日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

kawkaoさん、読者登録ありがとうございます。

本試験までじっくりみっちりご活用ください。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り198日(28週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特例退職被保険者」を整理しました。

特例退職被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「特例退職被保険者は、この法律の規定(第38条第2号、第4号及び第5号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第1号中『任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき』とあるのは『改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき』と、同条第3号中『保険者』とあるのは『附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合』と、同条第7号中『保険者に』とあるのは『附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合に』とする。」

(結局、任継と同じ。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、

「被保険者の資格の確認等」(健保法39条等)と、

「被扶養者」(健保法3条7項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険者の資格の確認等」は7肢(類題含めて9肢)、

「被扶養者」は26肢(類題含めて32肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険者の資格の確認等」は「6個」の知識、

「被扶養者」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。」

(平成26年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合について、遡って資格取得の確認が行われたときには、保険事故はどう扱われるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「Q:標記のことについて、左記の点に疑義を生じましたので何分の御教示願いたくお願いします。

1 強制適用事業所に使用されていても被保険者の資格取得の届出が無かつた場合、法第18条の規定により被保険者としての効力が発生しないからその者が在職中死亡し、その者の遺族から遺族年金の請求があつても、ただそれだけの事由で保険事故にならないとしてよいか。

2 前項の場合使用関係が適法に存在しておれば事業主の事務違反は別としても法第18条第2項の規定により職権による確認が可能であるか。

3 可能である場合の保険料の徴収について

但し、被保険者期間は、既に6月以上あり当該事業所には1月乃至3月使用されていたものとする。

 A:昭和31年11月24日下保第1327号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。

1 当該期間に係る被保険者の資格の取得が確認された場合には、資格取得の届出の有無にかかわらず、法第18条によつて資格の効果が生じ、第58条の規定により保険事故となるから、保険給付を行うべきものである。ただし、法第27条又は第31条第1項の規定による確認の請求がなされる前に、当該期間に係る保険料の徴収権が時効によつて消滅したときは、法第75条の規定により当該期間に基く保険給付は行われないものであるから念のため申し添える。

2 可能である。

3 被保険者の資格が確認された場合、当該期間に係る保険料徴収権が時効によつて消滅していないときは、当該徴収されるべきものである。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは珍しく通達オンリーです。本則第39条第1・2項も関係するっちゃぁ関係するのですが、確認という分かり切ったことなので省きます。

で、今日の通達は昭和31(1956)年という古~いものなので、引用されている条文番号は、今のものと一致しませんので、無視しますと、

疑義1は、強制適用事業所に使用されているにもかからわず、資格取得届が出てなかったら、(現行法第39条第1・2項に基づく)資格取得の確認がされないことにより、被保険者としては扱われないだろうから、その者が在職中(=本来であれば被保険者として扱うべき期間中)に死亡した場合、仮に遺族年金の請求があったとしても、保険給付はできないのではないか?というのが疑問点な訳です。

それに対する回答1は、遡って資格取得の確認が行われた場合には、実際に資格取得届が出されなくても、確認の効果が生じることによって、被保険者であるとされた期間についての傷病は保険事故として扱うよということですね。

これにより、本問は誤りだと分かります。

ただし、あくまで遡っての資格取得の確認がされたことが条件です。

ただし書きの方は、確認請求前に保険料の徴収権が時効消滅した場合には、その反対給付である保険給付の請求権も消滅するよってことですね。

残りの疑義2は、適法な使用関係がある場合の職権による確認の是非ですが、回答はOKだと。

疑義3は、遡っての職権による確認が可能だとして、保険料徴収はどうするのか?ということですが、そりゃあ、時効消滅していないんだったら徴収するのは当たり前ですね。

で、今日の問題は、通達からの出題でしたから、この内容を知っていれば即断することはできます。

ですが、出題当時、この内容を知っていた受験生は、受験生の1%もいなかったでしょう。

ただし、平成26年度問7は、正解肢が21年ぶりに出題された通達(一昨日の記事で扱ったものとおなじもの。)ではありましたが、テキストには載っていたでしょうし、合格者レベルの方であれば、今日の問題を中立の△にしたとしても判断できるものではありました。

そうでなかったならば、正解肢と今日の問題が2つ残るような問題でした(残りの3つは、過去問論点知識の焼き直しなので秒殺レベル。)。

ちなみに、こんな問題でした。

「新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。」(平成26年度問7C)

今の皆さんであれば、この問題と令和2年度問4E&4年度問2Bがあるんで、骨髄反射レベルで正誤判断できると思います。

しかしながら、平成26年度当時、この問題の正誤判断の根拠となる通達は、平成5年度に出題されて以来、再出題されていなかったんです。

さあ、そうなると、今日の問題とこの問題とで相対的に決着をつけないといけないんですが、おそらく、問7Cの方が模試や答練などで解いた経験があり、まだこっちの方を解答に選んだのではないかと推測します。

じゃあ、全く取っ掛かりがなかったとしたら、今日の問題は、どう考えれば「何となく」ではない、筋道の通った判断になるでしょう?

皆さんだったらどう考えますか?

僕でしたら、「資格の確認」のそもそもの話に立ち返って、論を積み上げます。

どういうことかというと、

まず、資格の確認というのは、保険者によってなされるものであり、これによって、被保険者であるか否かが確定的に定まるという効果が生じます。

だとしたら、仮に資格取得届が出されていなくても、遡って(職権や被保険者であろう者からの請求により)資格確認が行われたのであれば、遡った時点から被保険者であった(又は被保険者でなくなった)ということができ、被保険者である以上は、保険給付を請求することが可能だとしても何ら不都合はありません。

だとしたら、本問にあるように「遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。」というのは言い過ぎであり、少なくとも正しいということにはならず、×寄りの△と考えられます。

平成26年度問7は、正しいものを選ばせる問題でしたから、相対的に残ったCを解答にするのが得策ですし、一応、Cの方も検討したうえで〇寄りの△とできますから、やはり得点は可能です。

こういった2肢に絞った後の現場思考を筋道立ててできるのか、な~んとなくの勘で決めてしまうのかが、合格者レベルの方と受験経験の割に点数が伸びない方との小さいようで大きな差です。

現場思考を鍛えるには、普段の過去問検討時に、「初見で何も知らない状態だとしたらどう筋道をつけるか?」という思考訓練をするのが最適です。

「過去問を多角的に検討しましょう。」とスローガンを掲げるのは結構ですが、具体的に何をどうするのか?というゴールが自己解説できるレベルだ無かったら、それはただの妄想です。

このブログを活用しているあなたなら、過去問検討時に、〇×の答えがあっているかどうかなんてのには目もくれず、どう味わい尽くせるだろうか?と問題とがっぷり四つになって格闘していますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険者の資格の確認等」を整理しました。

また、本試験での2肢に絞った後の勝負は、普段の過去問検討時に、どれだけ思考訓練を施したかで決まるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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