日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り94日(13週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「本来の障害厚生年金」を整理しました。

厚年法上の障害等級の内容はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第47条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める1級及び2級の障害の状態とし、3級については別表第一に定めるとおりとする。

 ②一 次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
 ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
 ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
二 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
四 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
七 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
八 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
九 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
十 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
十一 両下肢の十趾しの用を廃したもの
十二 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十三 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十四 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害厚生年金」の「年金額・加給年金額・改定」から、

「年金額」(厚年法50~51条)と、

「加給年金額」(厚年法50条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「年金額」は小見出しなしと「障害厚生年金の計算の基礎」に枝分かれしていて、

「年金額」の小見出しなしが6肢(類題含めて11肢)、

障害厚生年金の計算の基礎」が4肢(類題含めて5肢)、

「加給年金額」は5肢(類題含めて8肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「年金額」の小見出しなしは「4個」の知識、

障害厚生年金の計算の基礎」は「3個」の知識、

「加給年金額」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生年金保険法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。」

(令和3年度問4エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「併合による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であった場合にはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第48条第1項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第50条第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、チョイとマイナー目ですが、地味に重要です。

言っていることは読めば分かりますし、条文構造も「何が?」「どんなときに?」「どうなる?」のよくあるパターンで、途中のカッコ書きがないので、論理的にもスッキリして読み易いです。

まず、「何が?」は、「法第48条第1項の規定による障害厚生年金の額は、」ですが、ここでいう「法第48条第1項の規定」ってのは、ご存じ、併合の規定ですね。

つまり、「前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額は、」ってことです。

次に、「どんなときに?」かは、「その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、」です。

「同条第2項」ってのは、併合によって、従前の障害厚生年金の受給権が消滅するというものでした。

つまり、併合によって生じた障害厚年の年金額が、消滅した従前の障害厚年の年金額が低いときはってことです。

「併合によって大抵は重くなるのだから、併合後の年金額が前のより低くなるなんてのはおかしい。」と思う方もいるかもしれません。

ところがそうとも言い切れません。

ここで、他の論点知識が要ります。

障害厚年の年金額って、どうやって求めるんでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「①障害厚生年金の額は、法第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。

 ②①に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。」

でしたね。どれも過去問頻出項目ですから、合格者レベルの方であれば、スラスラ言えるようになっています。

まず、大前提として、①にあるように障害厚年の額は、老齢厚年の計算方法を用いるんでした。

つまり、「平均標準報酬月額×1,000分の5.481(H15年4月以降)×被保険者期間」ってことです。

次に被保険者期間をいつまで取るかというと、③にあるように「障害認定日の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。」、

すなわち、被保険者資格を取得した日の属する月から障害認定日の属する月までの期間が被保険者期間として代入されるってことです。

ただし、被保険者期間を当てはめるときに、その月数が300に満たなかった時は、300月に引き上げたものを用いるんでした(300月以上なら、当然、その月数を代入。)。

ここまでが前提知識。

では、併合の観点を加味するとどうなるでしょう?

既に2級の障害厚年を受給中の者に、別の傷病によって2級の障害厚年の受給権が生じ、併合によって1級の障害厚年の受給権が生じたとしましょう(先発・後発の受給権はいずれも支給停止となっていないものとします。)。

このときの1級の年金額はどうやって求めるかというと、老齢厚年の計算式の例によって算定するのはもちろんなんですが、用いる「平均標準報酬月額」と「被保険者期間」の値が変わりますよね。

後発の障害厚年の受給権が生じていることから、当然、当該初診日に被保険者でなくてはならず、障害厚年を受給しながら働いていたということを読み取らなくてはいけません。

また、③のカッコ書きにあるように、併合された場合の被保険者期間は、「第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日とするの属する月」までとなりますんで、先発障害よりは長くなりますね。当然、併合後の年金額の方が大きくなると思いますよね(しかも、1級の年金額は2級の1.25倍なんだから。)。

ところがです。こんな場合にはどうなるでしょう?

適当事業所に使用されるようになって僅か1年で障害厚年を受給し始めたとしましょう。標準報酬月額は第20等級(¥320,000)。賞与はナシとします。

この場合、被保険者期間を上げ底した障害厚年を受給しますよね。2級の年金額は、ざっくりとした計算で、年額130.6万円ほどになります。

その後、第9等級(¥150,000)に下がったとしましょう。

で、不幸にも最初の傷病から25年後に別の傷病により、後発の障害厚年を受給し始めたとします。

この場合の障害厚年の年金額は上げ底せず、実際の被保険者期間を用います(都合の被保険者期間が26年=312月あるから。)。1級の年金額はざっくりとした計算で、年間129.6万円ほどになります(2級だと103.7万円ほど。)。

お分かりですね。2級を1.25倍しているにもかかわらず、併合後の年金額の方が先発の年金額よりも低くなることが起こるんです。

これって、めちゃくちゃ不合理ですよね。

旧法との併合であれば、従前の権利は消滅せず、併合後の年金との選択受給が可能でしたが、新法では、そんな選択すらできない。

そのための救済規定なんですね。

最後の「どうなる?」は、「従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。」ですから、先発の障害厚年の年金額相当の年金額になるってことですね。

くれぐれも注意なのは、従前の受給権は併合によって消滅はします。しかしながら、併合によって生じた受給権の額を従前の額と同じにするよってことです。

で、今は過去問論点知識として、本試験会場に持って行かなくてはなりませんが、初見で判断しなければならないとき、具体的には、5肢中の残った2肢の1つで、もう片方のがさっぱり見当もつかないという場合に、どう考えるかです。

令和3年度問4は組合せ問題で、本肢の正誤判断ができなかったとしても、他の肢で秒殺できましたが、いつもそうとは限らない。

今日の問題は「従前の障害厚生年金は支給が停止され、」の部分がおかしい(併合によって、従前の障害厚年は失権する出ないとおかしい。)ので、積極的に正しいとすることはできません。

今日の条文知識がなかったとした場合には、仮に肢の内容が正しいとして、不合理なことはないか?と発想し、できれば簡単な具体例を想起するとよいでしょう。

今日の問題は、併合して(ほとんどの場合)等級が上がるにもかかわらず、年金額が減るということを肯定するというのは、感覚的におかしいと感じれるレベルなので、×寄りの△にして、他の肢との相対関係で答えを選ぶことはできます。

それと、国年の障害基礎年金にも併合ってありましたが、今日のような条文ってありましたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「国年法には、こんな規定はない。」

ですね。

知らなくっても、テキスト見なくても断言できますよ。

だって、2級の障害基礎年金の額って、満額の老齢基礎年金っていう定額ですから(1級はその1.25倍。)。

国年の年金額は、厚年のように、年金額の計算で、人によってまちまちな値を用いないんですから、併合後の障害基礎年金の額が、従前のものより下回るなんてことはありません。

こんなことテキストには書いてないと思いますよ(親切な厚年のテキストだったら書いてるかもですが。)。

普段から思考することをやっている方には愚問でしたね。

このブログを活用しているあなたも、論点同士の関連性にも目を配っていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(障害厚生年金の)年金額」を整理しました。

また、未見の条文知識問題は、他の基本事項を想起することで、おおよその正誤判断は可能だということについてもお伝えしました。

 

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