日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り152日(21週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約430時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

今週末の27日土曜日

13時~18時に「ドS勉強会」の7回目「国民年金法」のオンライン勉強会を実施します。

「被保険者のところでいつも躓いて嫌になる」「合算対象期間吐き気がする!」とかってボヤいている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「問題の論点を考えて解くクセがつくようになったた。」

「『〇〇法、意味わかんない』から『〇〇法、面白いかも』と思えた。あやふやな部分が少し理解できたことで、勉強会が『あー、楽しかった!』と思えた。まだ理解できていない部分も、復習して『わかった!』と思えたら楽しんで勉強できそうだと思えた。」

「今まで、闇雲に覚えようとしていたことが、言葉のひとつひとつの意味が分かるようになると、驚くほど、理解できるようになりました。特に、〇〇や、△△など、なぜ、その条文に出てくるのかが今は、はっきりとわかりました。それまでは、とても、苦しく、見るのもいやだったのですが、、。わかってくるとこんなにも楽しくなってくるのかと今、改めて、かみしめています。この頃は、パーツごとだったものが、だんだんと一つのパズルに組み込まれていく感じがします。」

「基本的な箇所がスポッと抜けていたりするので、定期的に振り返りを行わないと危ないことが分かった。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に6回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは25日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「強制被保険者」の「喪失時期」を整理しました。

 

強制被保険者の資格喪失事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「法第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号に該当するに至った日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至ったとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき(第4号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 日本国内に住所を有しなくなったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
3 60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
4 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
5 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
6 被扶養配偶者でなくなったとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「任意加入被保険者」から「任意加入被保険者」(法附則5条)を整理します。

「任意脱退」は参考問題のため省きます。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「任意加入被保険者」は、小見出しなしと小見出し「資格取得の時期」「資格喪失の時期」「その他」「任意加入被保険者の資格取得の申出」に枝分かれしていて、

小見出しなしは8肢(類題含めて9肢)、

「資格取得の時期」は1肢(類題含めて2肢)、

「資格喪失の時期」は9肢(類題含めて12肢)、

「その他」は3肢(類題含めて4肢)、

「任意加入被保険者の資格取得の申出」は5肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「1個」の知識、

「資格取得の時期」は「1個」の知識、

「資格喪失の時期」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識、

「任意加入被保険者の資格取得の申出」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。」

(平成21年度問5B改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「任意加入の申出をしたとみなされるのはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、第93条第1項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至った日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは、その該当するに至った日において、任意加入の申出をしたものとみなす。」

ですね。 

 

整理の視点

チョイと細かい論点ですが、他にも似たような過去問があって、それと区別するために取り上げました。

まず前提理解として、任意加入するためには、希望者が厚生労働大臣に申出をしなくてはならないんでした。

ところが、例外的にある条件を満たすと申出をしたものとみなしてくれるというのがあって、本問がこれにあたります。

では、どんなときに任意加入の申出をしたものとみなしてくれるかというと、

①第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合であること。

②その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、第93条第1項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至った日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときであること。

の2つの条件を満たしたときは、その該当するに至った日(=第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った日)において、任意加入の申出をしたものとみなされます。

で、①が何のことかというと、第1号被保険者の資格要件のうち「その他」要件である適用除外者(60歳前から老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権者)になったってことですね。

②では、本来、第1号被保険者として納めなければならい保険料を適用除外になった月以降の分を前納しているか、適用除外になった月後の最初の4月末までに納めたのであればOKよってことを言っています。

例えば、あなたが現在第1号被保険者だとして、今日、適用除外に該当したとしましょう。

このとき、資格喪失事由に該当し、喪失日は例外の「その日喪失」でしたら、あなたは今日、第1号被保険者の資格を喪失します。保険料も今月分から納めなくてもよくなりますね(被保険者期間の計算が資格を取得した月から資格を喪失した日の属する月の前月までなので、被保険者期間は2月までとなるから。)。

しかし、今年の3月分までや来年の3月分までを前納していたり、既に今月分の保険料を納めていたといったときに、任意加入の申出をしたものとみなしてくれるってことです。

年金額増額目的の任意加入ですから、ありがたい話ですよね。

ちなみに、任意加入の申出をしたものとみなしてくれるのは、このケースのみです。

 

過去問集には平成17年度問1Aでこんな問題があります。

「第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。」

「保険料前納してるんだから、このときもOKなんじゃない?」って思いたくなりますが、そうではありません。

第1号被保険者が国内居住でなくなったときは資格喪失事由に該当し、同日に第2号又は第3号被保険者に該当しなければ翌日に資格喪失しますが、この場合には、今日の論点知識のような規定がないため、任意加入の申出をしたものとみなしてはくれません。

直近20年間ではこの2肢しかありませんから、重要度は低いでしょう。

ただし、場面の違いが何かと、過去問1肢を解くときに解くことでどんな知識を身に付けたらいいのかの訓練にはなります。

今日の1問と平成17年度問1Aからは「保険料を前納していたとしても任意加入の申出をしたとみなしてくれるのは、第1号の適用除外になったときだけ。」ってことを覚えておけば十分です。

わざわざ「第1号被保険者は海外居住になったときに保険料を前納していたとしても、任意加入の申出をしたものとはみなしてくれない。」なんてことを覚える必要はありませんね。

なぜなら「保険料を前納していたとしても任意加入の申出をしたとみなしてくれるのは、第1号の適用除外になったときだけ。」なのですから、他の場合はすべてアウトになりますよね。

もし、何となくこなすだけの過去問解きをしていたとしたら、本試験でこの論点が出題されたときに軽くパニックになってしまうかもしれません。

「見たことあるんだけど、どうやったかな~。」と無駄な時間を費やすことにもなるでしょう。

合格者レベルの方であれば、重要度の低さと「保険料を前納していたとしても任意加入の申出をしたとみなしてくれるのは、第1号の適用除外になったときだけ。」ってことくらいを準備しておいて、実際に出題されたとしても軽~く突破していくでしょうね。

みなさんは、事前準備のときにどんなメリハリをつけて論点知識の加工をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「任意加入被保険者の資格取得の申出」を整理しました。

また、似たような問題を解くことで本試験に持っていくべき知識の内容が見えてきて余計なことを覚えなくても済むということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}