日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り122日(17週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(法定免除の)届出」を整理しました。

法定免除事由に該当しなくなったときの届出は、どうしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「第1号被保険者は、法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定による申請をしたとき若しくは法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなつた日から14日以内に法第90条第1項、第90条の2第1項、第2項若しくは第3項若しくは第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項若しくは平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
三 個人番号又は基礎年金番号

 ②①の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の免除・追納」から、

「保険料の追納」(国年法94条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の追納」は小見出しなしと「手続」に枝分かれしていて、

小見出しなしが13肢(類題含めて20肢)、

「手続」が1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の追納」の小見出しなしは「4個」の知識、

「手続」は「1個」の知識、で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で合算対象期間とされた期間につき、保険料を追納することができる。」

(平成20年度問7E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「保険料の追納が可能な期間はどの期間か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。」

ですね。

 

整理の視点

おっとー、今日の条文も引用が多いですが、ここんとこよく見かけるものばかりなんで楽勝っぽいですね(*^^)v。ポイントは4つ。

1つ目は「被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、」であること。

「~~は、」とありますから、主語の話です。地味ですが、受験対策上、注意点が2つありますね。

その壱は「被保険者又は被保険者であつた者は」であること。現に被保険者である者だけでなく、かつて被保険者であった者でも追納ができるってことですね。

その弐は「(老齢基礎年金の受給権者を除く。)」であること。いったん、老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その年金額が確定しますね。ところが追納をすると増額が可能になります。それができないってことですね。

なお、「老齢基礎年金の受給権者」としか書かれていませんから、本来の65歳から受給し始める者だけでなく、繰上げ・繰下げした場合も含まれますね。

ポイントの2つ目は「厚生労働大臣の承認を受け、」であること。ここでは「承認」であって、「申出」「認可」ではありませんね。

胴元である厚生労働大臣がどのような関わり方をするかは、場面によって違ってきますので、その都度「~~での厚生労働大臣の関わり方は『☆☆』。」とQ&Aを作って反復想起するとよいでしょう。

ポイントの3つ目は「第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。」こと。

長いですが、引用されている条文はおなじみのものばかりですね。

第89条第1項は「法定免除」。第90条第1項は「全額申請免除」。第90条の3第1項は「学生納付特例」(なお、若年納付猶予、50歳未満の納付猶予も含まれます。)。第90条の2第1項から第3項までは「一部免除」ですね。

何を言っているかは、

「法定免除」「全額申請免除」「学生納付特例(納付猶予含む)」については、その全額を、

「一部免除」については、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を、

それぞれ追納できるってことですね。ただし、承認月前の10年間分です。

何で言い回しが変わるかはいいですよね。

「法定免除」「全額申請免除」「学生納付特例(納付猶予含む)」は、びた一文、保険料は納めていませんから、追納しようと思ったら分割払いでとかではなくて、耳をそろえて納めるということですし、

「一部免除」は、4分の1免除なら残りの4分の3、半額免除なら残りの2分の1、4分の3免除なら残りの4分の1は既に納付済みな訳ですから、残っている一部について納めるということですね。

ところで、いろんな免除&納付猶予期間が出てきて追納できるという話ですが、これらの中に合算対象期間はありませんでした。

つまり、合算対象期間については追納不可ということになります。

そりゃそうだ。追納というのは、保険料を納付する義務のある期間について、手続を経て待った出しをしたものについて後から納付するものであるのに対し、合算対象期間とされるものは、かつては任意加入の期間だったり、そもそも加入できなかった期間なのですから、意味合いが違いますよね。

仮に、今日の問題が初見だったとしても、過去問検討の際に、どんな期間について追納ができるかについて整理&記憶したうえで反復想起していれば、慌てることなく正誤判断できますね。

ところが、普段の過去問検討が〇×当たっているかだけの表面的なものであった場合には、今日の問題は激ムズでしょうね。

普段、どんな積み重ねをしてきたかが問われるのが本試験ですから、軌道修正は早いうちに施すのに越したことはありません。

それと、いろんな免除期間について追納可能なのはいいとして、産前産後免除期間が出てきませんでしたね。

これって、保険料が免除されている訳ですから、他の免除期間と同じように追納できそうにも思えますが、どうでしょう? はい、考えて。テキストチラ見したってストレートに答えなんか書いてませんよ(=゚ω゚)ノ。

 

………、

 

「産前産後免除期間は追納できない。なぜなら、法第94条第1項(今日の論点知識)で、言及がないのと、そもそも『保険料納付済期間』の扱いだから。」ですね。

これも、基本事項の内容を切り口を変えて問うたに過ぎません。

「ええーっとぉ(;'∀')。」となった方は、覚えていることを吐き出すだけのアウトプットはやめて、自己解説できるように脳みそに汗をかくことにシフトした方がいいですよ。

話を戻しましょう。

ポイントの4つ目は「ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。」です。

過去記事で検討したことがありますが、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉟~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料」というのは、一部免除された方の保険料のことで、4分の1免除なら、4分の1の部分のことを指します(半額免除、4分の3免除ならどこの部分を指すかは自分で考えてみましょう。)。

一方「その残余の額」というのは、免除されていない部分のことを指しますから、4分の1免除だったら、残りの4分の3を指しますね。

ここで言わんとしているのは、一部免除されたときには、納付義務のある免除されていない部分の保険料を納めた後でないと、残された免除部分については追納できないよってことです。当り前ですね。

特にポイントの4つ目の部分は、字面だけを追っていたとしても何を言わんとしているのかが掴みにくいです。そういう時は、自力で図示することをやってみるんでしたね。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、いつでもできるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の追納」を整理しました。

また、基本事項を文字通りの意味でしか記憶していないと、切り口を変えられた問い方には対応できないから、自己解説まで含めてできるようになるべしということについてもお伝えしました。

 

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