日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り262日(37週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「事業主からの費用徴収」を整理しました。

労災法上、どんなときに費用徴収の対象となるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
二 事業主が徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用徴収」から

「不正受給者からの費用徴収」(労災法12条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「不正受給者からの費用徴収」は4肢(類題含めて8肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「不正受給者からの費用徴収」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」

(令和2年度問2D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労災法上、不正受給に事業主が加担したときにはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

 ②①の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。ロジックのひねりもないんで記憶もしやすいです。

まず①。これはインチキした者に対するペナルティーですね。

労災は、被災労働者又はその遺族が請求しますから、主にその際のケースを想定しているのでしょう。

なお、労災は「不正の『手段』」ですね。

科目によっては「不正の『行為』」ってなっているのもありました。

どの科目でどっちのフレーズになっているかは整理して記憶済みですよね?

お手持ちのテキストや資料には一覧表が載っているかもしれません。

それをにらめっこしたり、塗り絵したって覚えられないのは経験済みですよね。だったらやり方を変えなくちゃ。

不正受給に関する規定が出てくるのは、労災法の他に雇用、健保、国年、厚年、国保、高医、介護、児童手当があります。

さあ、どうでしたっけ? はい、思い出した! 未整理の方は今すぐやる('◇')ゞ

 

………、

 

雇用、健保、国保、高医、介護、船員は「偽りその他不正の行為により」、

国年、厚年、児童手当は「偽りその他不正の手段により」でしたね。

で、調べ上げておしまいなのではなく、これを過去問論点知識として覚えて、それがスラスラと思い出せられるようになってようやく一丁上がりです。それが勉強したということです。

じゃあ、どう言語化して覚えたらいいでしょう。僕なら、複数あるものの場合、規則性がないかを探します。

さあ、ここが脳みそに汗をかくところですよ(調べて列挙する段階はほぼ作業にすぎません。)。

普段、ぼーっと文字面を眺めるだけで覚えたつもりになっている方には、そこそこの負荷だと思います。

しかしながら、それを厭わず、毎日コツコツと積み重ねた方が合格者レベルに達するんです。

ある日、目を覚ましたら、突然何もかもが覚えられていたなんて魔法じみたことは起こりません。

はい、脳みそ働かせた!

 

………、

 

「『行為』となるのは〇〇の場合で、『手段』となるのは☆☆の場合。」

ですね。

〇〇や☆☆の部分にはあなた自身の成果となるフレーズが入ります。少なくとも労働科目か社会保険科目かという分け方にはなりません。

僕であれば………。気になる方は、過去記事を検索してみてください(そう簡単に答えを教えてもらえるなどど甘っちょろいことは考えてはなりませぬぞ(*ノωノ)。)。

次に②。こっちが今日の問題を解く上での根拠となる条文ですね。

造りとしては、どんなときに? どんなだ?という主部・述部の対応関係なだけのシンプルなものです。

どんなときにかは、

「①の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、」です。

要するに、不正受給に事業主が加担した場合ってことです。

というのも、さっきも見たように労災の請求は被災労働者又はその遺族が自ら手続します。

その際、事業主証明(則第12条第2項)を必要としますんで、ここで事業主がインチキに加担することが可能です。ここでの不正を防ぐためのものですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、徴収法の請負一括によって元請人のみが事業主とみなされる場合の話ですね。

で、どうなるかは、

「政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」

です。要するにインチキした労働者と連帯責任を負わせるぞってことですね。

なお、この連帯責任を負わせるという規定は、国年、厚年、児童手当法にはありません。なぜそうなっているかはちょっと考えれば分かりますよね~(*´ω`*)。

今日は、周辺知識も含めて整理しました。

受験経験のある方だったら、これくらいは当たり前にやっているであろうことです。

もちろん、調べて終わりではなく、最終的には何も見ずにスラスラと言える状態になって初めてこのテーマの小ゴールの達成です。

このブログを活用しているあなたなら、毎日の小ゴールの設定と達成の繰り返しを通じて地力がついてきている実感も持てていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「不正受給者からの費用徴収」を整理しました。

また、複数科目間にまたがる横断事項は、調べて終わりなのではなく覚えるところまでが勉強だということについてもお伝えしました。

  

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