みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り193日(27週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(健保組合の)組合会・役員」を整理しました。
法令上、健保組合の理事定数についてどのように定められ、どのように選任されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険者」のうち「健康保険組合」から、
「健康保険組合の合併・分割・解散」(健保法23~26条)、
「監督」(健保法28~29条)、
「特定健康保険組合の認可」(令25条)、
「健康保険組合連合会」(健保法184条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「健康保険組合の合併・分割・解散」は12肢(類題含めて19肢)、
「監督」は3肢(それと選択式が1問。)、
「特定健康保険組合の認可」は2肢(類題含めて3肢)、
「健康保険組合連合会」は3肢(それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「健康保険組合の合併・分割・解散」は「9個」の知識、
「特定健康保険組合の認可」は「1個」の知識、
「監督」は「2個」の知識、
「健康保険組合連合会」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。」
(令和3年度問2B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「健康保険組合がその設立事業所を増減させようとするときの要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
②①の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。
③第12条第2項の規定は、①の被保険者の同意を得る場合について準用する。」
ですね。
整理の視点
今日のはおなじみのやつですね。ロジック的には難しくはないんで、ササっと整理して記憶してしまいましょう。
まず①。典型的な「どんなときに?」「どうする?」型の造りになっていますね。
「どんなときに?」かは、「健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、」。
健保組合は、単独の事業主で設立する場合と、複数の事業主が共同で設立する場合とがあるんでした。
前者であれば、大手企業が設立するイメージで、後者の場合は、同種同業社同士で設立するイメージです。
いずれにしても、1つだけの事業所で設立するのではなく、複数の事業所が対象となりますよね(健保連のHPによれば、単一組合とは「企業名を冠している健保組合」であり「関係会社以外は加入できません。」とあるので、事業所が単一なのではなく、事業主が単一という意味です。例えば、パナソニック健康保険組合などが代表例ですが、本社だけでなく、各地の事業所も加入していますよね。)。
なので、設立事業所の増減というのは、どの健保組合でも起こりうることな訳です。
じゃあ、そんなときにどうするか?は、
「その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部」
及び
「その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上」
「の同意を得なければならない。」
んだとさ。
これが、健保組合の合併・分割・解散や特殊な健保組合になるときの組合会議員の賛成の数の論点と全然違う言い回しなので、正確に覚えなきゃいけないんでした。
ポイントは、見てわかるように2つで、
1つ目は、過半数だの4分の3以上だのといったもんじゃなくて、「その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意」を取り付けなければならないことです。中々厳しい要件ですね。
そりゃあ、参加事業所の増減によって、保険給付の増減や保険料負担の増減がダイレクトに伝わりますから、経営者にとっては死活問題になりかねませんよね。
2つ目は、「その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意」を取り付けなければならないこと。
事業主の場合と比べるとかなり緩いですね。被保険者への影響は、事業主ほどではないということのでしょう。
で、①の条件さえ満たせばいいかとそうではなく、②にあるように、設立事業所が減るときには、減った後の被保険者数が設立認可に必要な数を下回ってはいけないんですね。
それって、具体的に言うと、どれくらいの規模でなくてはならないということでしょう?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「要するに、設立事業所が減少したとしても、単一組合なら被保険者数は700人、総合組合なら3,000人を下回ってはいけない。」
ということですね。
逆に被保険者数が増える分には②のような制約はなしです。
最後の③で準用されている第12条第2項の規定ってのはこれです。
「二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。」
ここでいう「前項の同意」というのは、「健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意」のことを指します。
したがって、③で言わんとしているのは、健保組合の設立事業所を増減させるときの被保険者の2分の1以上の同意というのは、被保険者全体で2分の1以上という意味ではなく、各適用事業所ごとの被保険者の2分の1以上という意味だということです。
この辺、うっかり「被保険者の2分の1以上」とだけ覚えていたら、「全体の2分の1以上」なんてチョロい引っ掛けに足をすくわれかねません。
過去問検討時には、どんな引っ掛けが来るだろうか?と予測してみるのも訓練のうちです。
このブログを活用しているあなたなら、過去問一つとっても、いろんな楽しみ方を織り交ぜながら味わい深く血肉にする工夫を凝らしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「健康保険組合の合併・分割・解散」を整理しました。
また、引っ掛け予想は、ボンヤリ記憶を防いでくれるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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