みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り151日(21週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(任意加入被保険者の)その他」を整理しました。
任意加入被保険者になった場合の国年法上の扱いはどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法附則第5条第1項の規定による被保険者は、第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第1項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
②法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。第13項において同じ。)は、第116条第1項及び第2項並びに第127条第1項の規定の適用については、第1号被保険者とみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「任意加入被保険者」から、
「特例による任意加入被保険者」(平成6年法附則11条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「特例による任意加入被保険者」は14肢(類題含めて18肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「特例による任意加入被保険者」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「67歳の男性(昭和30年4月2日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67歳から70歳に達するまでの3年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。」
(令和元年度問8D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「特例による任意加入被保険者の資格要件は何か?」と、
「特定による任意加給被保険者の資格喪失事由が何で、喪失日はいつか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
特例による任意加入被保険者の資格要件は、
「①昭和30年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
②昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの」
ですね。
整理の視点①
素の条文はとっつきにくいですが、中身的にはおなじみのものですね。
①②は出だしの生年月日のところが違うだけです。
要は、国内居住の65歳以上70歳未満の者であるか、65歳以上70歳未満の在外邦人であって、
①は昭和昭和30年4月1日以前に生まれの場合で、②は昭和30年4月2日~昭和40年4月1日生まれの場合、
さらに、国年第2号被保険者ではなく、老齢等の年金受給権を有していないものであれば、
厚生労働大臣に「申し出」て、特例による任意加入被保険者になれるってことですね(なぜ、わざわざ「申出」とカギ括弧をつけたかはいいですね? 厚年の任意加入被保険者の資格要件の一部で別の表現があるからですョ。それが何で、どう表現するかはすぐ思い出せられますね?)。
このくらいの内容は、受験経験のある方なら「チョちょいのチョイΣ(・ω・ノ)ノ!」で思い出せられますよね。
そうでなかったとしたら反復想起不足です。何回反復したらスラスラ言えるようになるかは個人差がありますが、これくらいの内容が、現時点で「え~っと、どうだったっけ(;O;)。」となっているようでは、後々しんどくなります。
思い出せられなくて、いちいちテキストをチラ見して覚えたような気になるのはやめましょう。何も見ないでも言えるところが今日はどこまでで、その先をどう思い出せられるようにするかの工夫が勉強です。
①②の日付の違いは知らなくても直接的には試験には関係ありません。むしろ「昭和40年4月1日以前生まれ」とだけ覚えておけば十分でしょう。
ちなみに、元々の条文が①で、後から②が付け足されたという事情があります。
というのも、①で初めて特例による任意加入被保険者の制度が創設されたのが平成6(1994)年の法改正で、施行が翌7(1995)年の4月1日から。
つまり、施行の時点で昭和30(1955)年4月1日以前生まれの方って、既に40歳に達しており、仮にその時点で保険料納付済期間が0月だった場合、その後どう頑張っても法改正前の受給資格期間「25年」を満たすことができませんでした(最大でも24年11月。なぜそうなるかは頭の体操です。受験の基本知識で導き出せられますから、脳みそに汗をかいて考えてみましょう。)。
そうした者を救済するためにできたのが、この特例による任意加入被保険者の制度だったわけです。
その後、さらに対象者を拡大したのが②の出だしの日付な訳です。
なので、理屈がある年月日といえばそうなのですが、わざわざ背景から紐づけて覚えるまでもないでしょう。
本試験に持っていく論点知識②
特例による任意加入被保険者の資格喪失事由と喪失日は、
「①平成6年法附則第11条第1項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号、第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一 (略)
二 (略)
三 ①ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
四 70歳に達したとき。
五 (略)
②平成16年法附則第23条第1項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号、第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一 (略)
二 (略)
三 ③ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
四 70歳に達したとき。
五 (略)」
ですね。
整理の視点②
今日は資格喪失事由と喪失日の全ては検討しません。
みなさんは、過去問検討を通じて、とっくに、原則である「翌日」喪失と、例外の「その日」喪失を分けて、例外がどんなものかを整理済みで、後はスラスラと思い出せられるように反復想起の自主トレに励んでいると思います。
今日は、問題を解くために必要最小限の情報を解説します。
①と②の違いは、いつの法附則かの違いだけです。中身は一緒。
で、特例による任意加入被保険者特有の資格喪失事由ってのがあって、それが第3号。
これって、この制度が受給権取得のみを目的としていることから設けられたんでした。
ちなみに第4号の年齢到達は、任意加入被保険者の制度でもありましたよね。数字は「65歳」と違いますが。
で、問題文に即すると、対象者は「67歳の男性(昭和30年4月2日生まれ)」であり「保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。」ことから、今日の論点知識①の②の内容から、特例による任意加入被保険者になることができますね。
じゃあ、いつまで被保険者でいられるかですが、この方は、既に保険料納付済期間を8年間有しているため、あと2年あれば受給資格期間の10年を満たすことができます。
そうすると、69歳に達した時点で、資格喪失事由である論点知識②の②第3号に該当しますよね。
したがって、問題文にあるような3年間の被保険者期間ではなく、2年で資格喪失となりますね。
事例問題としてはそんなに入り組んでいないんで、合格者レベルの方なら秒殺レベルです。
むしろ、この程度のレベルで手こずっているようでは演習不足(というか、普段から思考することを放棄していると思われる。)です。
確かに事例問題って、工数が多い割に知識問題を同じ1点でしかありませんからコスパは悪いでしょう。
しかしながら、問われている内容は、基礎&基本事項を知恵の輪のように絡み合わせたものに過ぎませんから、過去問レベルの知識がガチガチであれば難なく解けるレベルです。
これに手間取るということは、基礎&基本事項がアヤシイのではと思います。
資格要件、資格喪失事由&喪失日の論点なんて、国年は分量は多いですが、超がつくくらいの基本事項です。
何回思い出せばよいか?ではなく、何も見ずにスラスラ言えるようになるまで何回も反復想起するというのが、繰り返し思い出すということの真の意味です。
2~3回ちょろちょろっとチラ見した程度で覚えられるものもありますが、そうでないものだって山ほどあります。
それをスキマ時間を有効活用して、くどいくらいに身に染み込ませることをするのが合格者が見えないところでやっている努力です。
今年合格される方ってのは、もちろんあなたもそうでしょうが、努力していないようで「これだけは確実だ。」と言えるものをコツコツと積み重ねてきています。
勉強時間が取れないだのと不平不満を漏らすよりも反復していますよ。
このブログを活用しているあなたも「反復想起の鬼Σ(・ω・ノ)ノ!」ですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「特例による任意加入被保険者」を整理しました。
また、事例問題は基礎&基本事項の組み合わせに過ぎないということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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