日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り254日(36週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を整理しました。

どんなときに「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」をいつまでに提出しないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第61条の7第1項に規定する子をいう。第101条の25(第3号に限る。)、第101条の29の2(第1号イに限る。)、第101条の29の3及び第110条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第13条第3項に規定する特定理由離職者又は法第23条第2項に規定する特定受給資格者(以下『特定受給資格者』という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第10号の2の2。以下『休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書』という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下『育児・介護休業法』という。)第5条第6項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第9条の2第3項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第11条第3項の介護休業申出に係る書面(第101条の19第1項において『介護休業申出書』という。)、育児・介護休業法第23条第1項又は第3項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において『休業等』という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」の「届出等及び確認」のうち、

「確認の請求」(雇用法8条)と「確認」(雇用法9条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「確認の請求」は6肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問。)、

「確認」は5肢(類題含めて6肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「確認の請求」は「6個」の知識、

「確認」は「4個」、の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。」

(平成29年度問3A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

公共職業安定所長が職権で確認できる対象は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは第8条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

 ②被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下『短期雇用特例被保険者』という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
二 1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者

 ③被保険者が②各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

 ④この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 ⑤④の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

 ⑥④の規定により、法第7条、①、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに③の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

 ⑦⑥の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、⑤の規定により、公共職業安定所長に委任する。

 ⑧③の確認は、公共職業安定所長が、②各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。

 ⑨①の規定は、⑧の規定による確認について準用する。」

ですね。

 

整理の視点

「うわー、今日のはゾロゾロいっぱいある~(ノД`)・゜・。」とならないように!

後半のは委任規定ばっかりですから。

まず①。原則として確認を行うのは厚生労働大臣です(実際は後で見るように公共職業安定所長に委任されているけど。)。

どんなときに確認を行うかは、

・第7条の規定による届出:被保険者に関する届出(資格の得喪

若しくは

・第8条の規定による請求により:本人からの確認請求

又は

・職権

によってです。

確認の内容は、

・労働者が被保険者となつたこと

又は

・被保険者でなくなつたこと

です。

もう、これくらいの内容ならアッサリと読み解くことができますよね?

次に②③。

「何で短特さんの資格要件の話が出てくんの(?_?)。」と思うかもしれませんが、③にあるようにこれも確認の対象なのですよ。

つまり、「☆☆さんは、『季節的に雇用されるもの』ではあるんだけど『4箇月以内の期間を定めて雇用される者』でも『1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者』でもありまへんから短特さんでっせ~。」ってことを確認してくれるってことです。

以下は委任の規定による読み替えです。

まず④。これは条文本則にある委任の根拠規定です。厚生労働大臣の権限の一部を省令に基づいて都道府県労働局長に委任するからねという予告編のようなものです。

次に⑤。第1段階目として都道府県労働局長に委任されたものが、公共職業安定所長に再委任されるよ~ってものですね。

じゃあ、どんな権限が都道府県労働局長に委任されるのかというというのが⑥。

第7条は、被保険者に関する届出の規定。第37条の5第1項、第2項及び第4項は、高年齢被保険者の特例(マルチジョブホルダー)の規定です。

で、⑦によってそっくり公共職業安定所長に再委任されるわけです。

本問の正誤判断については、⑧によって、短特さんに該当するか否かの確認は、公共職業安定所長が、

・被保険者となつたことの確認を行つた際に、

又は

・被保険者の申出(を行った際)

若しくは

・職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際

に行うわけですが、⑨により、資格喪失についても同様となります。

したがって、公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができることができるだけでなく、資格喪失についても職権で確認できるとなります。

とまぁ、法令の条文のロジックをこねくり回しましたが、確認の権限委任が公共職業安定所長にされていることや、確認の内容が資格の得についてのことなんだという過去問論点知識があれば、短特さんに限ったこととはいえ、資格の取得時だけでなく、喪失時にも確認できるだろうというのは、かなりの自信をもって推測することはできます。

これが、超基本事項がアヤシイと、短特さんの時は別扱いなのではないか?という妄想をしだすことになりかねません。

「何でそんなことを思いついたの(;・∀・)?」って尋ねたとしても「魔が差した(/_;)。」くらいのレスポンスです。

確かに既存知識を足掛かりに思考するのは本試験中では欠かせませんが、だからといってむやみやたらと知っていることを吐き出すのはいただけません。

大前提として、制度の概要や用語の定義がスラスラ出てくるベースがないのであれば、自分勝手に問題文を作り替えることになります。

また、私たちは、知らないことを勝手に自分に都合の良いように意味を取り違えるということもやらかします。

これを本試験中にやってしまっては、得点できるもののできなくなります。

これを防ぐには、普段から、制度の概要について自己解説をしたり、用語の定義(特に似たようなものがあって紛らわしいときに)が正確に思い出せられるかといった確認をすることです。

だって、学生時代に英文や古文の文章って、単語の意味や文法がさっぱりだと読めませんでしたでしょ?

社労士試験の中身だって、用語の意味が疎かだったり、どういった内容の話かが分からなかったらチンプンカンプンじゃないですか。

合格者レベルの方であれば、単に「知識があいまい」といった雑な現状分析はせず、背景の話が抜け落ちているのか? 用語の意味をボンヤリとしたままとらえていないか? 場面違いに注意を払っているか?といった、過去の自分の失敗の詳細な分析に基づいて対策を立てています。

このブログを活用しているあなたも同様に、今、自分には何が足りなくて、それを補うためには何をいつまでにやり切って、どういった状態なら問題なしと判断できるか?まで見据えて、毎日の勉強を進めていますよね(^_-)-☆。

テキストや過去問集のページが進んでいるだけでは勉強したことにはならんですゾ(*´з`)。

 

今日のまとめ

今日は、「確認」を整理しました。

また、問題を解いていて作文しだす方は、超基本事項がスラスラと言えるように訓練すべしということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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