日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り186日(26週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険医及び保険薬剤師」を整理しました。

保険医等の登録拒否事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

厚生労働大臣は、法第71条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。
一 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、

「療養の給付」(健保法63条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「療養の給付」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養の給付」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に、自己の選定する保険医療機関から療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に電子資格確認による場合を除き、高齢受給者証を被保険者証に添えて提出しなければならない。」

(平成16年度問4C改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「70歳以上の被保険者が療養の給付を受けるときに保険医療機関に提出するものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第63条第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。(以下略)

 ②①の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第98条の2第7項、第103条の2第5項及び第6項、第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする。
一 保険医療機関等から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護(法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
二 保険薬局等から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん」

ですね。

 

整理の視点

②がヘヴィーですが、カッコ書きでかさ増ししたような感じなんで、いつものようにシンプル形にしてやってからやっつけていきましょう。

まず①。「法第63条第1項の給付」ってのは、5種類ある「療養の給付」のことです。で、これを受ける場合には、保険医療機関のうち自分で選んだ処で「電子資格確認等」により、被保険者であることの確認を受けて給付を受けるっつーことですね。

ここでいう「電子資格確認」ってのは、条文上の定義があって、長いんですがこうです。

「この法律において『電子資格確認』とは、保険医療機関等(第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。」

えらく回りくどい書き方ですが、要はマイナンバーカードの健康保険証利用のことです。そのことが分かっていれば、もし仮に選択式で出題されたとしても慌てずに済みますね(「個人番号カード」「利用者証明用電子証明書」あたりがクサい。)。

つまり①で言わんとしていることは、療養の給付を受けるときは、保険医療機関マイナンバーカード又はそれ以外の方法で被保険者であることの確認を受けてくださいねってことです。

今年の4月から、オンライン資格確認の導入が原則として保険医療機関に義務付けられることから、タイムリーなネタとしての出題可能性があるんじゃないかと思います。

次に②。要はマイナンバーカード以外の方法で被保険者資格の確認を行う方法について述べられています。

柱書の部分のカッコ書きをすっ飛ばすと、

「①の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第98条の2第7項、第103条の2第5項及び第6項、第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする。」です。何じゃこりゃ(゚д゚)! けど読めば分かりますね。

つまり、マイナンバーカード以外の被保険者資格の確認方法ってのは、

「保険医療機関等から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護(法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合」には「被保険者証」を提出し、

保険薬局等から療養を受けようとする場合」には「被保険者証又は処方せん」を提出しなさいよってことです。

今までの方法ですね。

すっ飛ばした部分は、カッコ書きの中にカッコ書きがあり、さらにその中にカッコ書きがあり、そのまた中にカッコ書きがあるという4層構造なんで読みにくいんです。

頭の体操がてら解剖していきましょう(`・ω・´)ゞ

一番外側の1層目だけを表示すると、

「(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第98条の2第7項、第103条の2第5項及び第6項、第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)」となります。

ここでいう「法第74条第1項第2号又は第3号の規定」ってのは、被保険者が70歳以上の場合で、現役並み所得者か否かで自己負担割合が3割なのか2割なのかが変わるっていうアレです。

つまり、言わんとしていることは、被保険者が70歳以上なのであれば、被保険者証(場合によっては処方箋)の他に「高齢受給者証」も提出してくださいねってことです。

これも今までの方法です。

2層目も表示すると、

「(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関(法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第98条の2第7項、第103条の2第5項及び第6項、第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項を除き、以下同じ。)保険薬局(法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)」となります。

要は、70歳以上の被保険者が資格確認を要する場面において、電子的確認ができる場合には、被保険者証(場合によっては処方箋)や高齢受給者証の提出は要らないってことです。本問は、ここで確実な根拠を持って正誤判断できます。

3層目も表示すると、

「(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第98条の2第7項、第103条の2第5項及び第6項、第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)」

となります。

条文番号の列挙の後「以下同じ」とあったり、「~~することをいう。」の後に「以下同じ」とあるんで、直前の用語の説明ですね。ここでは無視してもいいでしょう。

最後の部分は「被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)」なので、用語の範囲の添加のためのカッコ書きですね。被保険者の資格だけでなく、費用請求の情報までも守備範囲だよってことだけです。

結局のところ、カッコ書きの中は1番外側と2層目だけの意味が取れていれば試験対策としては十分ってことです。

さあ、あとは、これまでに明らかになった個々の情報を本試験会場に持って行く知識に再構築するだけです。

それをするのは各自の自学自習でのミッションです。

このいったんバラした情報をまとめ上げるからこそ、自分の言葉で知識が身につき、忘れにくくなるんです。

脳みそフル回転で考えた結果なのですから、私たちの脳は大事な情報なんだと認識します。それを何回か繰り返すとさらに重要度が高いと認識します。

難易度の高い論点を正確かつ瞬時に思い出せられるようになりますよね。問題もスラスラ解けるようになりますよね。

やらない理由はありませんよね。ってか、このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていてブイブイ使いこなせられるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「療養の給付」を整理しました。

また、知識の理解と定着には、情報の再構築がカギだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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