みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り152日(21週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「第2号被保険者(の喪失時期)」を整理しました。
第2号被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 (略)
三 (略)
四 (略)
五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六 (略)
②当分の間、①第五号の規定の適用については、同号中『該当するときを除く。)』とあるのは『該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。)』とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「任意加入被保険者」から、
「任意加入被保険者」(法附則5条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「任意加入被保険者」は、小見出しなしと小見出し「資格取得の時期」「資格喪失の時期」「その他」「任意加入被保険者の資格取得の申出」に枝分かれしていて、
小見出しなしは5肢、
「資格取得の時期」は1肢(類題含めて2肢)、
「資格喪失の時期」は10肢(類題含めて12肢)、
「その他」は3肢(類題含めて4肢)、
「任意加入被保険者の資格取得の申出」は5肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「1個」の知識、
「資格取得の時期」は「1個」の知識、
「資格喪失の時期」は「1個」の知識、
「その他」は「1個」の知識、
「任意加入被保険者の資格取得の申出」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「任意加入被保険者は、第1号被保険者に係る独自給付の寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付の規定は適用されない。」
(平成18年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「任意加入被保険者になった場合の国年法上の扱いはどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法附則第5条第1項の規定による被保険者は、第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第1項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
②法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。第13項において同じ。)は、第116条第1項及び第2項並びに第127条第1項の規定の適用については、第1号被保険者とみなす。」
ですね。
整理の視点
はい、今日のも訳分かりません( 一一)。またしても条文の引用だらけですね。
ってことは、1つずつ丁寧に見ていくことで、その意味するところも記憶に残りますね。
①。まず初っ端の「法附則第5条第1項」ってのは、3種類ある任意加入被保険者の資格要件についての定めです。
なので、冒頭部分は「法附則第5条第1項の規定による任意加入被保険者は、」と読むことになります。
次の「第87条の2の規定」ってのは、受験歴のある方ならおなじみですね。条文番号を覚え込もうなんてことをしなくても、単純接触効果で何の条文かは思いつくはずです(でなければ「テキストの読み込みをしました(=゚ω゚)ノ。」とか言って勉強した気になっている方は、ただ眼を動かしていただけです。視覚情報すらもダダ漏れですね(*ノωノ)。)。
そう、付加保険料の条文でしたね。
なので、次の部分は「付加保険料の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、」となりますね。
したがって、任意加入被保険者は付加保険料を納めることができるんでした。既知の内容ですね。
その次の「第5条第1項の規定」ってのは、これも「用語の定義」のところで整理しましたし、過去問もそこそこあるんで、何の条文かは思いつくはずです。
はい、そうですね。「保険料納付済期間」の定義の条文でした。
なので「当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第1項の規定の適用については」の部分は、
「当該任意加入被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間の規定の適用については、」と読むことになります。
また、「第7条第1項第1号」なんかは寝てても「あ、あの条文だ\(^o^)/」って分かりますよね。第1号被保険者の資格要件についての条文です。
続く「第49条から第52条の6まで、」ってのが、若干難易度高めかもしれませんが、この辺も過去問山盛りのところですから、見覚えはあるはず。
はい、「寡婦年金」と「死亡一時金」の条文ですね。
最後の「附則第9条の3及び第9条の3の2の規定」ってのは、そこまでは目が届かないかもしれませんが、「旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給」(これは分からん。)と「脱退一時金」(こっちはおなじみ。)の条文です。
なので、「当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第1項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。」の結論部分は、
「当該任意加入被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間の規定の適用については、保険料納付済期間の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、寡婦年金及び死亡一時金の(種々の)規定、旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給及び脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。」
と読むことになります。
なので、私たちが知っているように、3種類ある任意加入被保険者の扱いは、
・付加年金を納めることができ、
・保険料を納めた期間は、保険料納付済期間として扱われ、その期間は寡婦年金や死亡一時金、脱退一時金の支給要件(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金にも)に反映される。
んでした。
もう一つ②。
出だしの「法附則第5条第1項の規定による被保険者」ってのは、①でも見たように3種類ある任意加入被保険者のことでしたが、おっと、直後にカッコ書きがあって、「同項第1号に掲げる者を除く。」ってなっているぞ。こりゃ何だ?
とはいえ、みなさんは御存知ですよね。
法附則第5条第1項第1号に掲げる者ってのは、国内居住の20歳以上60歳未満の者で、老齢等を支給事由とする年金の受給権者(=第1号被保険者の適用除外者)でしたね。この者は除いて考えるんだと。じゃあ、何についてかな?
「第116条第1項及び第2項並びに第127条第1項の規定」ってのは、かなり後に出てきますが、国民年金基金の加入員の資格についての条文です。
既知の内容でしたね。
任意加入被保険者は、原則として、国民年金基金の加入員になれるんでしたが、第1号被保険者の適用除外者だけは加入できないんでした。
この点が、最後に付け加わって、任意加入被保険者と第1号被保険者との扱いの同じ点がコンプリートです。
あとは、過去問検討によって、第1号被保険者とは異なる扱いがされるのはどんなときかも整理しておきましょう。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、寝てても思い出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(任意加入被保険者の)その他」を整理しました。
また、テキスト読みは目の運動ではなく、脳みその筋トレだということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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