日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り245日(35週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「受給期間」を整理しました。

受給資格者が、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、どうしたらよいんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間(以下『受給期間』という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。

 ②受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「受給期間及び日数」から、

「所定給付日数」(雇用保険法22、23条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「所定給付日数」は小見出しなしが9肢(類題含めて11肢。それと選択式が1問。)、

小見出しの「特定受給資格者」が23肢(類題含めて25肢。それと選択式が1問。)、

「特定理由離職者」が7肢、

「算定基礎期間」が8肢、

それと、総合問題がまるっと1問、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「所定給付日数」は小見出しなしは「5個」の知識、

「特定受給資格者」は「2個」の知識、

「特定理由離職者」は「1個」の知識、

「算定基礎期間」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。」

(令和3年度問3B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「被保険者となったことの確認との関係で、算定基礎期間から除外するものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が法第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、法第22条第3項の規定による算定を行うものとする。

 ②次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第一号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する①の規定の適用については、同項中『当該確認のあつた日の2年前の日』とあるのは、『次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日』とする。
一 その者に係る第7条の規定による届出がされていなかつたこと。
二 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、ちょいと骨があります。

算定基礎期間の参入に含まないものといえば、今日の論点知識以外にどんなものがありましたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「・現在の受給資格取得以前に被保険者であった期間のうち、ブランクが1年越えのもの

 ・その被保険者であった期間に基づいて基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金 を実際に受給した場合の当該期間

 ・育児休業給付金の支給にかかる休業期間」

でしたね。いずれも過去問論点知識レベルです。

これらは、ロジック的な捻りが小さいので、理解もしやすいですし、覚えるのにもそれほど苦労しません(ただし、被保険者期間の算定時に通算するか否かの扱いとの違いについてはこんがらがらないように!)。

それのプラスアルファとなるのが今日の論点知識です。

①が原則、②がその例外となるパターンです。

まず①。これが何を言わんとしているかはよろしいですか?

出だしの「一の被保険者であつた期間に関し、」ってのは、ある被保険者であった期間について、中断なく継続していた期間ってことですね、

続く「被保険者となつた日が法第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、」の部分は、被保険者となった日(≒事実上の雇用関係の成立の日)が、被保険者となったことの確認が行われた日の2年前の日よりも前である場合ということです。

具体例でいうと、とある適用事業所に雇用されている方について、仮に、今日12月24日に被保険者となった確認が行われたとしましょう(こんな日にねぇ(*ノωノ)。)。

ところが、実際の雇用関係が令和3年3月3日から始まっていたとしましょう。

この場合、被保険者となったことの確認が行われた日(令和5年12月24日)からみると、被保険者となった日(令和3年3月3日)は、2年前の日(令和3年12月24日)よりも前です。このようなときにどうなるかというと、

「当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、法第22条第3項の規定による算定を行うものとする。」

です。

さっきの例でいえば、令和3年12月24日に被保険者となったものとみなされるよと。

そのうえで「法第22条第3項の規定による算定」すなわち、算定基礎期間の算定をするよってことです。

あらま、確認の日から2年間しか遡ってくれんのかい!

じゃあだ、保険料も労働者分が天引きされてたりした場合、2年よりも前の期間は取られ損ってなことにはなりはしませんかね(;・∀・)って疑問が湧きますよね。

それをリカバリーしてくれるのが②の例外的な取り扱いです。

まずは柱書で何を言っているかというと、後に出てくる条件をすべて満たした場合には①の内容を読み替えますよってことです。

どんな読み替えになるかというと、

「一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が法第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日に当該被保険者となつたものとみなして、法第22条第3項の規定による算定を行うものとする。」

「次項第二号」ってのは、論点知識②の第2号のことです。

その内容は、

厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。」

です。

まさに、確認によって被保険者となったことの確認がされた日よりも前に保険料を天引きされていた場合ってことですね。

なので、読み替えた場合には、保険料天引きの始まったもっとも古い日付の日に被保険者となったものとして算定基礎期間の算定をするよってことですね。

んでもって順序が逆になってしまいましたが、もう一つ満たさななきゃいけない条件が②の第1号でこれです。

「その者に係る第7条の規定による届出がされていなかつたこと。」

すなわち、資格取得届が未提出であったということです。

なお、②の柱書中に「第一号に規定する事実を知つていた者を除く。」とありますから、資格取得届未提出だったことについて善意(ある事実につき知らなかったということ)でなければならないということですね。

仮に第1号につき悪意(ある事実につき知っていたということ)であれば、論点知識②の例外的な扱いにはならないってことですね。

まとめると、

「Q:被保険者となったことの確認との関係で、算定基礎期間から除外するものは何か?

 A:原則として、被保険者となった日(≒事実上の雇用関係の成立の日)が、被保険者となったことの確認が行われた日の2年前の日よりも前である場合であっても、確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、算定基礎期間を算定するが、例外的に、被保険者となった日(≒事実上の雇用関係の成立の日)が、被保険者となったことの確認が行われた日の2年前の日よりも前である場合であり、その2年前の日よりも前に保険料天引きの事実が確認でき、被保険者が資格取得届の未提出につき善意である場合には、保険料天引きの事実が確認できるもっとも古い日付の日に被保険者となったものとして算定基礎期間の算定をする。」

です。

あんまり短くならなかったなぁ。それだけ元々の条文が無駄を削ぎ落したものだってことです。

さあ、今日の冒頭に思い出した過去問論点知識とは意味不明さが段違いに違いますね。

その意味で、今日の論点知識は、そもそもどういう問題関心なのか?にまで遡って、その理屈を自己解説できるレベルに落とし込んでから記憶するという脳作業をしたほうが、結果として頭の中の整理が進み、力任せの暗記ではない、知識を活かす力に変わった情報として身につきます。

頭の中の整理という途中経過があるから「あー、そういうことか。」という納得感につながり、ストンと腹落ちします。なので記憶に残る。もちろん、1~2回なぞっただけでは覚えられませんから、覚えるための手間は別にかけますが。

それを分かりやすい解説を聴いたり、読んだ入りした程度でわかった気になり、かつ、記憶した気になるのはもったいないですね。

かけた時間の割に後から再現しようとしても、歩留まり悪いでしょうから。

このブログを活用しているあなたなら、自己解説できるレベルまで落とし込む必要があるものについては、徹底的に喰らいついて離さず、自分のものにしつくしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「算定基礎期間」を整理しました。

また、自分の頭の中の整理ができた状態が腹落ちできて、正しい記憶につながるということについてもお伝えしました。

  

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