日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り95日(13週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(60歳台前半の老齢厚年と)高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」を整理しました。

どんなときに60歳台前半の老齢厚年と高年齢雇用継続給付との調整が行われ、その内容はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において『調整額』という。)との合計額(以下この項において『調整後の支給停止基準額』という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

 ②①から法附則第11条の6第7項までの各項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第一号中『みなし賃金日額』とあるのは『雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に『賃金日額」という。)』と、同項第二号及び第6項第一号中『みなし賃金日額』とあるのは『賃金日額』と読み替えるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害厚生年金」の「受給要件」から、

「本来の障害厚生年金」(厚年法47条)、

「事後重症による障害厚生年金」(厚年法47条の2)、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」(厚年法47条の3)を整理します。

「特例老齢年金」は飛ばします。どんなもんかと支給要件をさらっとみておけばOKでしょう。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「本来の障害厚生年金」は、小見出しで「初診日と障害認定日」「保険料納付要件の特例」に枝分かれして、

「初診日と障害認定日」が10肢、

「保険料納付要件の特例」が1肢、

「事後重症による障害厚生年金」は4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「初診日と障害認定日」は「3個」の知識(1つは超細かい話です。)、

「保険料納付要件の特例」は「1個」の知識、

「事後重症による障害厚生年金」は「1個」の知識、

「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「『精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの』は、厚生年金保険の障害等級3級の状態に該当する。」

(平成28年度問10C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上の障害等級の内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第47条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める1級及び2級の障害の状態とし、3級については別表第一に定めるとおりとする。

 ②一 次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
 ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
 ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
二 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
四 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
七 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
八 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
九 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
十 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
十一 両下肢の十趾しの用を廃したもの
十二 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十三 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十四 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは細かいです。

全部を覚えるというよりも、1~3級の違いをざっくり覚えておけば十分でしょう。

というのも、今日の問題とほぼ同じ問われ方をしている過去問があり、去年の国年法でも問われているんで、念のため、どんなもんかくらいは押さえておいた方がよかろうと思われるからです。

まず①。読めば分かりますが、障害等級1・2級については、国年・厚年で共通だと。3級については厚年しかありませんから、独自の定めがあるってことですね。

これって、今では当たり前の話ですね。2階建ての年金制度なんだから、1階部分と2階部分が共通なのって当然ですよね。

けど、旧法時代は、1・2級の基準が違ったんです。そりゃそうだ。別建ての年金制度だったんだから、それぞれの法の目的に沿って基準が違ってもおかしくはありません。

例えば、旧国年法の第1級にはこんなものがありました。

「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる場合であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」

これに対応する旧厚年法の基準はこれです。

「身体の機能に、労働することを不能ならしめ、且つ、常時の介護を必要とする程度の障害のもの」

かつての国年法は、日常生活が営めるかというのが問題関心だったようで、かつての厚年法は、労働できるかどうかが問題関心だったようです。へぇ~ですね。

ただ、これはマメ知識。試験知識としては、1・2級は国年・厚年共通で、3級は厚年独自ってことだけで十分でしょう。

後は、1・2・3級でどんな違いがあるかくらいをうっすらと覚えておけば十分ですね。

ちなみに②の第十二~十四号に対応する1・2級の基準はこうなっています。

「九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
一〇 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの」(以上、第1級)

「一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
一六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの」

さあ、1~3級での違いはどこでしょう? はい、探しなはれ(=゚ω゚)ノ

 

………、

 

「1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 3級:労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」

ですね。

いうなれば、

1級は、「他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの」とされ、

2級は、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの」とされます。

3級は、日常生活は何とかなるにしても、働くとなったらかなりの制約を伴う状態といったところでしょうか。

後は、1・2級の中身を自分の言葉に置き換えて、3級と併せて違いを鮮明にしておけば十分でしょう。

僕であれば、1級は、身の回りのこと以外の日常生活は、介助なしでは不可能な状態。2級は、日常生活で必ずしも介助は必要でないとしても困難を伴うような状態くらいに縮めますね。反復想起をしてまで鮮明に覚えるかというと、多分、そこまでしません。

「大体、こんな感じで違っていたな。」くらいの重要度です。

このブログを活用しているあなたは、どのくらいの深掘りをしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「本来の障害厚生年金」を整理しました。

また、薄く覚えるにしても勘所だけは鮮明にすべしということについてもお伝えしました。

 

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