日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り253日(36週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「確認」を整理しました。

公共職業安定所長が職権で確認できる対象は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは第8条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

 ②被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下『短期雇用特例被保険者』という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
二 1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者

 ③被保険者が②各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

 ④この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 ⑤④の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

 ⑥④の規定により、法第7条、①、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに③の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

 ⑦⑥の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、⑤の規定により、公共職業安定所長に委任する。

 ⑧③の確認は、公共職業安定所長が、②各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。

 ⑨①の規定は、⑧の規定による確認について準用する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「失業等給付」(雇用法10条)と、

「一般被保険者の求職者給付1」のうち「基本手当の受給資格・被保険者期間」から、

「受給資格」(雇用法13条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「失業等給付」は4肢、

「受給資格」は8肢(類題含めて9肢。それと選択式が2問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失業等給付」は「1個」の知識、

「受給資格」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は【 A 】)(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き【 B 】日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。」

(令和3年度選択式AB)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「算定対象期間の算定はどのように行うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において『算定対象期間』という。)に、第14条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

 ②特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(①の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する①の規定の適用については、同項中『2年間』とあるのは『1年間』と、『2年に』とあるのは『1年に』と、『12箇月』とあるのは『6箇月』とする。」

ですね。

 

整理の視点

さあ、今日からしばらくは基本手当にまつわる論点のオンパレードです。

その一発目が今日の論点知識。

①は基本手当の支給要件の条文だというのはよろしいですね。

だって、出だしが「基本手当は、」であり、末尾の結論部分が「~ときに、(略)、支給する。」なのですから、これが支給要件についてのものだと読む以外に意味の受け取り用がありません。

何が書かれている文章(条文)なのかも明らかにせず、ただ漫然と文字面を眺めているだけの眼球運動はよしたほうがいい。

で、①をカッコ書きをすっ飛ばして意味ごとの塊に区切るとこうなります。

「基本手当は、」

「被保険者が失業した場合において、」

「離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において『算定対象期間』という。)に、」

「第14条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、」

「この款の定めるところにより、支給する。」

です。あらま。いたってシンプルなつくりじゃあ~りませんか(^O^)/。

ほんでもって、「被保険者とは何ぞや?」「失業した場合ってのはどんなだ?どうやって判断するの?」「被保険者期間ってのは何ぞや?」「手続きはどないすんにゃ?」「なんぼもらえるんや?」「どのくらいの期間もらえるんだ?」「もらえないとしたらどんなときや?」といった内容が、この後ゾロゾロと出てくるんでしたよね(被保険者だけは既出。)。

1つの保険給付にえらいボリュームが割かれ、テキストの記載も多く、論点数も多いですから、どうしても個々の内容に目を奪われがちですが、「この論点は、基本手当のどこ(何)の話だ?」という現在位置を確かめながら、全体としてのつながりを持つと苦手感は減ります。

話を戻しましょう。

今日の核心部分は「算定対象期間は、どのように算定するか?」でしたが、そもそも「算定対象期間」ってなんでしたっけ?

用語の意味も分からずに先に進むのは、明かりも持たずに真夜中のジャングルを歩くようなもの。命知らずといっても過言ではありません。

はい、どんなものでしたっけ? 思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………。

 

「離職の日以前2年間」のことですね。

意外とこれすら答えられない方が多い。しかも、受験経験の割に点数が伸びない方ほど「ええーっとぉ(;一_一)。」となりやすい。

さっきすっ飛ばしたカッコ書きの中に答えはありますよ。こう書いてある。

「離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において『算定対象期間』という。)」

こういうことです。

「『算定対象期間』ってのは『離職の日以前2年間』のことを指すよ。んでもって、その2年間に病気などで引き続き30日以上お給料をもらえなかった日があれば、その日数を2年間にプラスしますよ(カッコ書きの中は、「ただし、MAXで4年ね。」ってことを言っている。)。」

なお、「算定対象期間」は、基本手当の支給要件を満たしているか否かの場面で出てくる用語ですが、似たような用語に「算定基礎期間」ってのがあります。これの意味が何で、どこで出てくるものなのかは、受験経験のある方だったら、とっくに寝てても骨髄反射で言えるようになっていると思います。

次に②。

こっちは、①の例外的な場合の話で、特定理由離職者や特定受給資格者が①の原則的な算定対象期間中の被保険者期間を満たせない時の救済的な内容ですね。

要するに、2年間の算定対象期間を1年間に短縮し、12箇月の被保険者期間を6箇月に短縮するよってことです。

これは、特理や特受の方が、原則的な「2年間の算定対象期間中に12箇月の被保険者期間がない。」という場合の話であり、特理や特受の方であっても、原則の方の該当するのであれば、そっちの方で支給要件を判定します(少なくとも条文上に書かれている内容として。)。

で、ここまでの内容は、耳タコものなので、過去記事を活用しているあなたなら、次の展開は先読みできたはずです(それが合格者レベルというもの。)。

前置きがどえりゃぁ長かったのですが、今日の問題文中に違和感を覚える箇所があったので取り上げました。

この年に受験された方は、問題文を読み、「おや?」と思いませんでしたか?

