日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

yuyuyu111111さん、遅ればせながら、読者登録ありがとうございます。

通知を見落としておりました。ご挨拶遅れまして申し訳ございません。

残り5か月、コツコツ積み重ねていきましょう。

それと、登録読者200人目のキリ番ですので、コメントくださったら何かします(ドS勉強会への割引クーポンとか。罰ゲームではありませんからね(;'∀')。)。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り153日(21週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「第1号被保険者」を整理しました。

国年第1号被保険者の適用除外事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下『第1号被保険者』という。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「強制被保険者」から、

「資格取得・喪失時期」(国年法8~9条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「資格取得・喪失時期」は、小見出しで「国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に枝分かれしていて、

国民年金の被保険者」は7肢(類題含めて8肢)、

「第1号被保険者」は2肢、

「第2号被保険者」は2肢、

「第3号被保険者」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生年金保険法の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。」

(平成25年度問2ア改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「第2号被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 (略)
三 (略)
四 (略)
五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六 (略)

②当分の間、①第五号の規定の適用については、同号中『該当するときを除く。)』とあるのは『該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。)』とする。」

ですね。

 

整理の視点

はい、訳分かりません( 一一)。

①は、強制被保険者の資格喪失事由と喪失日の規定なんですが、素の状態だと「やめてくれ( ;∀;)。」と言いたくなりますね。

そんな中、第2号被保険者に関するものだけを抜粋しました。

まず①の第一号は、どの科目でも共通の資格喪失事由ですから、わざわざ覚える必要もないでしょう。

喪失日についても、原則通り「翌日」です。

次に第五号。これは②により読み替えをしないといけなくて、こうなりますね。

「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。」

お、これで馴染みのある内容になりましたね。

どういうことかというと、

第2号被保険者の資格喪失事由が、

・厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき

か、

・65歳に達したとき

の2パターンあることになりますね。

で、それぞれに、

・第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。

・附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。

という例外があります。

最初の方のは、厚年の被保険者資格を喪失したら、国年の被保険者資格も喪失するんだけど、同時に国年の第1~3号被保険者に該当したときは被保険者資格を喪失しないよってことですね(ちなみに資格喪失日は、いずれも例外の「その日」。)。

なので、裏を返せば、厚年の被保険者資格を喪失した日に60歳以上で再就職しなかったり、海外在住の単身者である場合には「その日」に資格喪失するってことですね。

あ、ここで厚年の資格を喪失した場合に、原則の「翌日」喪失ではなく、例外の「その日」喪失になる理屈は大丈夫ですよね?

例えば、今日、3月27日に厚年の適用事業所を離職して、再就職しなかったとしましょう(年齢は60歳とします。)。

このとき、厚年の被保険者資格を喪失するのはいつですか? はい、考えて!

 

………、

 

原則の「翌日」喪失ですから、3月28日が喪失日ですよね。

で、国年は、その厚年の喪失日の「その日」喪失な訳ですから、国年も3月28日喪失になりますよね。

これがもし「翌日」喪失なら、厚年は3月28日喪失、国年は3月29日喪失となり、ずれが生じてしまいます。

なので、厚年の被保険者資格を喪失したときの国年の被保険者資格喪失日は「その日」でなくてはならないんでした。このことを問うている過去問もありましたよね(平成19年度問9D改)。

話を戻しましょう。

もう一つの方は国年第2号被保険者が65歳に達したら資格喪失するんだけれど、「附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。」んです。どういうこっちゃ?

附則第3条ってのはこれです。

「第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中『の被保険者』とあるのは、『の被保険者(65歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)』とする。」

あーも―めんどくさいΣ(・ω・ノ)ノ!

つまりこういうことです。

「厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)」というのを

「厚生年金保険の被保険者(65歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)(以下「第2号被保険者」という。)」と読み替えるとな。

ここでいう「厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者」ってのは、

「老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号(適用除外)に該当する者を除く。)」のことです。

なので、国年第2号被保険者である者は、65歳に達したら、原則として被保険者資格を喪失するんだけれども、その時点で老齢等の年金受給権を有していない場合には資格喪失しないということになります。

これがテキストにギュッと凝縮されて書かれている内容なんですね。

で、この辺の内容って、基本事項です。

事例問題で出題されることが多いかと思いますが、自在に使いこなせられるようになっていなければ話になりません。

じゃあ、とにかくたくさん問題を解けばいいのかというと、そうではなく、まずは基本事項を何も見なくてもスラスラと出てくるようにスキマ時間等を有効活用し、定着させるのが先決です。

その上で、応用である過去問の事例問題に取り組めばいいでしょう。プラスアルファは答練で十分です。予想問題に手をつけなくてもいいでしょう(例外として、最短最速勉強法のなが玉先生の事例問題のYou Tube動画は、いい具合に脳みそに汗をかけるようになっていますから超おススメです。)。

【永田先生】最短最速非常識合格法 事例で復習する年金横断 その①被保険者 - YouTube

このブログを活用しているあなたなら、とっくに視聴済みで、スラスラと答えられましたよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「第2号被保険者(の喪失時期)」を整理しました。

また、事例問題は基本事項の問い方を変えただけなので、基本をスラスラと思い出せられるようにする方が効果的ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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