るもの

当たり前といえば当たり前なのですが、法律の条文って、確認的に記述されることがあるので、どういうことなのか?という問題関心を持ってテキストを読むことをおススメします。

こうすることで、ただの眼球運動から、能動的に記載内容を身に着けることができます。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、自己解説レベルが爆上がり中ですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「用語の定義(保険料全額免除期間)」を整理しました。

また、用語同士の関連性は、自分で図示してみるとスッキリ理解ができ、記憶にもつながるということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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