日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り151日(21週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(国年法強制被保険者の)資格取得・喪失時期」を整理しました。

国年強制被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
三 60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
四 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六 被扶養配偶者でなくなつたとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「任意加入被保険者」から、

「任意加入被保険者」(法附則5条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「任意加入被保険者」は、小見出しなしと小見出し「資格取得の時期」「資格喪失の時期」「その他」「任意加入被保険者の資格取得の申出」に枝分かれしていて、

小見出しなしは5肢、

「資格取得の時期」は1肢(類題含めて2肢)、

「資格喪失の時期」は10肢(類題含めて12肢)、

「その他」は4肢(類題含めて5肢)、

「任意加入被保険者の資格取得の申出」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「1個」の知識、

「資格取得の時期」は「1個」の知識、

「資格喪失の時期」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識、

「任意加入被保険者の資格取得の申出」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。」

(平成17年度問1A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「第1号被保険者が国内居住でなくなったときに、保険料を前納している場合にはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき(第4号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 (略)
二 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。

(以下略)

 ②法第93条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第9条第1号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。
一 次のいずれかに該当するに至つた場合:未経過期間
イ 被保険者の資格を喪失した場合
ロ 法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(以下『第2号被保険者』という。)又は第3号被保険者となつた場合
二 (略)」

ですね。

 

整理の視点

あれれ、論点知識①に既視感が………。

それもそのはず。第1号被保険者が国内居住でなくなったときには、資格要件を満たさなくなりますから資格を喪失しますよね。

でも、保険料を前納していたらどないすんねん?というのが今日の学びどころ。

考えられる結論としては、問題文にあるように自動的に在外邦人としての任意加入被保険者の申出をしたものとみなし、前納分を引き継ぐか、資格喪失ということで前納分を還付するかのどちらかです(実は、後でみるように第3の結論がある。)。

答えは、論点知識②にあるように、資格喪失したり、第2・3号被保険者になった場合には、前納保険料の未経過分は還付請求に基づき還付することになります。

なので、自動的に任意加入の申出をしたものとみなしてはくれない訳です。

「いやいやチョッと待った! 第1号被保険者が保険料前納していた後、任意加入被保険者に該当したときには、任意加入の申出をしたものとみなすっていう過去問があったじゃないか٩( ''ω'' )و(平成21年度問5B改)」というツッコミをされた方、さすがでございます(^o^)丿。

こっちの問題は、過去記事でも扱ったことがあります。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑤~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

確かに、第1号被保険者が老齢等の年金受給権を取得したことにより資格喪失はしたんだけど、保険料を前納していた場合には、任意加入の申出をしたものとみなしてくれるんです。つまり、自動的に任意加入被保険者になれるんです(法附則第6条)。

けど、資格取得の申出のみなしは、このケースだけでした。

残念ながら、これ以外のケースで、資格取得の申出のみなしをするという法令はありません。なので、今日の問題の場合には、仮に保険料を前納していたとしても、改めて任意加入の申出をしないといけない訳です。

「いやいやいやいや、それはおかしい(; ・`д・´)。保険料の前納のところの通達で、『国民年金の被保険者(=第1号被保険者or任意加入被保険者)が保険料を前納したが、前納期間の途中で被保険者資格を喪失した後、引き続き第2号被保険者及び第3号被保険者以外(=第1号被保険者or任意加入被保険者)の被保険者資格を取得した場合について、当該被保険者が希望した場合には、未経過期間に係る前納保険料について還付の請求を求めず、引き続き取得した被保険者資格として保険料納付済期間に算入することとする。』ってのがあるじゃないか! これって、前納保険料を引き続き前納保険料として扱うってことなんだから、被保険者資格も継続するってことじゃないのかいΣ(・ω・ノ)ノ!」って方もいるでしょうが、惜しい(*´ω`*)。この通達の射程範囲といいますか、どんな場面の話かを勝手に作文されていますよ(・´з`・)。

どんな場面かというと、

「前納期間の途中で被保険者資格を喪失した後、引き続き第2号被保険者及び第3号被保険者以外の被保険者資格を取得した場合について、」です。

どこにも「被保険者資格取得の申出があったものとみなす。」なんてことは書かれていません。資格取得の申出をした後の話です。自動的に資格取得の申出のみなしがされたと読むのは思い込みです。

ここで言わんとしているのは、保険料の前納があって、引き続き保険料を納める必要のある立場になった場合に、前納されていた分については、本人の希望があれば、還付するのではなく、引き継き前納保険料として扱いますよってことだけです。

この辺の場面の違いと結論の違いをごっちゃにしたままだと、本試験で簡単に失点します。

最近の国年法は簡単だとは言われますが、過去問を95%以上の精度でモノにしている方であれば満点も夢ではありません。

しかしながら、〇×当たっているだけの正答率の高さだったり、根拠は薄いけど何となく解けたという程度では、ポロポロと失点する怖さもあります。

このブログを活用しているあなたなら、似たような話の違いに気を配り、場面の違いを勝手に解釈することなく厳密に読み分けることを通じて、隙の無い知識を積み重ねていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「任意加入被保険者の資格取得の申出」を整理しました。

また、作文すると簡単に失点するから、場面の違いには細心の注意を払うべしということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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