日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り123日(17週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料」を整理しました。

国年法上、保険料の納付義務があるものは誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

 ②保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

 ③被保険者は、保険料を納付しなければならない。

 ④①及び②並びに③の規定にかかわらず、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の免除・追納」から、

「保険料の免除」(国年法89~90条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の免除」は小見出しで「法定免除」「届出」「申請免除」「学生等の納付特例」「任意加入被保険者」に枝分かれしていて、

「法定免除」が10肢(類題含めて12肢)、

「届出」が4肢(類題含めて5肢)、

「申請免除」が13肢(それと選択式が1問)、

「学生等の納付特例」が10肢(類題含めて14肢)、

「任意加入被保険者」が5肢(類題含めて6肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「法定免除」は「4個」の知識、

「届出」は「2個」の知識、

「申請免除」は「6個」の知識、

「学生等の納付特例」は「7個」の知識

「任意加入被保険者」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、14日以内に、これを市町村長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。」

(平成21年度問4D改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「法定免除事由に該当しなくなったときの届出は、どうしないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「第1号被保険者は、法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定による申請をしたとき若しくは法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなつた日から14日以内に法第90条第1項、第90条の2第1項、第2項若しくは第3項若しくは第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項若しくは平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
三 個人番号又は基礎年金番号

 ②①の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日の条文は、まあまあボリューミーですが、言っていることは難しくないんで記憶するのみです。

なお、問題文中に逆説の接続助詞「~~が、」があるので、そこで意味の句切れができて、その前後で別々の論点になるんじゃないの?って思えますが、論点知識としては、条文の本文&ただし書きの「原則・例外」パターンですので、分けることはしませんでした。

確かに、論点の読み出しのときに逆説の接続助詞「~~が、」がある場合、その前後で別々の論点が問われることは多いですが、必ずしも別々の条文を問うているとは限りません。

今日のように、「原則・例外」という厳密に言うと分けることも可能ではあるものの、分けてしまうとかえって知識が散在しかねない場合は、分けない方が得策です。

話を元に戻して、論点知識の内容を整理していきましょう。

まず①本文。出だしの「法第89条第1項各号」ってのは、法定免除事由です。どんなときに法定免除に該当するかはいいですね。3つありましたよ。

で、どうするかというと「14日以内に、」届出書を「市町村長に提出しなければならない。」となっていますね。

第1号被保険者の届出内容の一環な訳ですから、このフレーズが出てくるのは当たり前ですね。だとしたら、仮に、今日の条文知識がなかったとしても、問われている内容が「第1号被保険者の届出」に関することだと分かれば、緊急性が高い事柄でもないですから、届出に関する原則的なパターンに該当するだろうくらいのことは、少し脳みそを働かせたら思いつくはずです。

次に①のただし書き。引用条文が多いので、目くらまし感はありますが、これまでにもよく出てきた条文番号ばかりですから、「あ~、アレの話か(*´з`)。」くらいには思えますね。

「法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定による申請をしたとき」というのは、一部免除の3種類(4分の1、半額、4分3免除)の規定による申請をしたときってことです。

これをしているときには、法定免除事由に該当しなくなったとしても届出不要ってことです。

というのも、一部免除者及び産前産後免除者は、法定免除事由に該当しても、その免除は受けられないからです(法定免除の条文にも「被保険者(第88条の2(=産前産後免除)及び第90条の2第1項から第3項(=一部免除)までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、」と書かれている。過去問未出題ですが、盲点になりやすいですね。)。

つまり、最初から法定免除者でないんだから、わざわざ法定免除事由不該当になりましたといってこなくてもいいですよってことです。

なので、テキストには「一部免除者が法定免除を受けるためには、一部免除の取り消しの処分を求める必要がある。」なんて書いてある訳です。

次の「法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなつた日から14日以内に」というのは、法定免除事由不該当になってから14日以内にってことです。

続く「第90条第1項、第90条の2第1項、第2項若しくは第3項若しくは第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項若しくは平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請をしたとき」ってのは、全額申請免除、一部免除、学生納付特例、若年者の納付猶予、50歳未満の納付猶予の規定による申請をしたときはってことです。

今日の問題はこの部分で決着がつきますね。

ちなみに、ここでまた一部免除が出てきていますが、さっきとの違いは、元々、一部免除申請をしていなかった者が法定免除者となり、法定免除事由不該当後に一部申請をしていることです(さっきのは、一部免除申請をした後に法定免除事由に該当したんだけど、除外された場合。)。

最後の「法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、」は、読めば分かりますね。

つまり、法定免除事由不該当になった場合、原則として14日以内に、市町村長に届出をしないといけないんですが、例外として、

①元々一部免除者で、法定免除事由に該当したけど、法定免除者になる手続きをしないまま法定免除事由不該当者となった場合

②法定免除事由不該当後、14日以内に全額申請免除、一部免除、学生納付特例、若年者の納付猶予、50歳未満の納付猶予の規定による申請をした場合

厚生労働大臣によって、法定免除事由不該当の確認がされた場合

には、届出不要ってことですね。

それと論点知識の②は、当たり前なので、頑張って覚え込もうとしなくてもいいでしょう。

法定免除に関する届出の過去問は、該当した場合のものが3肢(類題含めて4肢)ありますが、不該当になったときの過去問は、今日の問題だけです。

しかも、例外的に届出不要な場合についても3つある場面のうち1つしか問われていません。

ここで、他の2つの例外を無視するか、周辺知識としてついでに学び取るかの選択に迫られますが、僕であれば、厚生労働大臣の確認があった場合は当たり前なので、眺めるだけにします。

一方、元々一部免除者の場合の方は、ロジック的なひねりがあって、初見だと「?」となり、テキストにも記載がありますから、一応、どういうことだろう?と考えることはします。ただし、ロジックを追うにとどめます。反復想起はしません。

一度でもロジックを追ったものであれば、仮に本試験で出題されたとしても「あ~、だいたいこんなことだったよね。」と同じ筋での思考ができますから、慌てることもないからです。

過去問検討により、どこまでを知識化するかは悩ましいところではありますが、反復想起するのは出題歴があるものに限って、そうでないものは、意味はとるけど反復想起はしないくらいでいいんじゃないでしょうか。

あれもこれもと覚え込もうとするのは、かえってどれも不正確な「ゴミ情報」にしかなりません。

 

今日のまとめ

今日は、「(法定免除の)届出」を整理しました。

また、過去問未出題の内容であっても、周辺部分が問われている場合には、一応、意味はとっておいた方がよいが、反復想起はしなくてもよいということについてもお伝えしました。

 

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