日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り263日(37週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(特支金の)第三者行為災害の場合等」を整理しました。

労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整はどのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法別表第一第一号(略)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 0.73
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 0.80
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金 0.73

 ②法別表第一第二号(略)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 0.83
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 0.84
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金 0.88

 ③法別表第一第三号(略)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 0.88
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 0.88
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金 0.88」

 ④休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用徴収」から「費用徴収・一部負担金」のうち、

「事業主からの費用徴収」(労災法31条1項)、

「一部負担金」(労災法31条2~4項)、

「国庫補助」(労災法32条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「事業主からの費用徴収」が5肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、

「一部負担金」が6肢(類題含めて8肢)、

「国庫補助」が2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業主からの費用徴収」は「3個」の知識、

「一部負担金」は「3個」の知識、

「国庫補助」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる事故である。」

(平成26年度問6B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労災法上、どんなときに費用徴収の対象となるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
二 事業主が徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」

ですね。

 

整理の視点

今日のも中々ボリューミーですが、おなじみの内容ですね。

まずは柱書からやっつけていきましょう(^O^)/。

長いんでウンザリしそうなもんですが、よく見ると、どんなときにか?ってのがズラズラ書かれているだけで、ロジックをこねくり回したり、「除く・含む」といった条件を付すようなフレーズもありませんから、意味は取りやすいです。

具体的には、

「政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、」

厚生労働省令で定めるところにより、」

「業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、」

「複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、」

「通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、」

「その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。」

という意味の塊に分けることができ、

最初のは、どんなときに?の話で、以下に述べられる各号に該当する保険給付を行ったときってことですね。

次の省令ってのはこれで、

「法第31条第1項の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。」(施行規則第44条)

政府によって今日の論点知識の徴収金を徴収する場合の額は、厚生労働省労働基準局長が定めた基準に基づき、所轄都道府県労働局長が定めるものとするとな。

官職名は選択式にお誂え向きですね。

続く3つの塊は、業災の場合、複数業務要因災害の場合、通災の場合には、それぞれ労基法上の災害補償の価格の限度での費用徴収でってことですね。

最後の塊は、どうする?の話で、事業主からの費用徴収をするよってことをいってますね。

どうです?

長ったらしい条文でも分解して読んでいけば、何てことはないんですよ。

これを面倒くさがって、ただの眼球運動しかしていないから、いつまでたっても内容が頭に入ってこないんです。

このブログでは、耳障りのいいことを忖度して書くつもりは一切ありません。

受験の厳しさを覆い隠して、さも誰でも簡単に合格できるといった幻想を振りまくつもりもありません。

これをやるから地力がつく。やらないからいつまでたっても合格が遠い願望にしか過ぎないというのを自覚して勉強するのはあなたです。

ぬるま湯につかっているのは心地よいですし、何となく何かに挑んでいるような気さえします。

それでいいんだろうか?

話を戻しましょう。

さっきすっ飛ばした各号の中身を検討すると、

第1号は、要するに事業主が故意又は重過失で、保険関係成立届を出していない期間に労災が起こった場合ってことなんですが、

カッコ書きの中の「徴収法第15条第3項の規定による決定」ってのは、おなじみの「概算保険料の認定決定」のことですから、

結局、第1号で言わんとしていることは、事業主が故意又は重過失で、保険関係成立届を出していない期間に労災が起こった場合には、費用徴収の対象になるんだけれども、概算保険料の認定決定がされた後の期間は、仮に保険関係成立届が出されていないとしても、費用徴収の対象期間とはしないよってことですね。

よっしゃ。一丁上がりだ。後は、これがスラスラ出てくるようになるまで復唱だ。

第2号は、要するに一般保険料の滞納中の事故に関しても費用徴収の対象なんだけど、カッコ書きにあるように、督促状の期限徒過後の期間だけが対象よってことですね。

具体例でいうと、今日、12月6日が一般保険料の納期限だとしましょう。それまでに保険料の納付がない場合には、政府は期限を指定して督促しなければならないんでした。

また、この場合、督促状を発しますが、これにより指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならないんでした。ここまでは徴収法の超基礎事項ですね。

督促状は、納期限の大体1週間後くらいに届きますから、指定期限は、12月20日前後といったところでしょうか。

なので、一般保険料滞納中の事故といっても、費用徴収の対象となるのは12月20日前後の後の期間についてってことですね。

裏を返せば、一般保険料滞納中の事故であっても、督促状の指定期限前のものであれば、費用徴収はされないってことなんでしょう(第2号の反対解釈。)。

したがって、本問は、督促状の指定期限前の話ですから、費用徴収はされず誤りとなりますね。

第3号は、読めば分かりますね。事業主が加害者である場合です。ただし、故意または重過失でなければいけません(軽過失は対象外。)。

それと、対象が前の各号と異なり、業災に限られている点は地味なので見落としがちです。選択式でうっかり失点しないように! 覚えるときには「自分、これ気をつけろよ('◇')ゞ」目印を付けましょう。

さあ、後はここで整理した内容を覚えるモードに頭を切り替えて、覚えましょう。

その時に忘れてはいけないフレーズは何か? うっかり見落としそうなフレーズは何か? そもそも何の話のことを覚えようとしているのか?といった、情報のラベリングも忘れずにやっておきましょう。

その後は、定期的に思い出すことをすれば、過去問レベルの問題は完璧に解けるようになります。

それらの手間をかけるからこそ、私たちは本試験で骨髄反射レベルで問題が解けるようになるんです。

このブログを活用しているあなたなら、うろ覚えで良しとするのではなく、これで完璧だといえる状態に仕上げていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「事業主からの費用徴収」を整理しました。

また、覚えるときにはその項目をチェックしてから覚えよということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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