みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
Liokaoさん、読者登録ありがとうございます。
師走の押し迫った中ではありますが、ガッツリ、ご自身の自学自習にお役立てください。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り261日(37週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「不正受給者からの費用徴収」を整理しました。
労災法上、不正受給に事業主が加担したときにはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
②①の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「特別加入」(労災法33~36条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「特別加入」は中見出しで「特別加入」「中小事業主等の特別加入」「一人親方等の特別加入」「海外派遣者の特別加入」に枝分かれしていて、
「特別加入」は4肢(類題含めて5肢)、
「中小事業主等の特別加入」は8肢(それと選択式が2問と5択がまるっと1問)、
「一人親方等の特別加入」は9肢(類題含めて11肢。それと5択がまるっと1問。)、
「海外派遣者の特別加入」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「特別加入」は「7個」の知識(ただし1つは超細かい話)、
「中小事業主等の特別加入」は「6個」の知識、
「一人親方等の特別加入」は「2個」の知識、
「海外派遣者の特別加入」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。」
(令和3年度問3D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「海外派遣者として特別加入の対象となる者はどんな者か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
②日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
③独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人」
ですね。
整理の視点
今日のは厚労省のパンフレットから引用しました。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7.pdf
というのも、②の内容の通達がネットで探しても出てこなかったんで、苦肉の策です(ノД`)・゜・。
で、3つのパターンと、これらに付属するオマケを覚えるだけでいいので、いったん整理して覚えてしまえば楽勝ですね。
まず①。これは、海外の事業の労働者として派遣される場合ですが、海外出張との違いは何だろうか?という疑問が湧きます。
これについて元となった通達では、こう記載されています。
「海外派遣者の特別加入制度の新設は、海外出張者に対する労災保険制度の適用に関する措置に何らの影響を及ぼすものではない。すなわち、海外出張者の業務災害については、従前どおり、特段の加入手続を経ることなく、当然に労災保険の保険給付が行われる。なお、海外出張者として保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである。」
要するに、「海外出張」であれば、特別加入による保護ではなく、従来通り国内での労災法の保護を受けるんだけれども、「海外派遣者」との区別は、「海外出張」が、労働の場が単に海外であるにすぎず、国内事業業の使用者の指揮による勤務なのか、労働の場も指揮も現地事業場の使用者によるものなのかの違いだよってことですね。
なお、海外派遣者といっても必ずしも派遣元との雇用関係がないんだとは言い切れません。こんな通達があります。
「派遣元の事業との雇用関係は転勤、在籍出向、移籍出向等種々の形態で処理されることになろうが、それがどのように処理されようとも、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。」
つまり、国内企業に籍を置いていたとしても、実態として現地法人の指揮命令下に置かれているのが常態化している場合には特別加入できるってことですね。
なので、一定期間、海外の日本企業で勤務する方が特別加入したりするわけです。
また、「海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。したがって、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である。ただし、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない。」とされていますから、国内から海外派遣した者を後追い的に特別加入させることはできますが、現地法人で採用した者を特別加入させることはできません。この違いを分けて記憶していますよね。
次に②。これ単独で過去問で問われたこともあります(平成20年度問4E&平成24年度 問5E)。
かつては、現地法人の事業主として海外派遣される場合には特別加入できなかったのですが、通達の改正により特別加入できるようになった類型です。
ここでいう「中小規模の事業」のことを「特定事業」と呼ぶんでしたが、どのくらいの規模のものを指すかは、中小事業主の特別加入における業種と規模の縛りのそれです。
過去問でも複数出題歴がありますから、どんな業種の時にどれくらいの規模だったかを思い出せられればよいでしょう。
考え方としては、国内の特定事業であれば、事業主自身も労働者と同じように働き、労災のリスクが労働者と同等なところ、海外派遣者であったとしても事業主自身が労働者と同じような働きをしている分には労災リスクは同じだからでしょうね。
最後の③は読んで字のごとしで、JICAなどの職員として海外派遣される場合ですね。
あとは、寝てても思い出せられるように覚えるための時間をとりましょう。
このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「海外派遣者の特別加入」を整理しました。
また、似たような話は場面の取違に注意ということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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