みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り185日(26週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「療養の給付」を整理しました。
70歳以上の被保険者が療養の給付を受けるときに保険医療機関に提出するものは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第63条第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。(以下略)
②①の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第98条の2第7項、第103条の2第5項及び第6項、第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする。
一 保険医療機関等から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護(法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
二 保険薬局等から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、
「一部負担金」(健保法74~75条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「一部負担金」は8肢(類題含めて12肢。それと選択式が2問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「一部負担金」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。少し細かい論点も混じっている感じですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。」
(平成26年度問5オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「高齢受給者証は、どんなときに交付されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「保険者は、被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
今日のも条文の引用があって読みにくいですが、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
本文とただし書きで構成されており、
本文は「保険者は、○○のとき、又は☆☆のときは、~~による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。」という建付け、
ただし書きは「被保険者証に………を明記した場合は、この限りでない(=高齢受給者証を交付しなくてもよい。)。」という建付けです。
骨格が読み取れればあとは肉付けをするだけです。
こうやってみると条文知識を身に付けるときには「主語」「~~なとき」「………な場合」といったフレーズを追ってやるとよいことが分かりますね。どんなときにどうなるかを問うのが条文知識問題ですから、正しく読むテクニックなしに理解と記憶は身につきません。
次に「○○」の部分は「被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受ける」で、昨日見た条文ですね。70歳以上の被保険者の一部負担金割合の条文です。第2号が2割負担、第3号が現役並み所得者で3割というものでした。
「☆☆」の部分は「その被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受ける」であり、70歳以上の被扶養者に対する家族療養費の給付割合の条文です。被扶養者が70歳以上75歳未満の場合が8割給付、同じ場合でも被保険者の年齢が70歳以上75歳未満で現役並み所得の場合には7割給付というものでした。
で、このときに「当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。」とあり、被保険者が70歳未満であったとしても被扶養者が70歳以上になったら高齢受給者証を被保険者に交付するってことですね。
そりゃそうだ。健康保険法の保険給付は被扶養者に対するものであっても給付の対象は被保険者でしたから。
ちなみにこんなのです。画像検索すればいろいろと出てきます。イメージ作りにはいいでしょうね。
とはいえ、保険証と高齢受給者証の2枚をいちいち持ち歩くのはめんどくさいですし、紛失する可能性も上がります。だったら1枚にまとめてもいいんじゃね?ってことでただし書きがあり「被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。」と定められているわけです。
要は、被保険者証に「一部負担金◇割」(被保険者の場合)とか「△割負担」というのと「兼高齢受給者証」と書いたものであれば1枚に収めてもよいよってことです。
こんな感じ。
こうしたものがあることによって、自己負担割合(家族療養費の場合は給付率)が何割なのかが一目で分かりますよね。
そして、昨日見たように、保険医療機関から療養の給付や他の保険給付を受けるときには、これを提示しなくてはならないんでした。
論点間同士の知識もつながりましたね。
過去問論点知識同士のつながりにまで注意を向けるのは、主に2巡目以降でもいいんですが、今のうちから「何かどこかで見覚えのある話だな。」と思った時には、すぐ思い出してから(すぐ見るではない(゚д゚)!)調べる癖をつけるとよいでしょう。
このブログを活用しているあなたはとっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「一部負担金」を整理しました。
また、画像検索のひと手間をかけることにより、理解と記憶が深まるということについてもお伝えしました。
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