「原則算定対象期間」って初めて見ました。

もちろん、文中に”(以下「原則算定対象期間」という。)”と注釈が入っていますから、私たちの良く知る「算定対象期間」のことだというのは分かります。

どうやら、例の「行政手引」から引用した問題文のようで、元の部分にはこう記されています。

【被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は1年間)(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間(最大限4年間)について被保険者期間を計算する(法第13条第1項)。この算定対象期間の延長措置を「受給要件の緩和」という。】(行政手引50151)

コピペみたいなので、 これが元ネタですね。

しかしまぁ、法令用語でない「原則算定対象期間」なんて用語を使うなよ!と言いたい。

こっから先が、これまでの記事になかった内容です。

行政手引はこの後、今日の論点知識である「算定対象期間」の算定に当たり、どんなときに原則の2年間が延長される(これを「受給要件の緩和」といいます。)かの記載があり、私たちが過去問論点知識として知っている、「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」の具体例が列挙されています。

さらにその先には「受給要件の緩和が認められる理由により、原則算定対象期間において引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者について、当該期間に加えることのできる日数は、当該理由により、賃金の支払を受けることができなかった期間(原則算定対象期間内の期間に限らない。)の日数であり、その期間が原則算定対象期間に2回以上ある場合はその合計日数である。」って書いてある。

うっかりすると読み流してしまうんですが、僕は2か所で引っ掛かりました。

1つは「当該理由により、賃金の支払を受けることができなかった期間(原則算定対象期間内の期間に限らない。)の日数」の部分で、

もう一つは「その期間が原則算定対象期間に2回以上ある場合はその合計日数である。」の部分。

後者の方は、異なる事由であっても、傷病等のため賃金を受けられなかった日が引き続き30日以上の期間があれば、2年の算定対象期間にはいずれも合算されるということです。

前者の方は、カッコ書きの中の意味が「?」となったんです。

カッコ書きの外側は、私たちがよく知っている内容で、こんなケースです。

もちろん、傷病等のため、引き続き30日以上賃金を受けない日が原則算定期間よりも前にある場合、すなわち、例1のCの期間が2年より前であれば、この期間は延長の算定には含みませんね。
じゃあです。傷病等のため、引き続き30日以上賃金を受けない日が2年前の日をまたいでいる場合にはどうなるんか?です。

こんな場合はどうでしょう?

Xの日数は何日になると思いますか? はい、考えた!

 

………、

 

「原則算定対象期間中に、傷病等のため引き続き30日以上賃金の支払を受けない日に該当するのはAの期間しかないから、X=30日。」

です。

では、こんな場合はどうでしょう?

例2との違いは、Bの期間のうち、原則算定対象期間中に含まれる日数が30日以上なのか未満なのかです。

さあ、この場合、Yの値はどうなるでしょう? はい、考えた!

 

………、

 

「原則算定対象期間中にあるのがABとも30日ずつだから、この合算で60日。」

ではありません。

ここで、さっきの1つ目の引っ掛かりのカッコ書きの中身が意味を持ちます。

それによると、原則算定対象期間に合算するのは、「当該理由により、賃金の支払を受けることができなかった期間の日数」であり、かつ「原則算定対象期間内の期間に限らない。」訳ですから、継続した期間であり、その一部が原則算定対象期間内において30日以上含まれていれば、その期間全部が合算対象となるってことです。

したがって、Y=160日となります。

でね、この内容って、過去問出題歴はありません。知らないのも無理はありません。

とはいえ、「当該期間に(略)引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた」と条文には書いてあって、「30日以上」のところで「離職の日以前2年前の期間を除く」とは書かれていないので、「当該期間に加えることのできる日数は、当該理由により、賃金の支払を受けることができなかった期間(原則算定対象期間内の期間に限らない。)の日数」という意味に捉えるのは、条理として正しいんです。

けど、私たちは、何となく例1のような例を勝手に思い込んで理解した気になりがちです。怖いですね~。

最近の雇用法の難化傾向からすると、条文に書いてあることを正しく読み取っていないと、簡単に足をすくわれかねません。

しかも、テキストにはしれっと例2や例3の内容が載っています(市販の基本書にも書いてあります。)。

これを基本事項だと言い切るのは簡単ですが、それだと闇雲にテキストの丸暗記をせよと言っているのと変わりありません。

模試や答練で過去問論点知識の捻り・応用として出題があれば実力のある受験生であれば自己修正可能でしょうが、多くの受験生は素通りするか意味も分からないまま暗記して忘れるでしょうね。

このブログを活用しているあなたなら、テキスト読みを眼球運動に堕することなく、既存の過去問論点知識なのか、未出題の周辺知識レベルなのかの区別をしながら、頭の中のハードディスク内の情報を整理できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「受給資格」を整理しました。

また、条文に書かれていることの理解が思い込みになっていないかの検証をすべしということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

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