日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り194日(27週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「全国健康保険協会」を整理しました。

協会けんぽが定款の変更をしたときは、どうしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第7条の6第1項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 ②協会は、①の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 ③協会は、定款の変更について①の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

 ④①の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事務所の所在地の変更
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険者」のうち「健康保険組合」から、

健康保険組合」(健保法8条等)、

健康保険組合の設立」(健保法11~16条)、

「組合会・役員」(健保法18~22条)、

「財務及び会計」(健保法30条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

健康保険組合」は1肢、

健康保険組合の設立」は小見出しで「任意設立等」と「規約」に枝分かれしていて、それぞれ2肢(それと選択式が2問。)と1肢、

「組合会・役員」は7肢(類題含めて9肢)、

「財務及び会計」は9肢(類題含めて11肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

健康保険組合」は「1個」の知識、

健康保険組合の設立」の「任意設立等」は「2個」、「規約」は「1個」の知識、

「組合会・役員」は「7個」の知識、

「財務及び会計」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下『設立事業所』という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。」

(令和元年度問1C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「法令上、健保組合の理事定数についてどのように定められ、どのように選任されるか?」と、

「健保組合の理事長は、どのように選出されるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

健保組合の理事定数と、選任方法は、

「理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。」

ですね。

 

整理の視点①

定数については瞬時に「偶数なのね。」でケリがつくんですが、選任方法が「どういうこと?」と、一瞬、固まりますよね。

そういう時こそ、読み解く訓練です。

論理構造としては、

「その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において互選する。」と

「他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において互選する。」が

「それぞれ」によってつながっていますね。

出だしが「その半数は」「他の半数は」というのは、定数が偶数であることから導かれますね。

最初の方のは、設立事業所の事業主側の理事の選び方で、事業主によって選定された組合会議員同士で選び合うってことで、

残りの方は、被保険者側の理事の選び方で、組合員同士の中から選挙であらばれた組合会議員同士で選び合うってことですね。

「互選」というのは「特定の人びとがその範囲内の人について互いに選挙し合うこと。 また、その選挙。 お互いの中から選挙して選び出すこと。」という意味ですから、要するに、内々で選び合うってことですね。

つまり、事業主側理事も被保険者側理事も、出身母体が事業主側組合会議員、被保険者側組合会議員だってことですね。

これが同数いると。

なので、両者のパワーバランスが拮抗するわけで、民主的な運営を図ろうということなのでしょう。

組合健保は自主的組織な訳ですから、こうした要請は当たり前っちゃぁ当たり前です。

 

本試験に持っていく論点知識②

健保組合の理事長の選出方法は、

「理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちも出だしは秒で分かるのですが、後半が「?」となりやすいですね。

まず、理事長はお一人のみで理事の中から選ぶんだぞと。

選び方は「設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、」とあるんで、事業主側の理事でなければ理事長にはなれないってことですね。

で、どうやって選ばれるかは「理事が選挙する。」ので、投票は、事業主側理事のみならず、被保険者側理事も行うってことですね。

な~るほど。

それと、そもそもの話ですが、理事長、理事、組合会議員って、どういう役割なのかというと、

理事長は、株式会社でいえば「代表取締役」、日本の国の組織でいえば「内閣総理大臣」に相当します。組織のトップとして、政策を実行する役割ですね。

理事は、株式会社でいえば「取締役」、日本の国の組織でいえば「閣僚」に相当します。理事長を支え、組合の業務を執行する機関ですね。

組合会議員ってのは、組合の最高意思決定機関である組合会の構成員です。

組合会というのは、株式会社でいえば「株主総会」、日本の国の組織でいえば「国会」に相当しますね。

こうした予備知識があれば、理解しにくい組織の話もスッキリするでしょうし、未知の条文問題にも対応できそうです。

昔、中学の公民や、高校の政経で習ったことが活かせられますね。

学校の勉強が実社会でも役立つってことです。

このブログを活用しているあなたなら、持てる知識をフル活用して、試験合格のための学びに活かしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(健保組合の)組合会・役員」を整理しました。

また、学校の勉強も試験合格に役立てようということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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