みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り158日(22週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険料の免除」を整理しました。
被保険者が代取である場合、産前産後期間及び育児休業期間の保険料免除はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下『育児休業等』という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において『育児休業等終了日』という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
②育児休業等をしている被保険者(④の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。
一~二(略)
③保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において『産前産後休業終了日』という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
④産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」
(結局、法人の役員は、育児休業中の保険料免除は受けられない(ただし、純粋な役員に限られ、兼務役員などの労働者性のあるものは免除可能。)が、産前産後休業中の保険料免除は受けられる。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「不服申立て」から、
「不服申立て」(健保法189~190条)と、
「審査請求と訴訟との関係」(192条)を整理します。
「日雇特例被保険者に係る保険料」「日雇拠出金」は飛ばします。一般の被保険者と比較して、違いを明らかにしておきましょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「不服申立て」は7肢(類題含めて8肢)、
「審査請求と訴訟との関係」は1肢(類題含めて2肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料等の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。」
(平成18年度問10B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健保法上の不服申立ては、どんなことについてどこに行うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
②保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。」
ですね。
整理の視点
出ました「不服申立て」。
これって、横断整理事項なんですが、それほど出題実績がないので、ついつい後回しにしてしまいがちです。
けど、出たら怖いんで、念のため整理はして覚えなきゃいかんという、まあまあ厄介なテーマです。
今日は、そのうちの「何について、どこに申立てをするか?」を省エネで覚えられないかについて、脳みそを働かせようと思います。
まず①。要するに「官」に対して申立てするテーマは「被保険者資格」「標準報酬」「保険給付」の3つです。
その決定に不服があれば、「会」への再審査請求か、提訴の2択になるんでした(二重前置は法改正でなくなったんでした。)。
でもって②。こっちは「保険料等」については「会」だよと。
これらを素直に覚えればいいんですが、科目によって、ばらつきがあるんで、こんがらがらないように一気に整理して覚えてしまうのが得策です。
で、かつては、この論点が出てくる科目を全部並べて一覧表にまとめていたんですが、どうにも定着度に満足がいかなかったんです。
念のため、羅列するとこうです。
・労災:保険給付→労災保険審査官
・雇用:被保険者資格、保険給付、不正受給→雇用保険審査官
・徴収:大臣に審査請求or直接提訴
・健保:被保険者資格、標準報酬、保険給付→社会保険審査官
保険料等→社会保険審査会
・国年:被保険者資格、給付、保険料等→社会保険審査官
脱退一時金→社会保険審査会
・厚年:被保険者資格、標準報酬、保険給付→社会保険審査官
保険料等、脱退一時金→社会保険審査会
・高医:保険給付、被保険者証、保険料等→後期高齢者医療審査会
・介護:保険給付、被保険者証、介護認定、保険料等→介護保険審査会
・船員:被保険者資格、標準報酬、保険給付→社会保険審査官
保険料等→社会保険審査会
( ´Д`)=3 フゥ
何とか少ない労力でバシッと問題を解けるようになれないものか。
そのために脳みそに汗をかくことにしました。
一番悩ましいのが、「最初の申立先は、何についてで『官』で、何についてで『会』なのか?」です。
何か法則性めいたものはないか?と考えるのが省エネの第1歩です。
どうやら、数の少ない「会」の方を覚えればよさそうです。
なので、
①労働法科目で、いきなり「会」というのはない。
②徴収法は、大臣に審査請求orいきなり提訴(そもそも「官」や「会」の出番がない。)。
③社一は、船員保険以外が、いきなり「会」(一審制)。
④健保(船員も同じ)、国年、厚年でいきなり「会」なのは、国年以外の保険料等と脱退一時金。
⑤二事業や社会復帰促進等事業のような「オマケの事業」と、原簿訂正は対象外。
というように整理して過去問を解いたところ、「何についてどこへ?」という問題は全て解けました。
もちろん、「官」に行くべきテーマについて端折ってますんで、少し怖い気もしますが、過去問での問われ方が、ズバリ「会」に行くべきものは何か?や、「会」に行くべきなものを「官」としたり、「官」に行くべきものを「会」として誤りとするパターンとなっており、ズバリ「官」に行くべきものは何か?という問われ方をしたものがなかったんで、これでもよいかなという判断です。
心配であれば、不服申立ての対象が「もらえるもの(保険給付)、それを裏付ける身分(資格)、取られるもの(保険料等)」だくらいなざっくりとした理解を付け加えるとよいでしょう。
今日のまとめ方は、あくまで塚野流のものですから、テキストに書いてあるような厳密な言葉遣いをしていません。
もちろん、全く意味の異なる言葉遣いは、かえって間違った記憶となるので避けなければなりませんが、一字一句きれいに覚えなきゃいかんなどということはありませんよね。
要は、過去問での問われ方に沿って、そのレベルの問題が秒で解けるようになっていればいいのです。
このブログを活用しているあなたも、覚えるときの省エネのために脳みそに汗をかくことをやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「不服申立て」を整理しました。
また、覚えるための省エネをすることが勉強だということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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