日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り57日(8週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(国民健康保険法の)保険給付」を整理しました。

国保法上、療養の給付等の一部を行わないことができるのは、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「市町村及び組合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「国民健康保険法」から「費用の負担」「国民健康保険団体連合会」「審査請求」「雑則」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

国民健康保険法」の「費用の負担」は5肢、

国民健康保険団体連合会」は4肢(類題含めて8肢)、

「審査請求」は4肢(類題含めて6肢)、

「雑則」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民健康保険法」の「費用等」は「5個」の知識、

国民健康保険団体連合会」は「4個」の知識、

「審査請求」は「9つのポイント」、

「雑則」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「国は政令の定めるところにより、都道府県に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。」

(平成16年度問9D改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

国保法上、国保事業の事務の執行に関する国庫負担の内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下『前期高齢者納付金等』という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下『後期高齢者支援金等』という。)、介護保険法の規定による納付金(以下『介護納付金』という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(以下『流行初期医療確保拠出金』という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは一見するとたじろいでしまいそうですが、いつものように条文読みの技術を使って読み解いていきましょう。

まず、カッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。

「国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下『前期高齢者納付金等』という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下『後期高齢者支援金等』という。)、介護保険法の規定による納付金(以下『介護納付金』という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(以下『流行初期医療確保拠出金』という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。」

ありゃま、どえらいシンプルなものになっちゃいましたね。これなら何が書かれているかは一目瞭然です。

要するに、国は、国保組合に対して、国保事業の事務の執行に要する費用を負担するよってことです。

「組合に対して」「事務の執行に要する費用」がポイントですね。

なので、事務の執行に要する費用であったとしても、問題文にあるように都道府県(や市町村)に対して国庫負担することはありません。

次にすっ飛ばしたカッコ書きの中身はというと、こうなっていて、

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下『前期高齢者納付金等』という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下『後期高齢者支援金等』という。)、介護保険法の規定による納付金(以下『介護納付金』という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(以下『流行初期医療確保拠出金』という。)の納付に関する事務を含む。」

なんか色々と出てきますが、要するに、

「前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務」も国庫負担の対象だよってことです。

最初の3つは、健保法、高医法、介護保険法の仕送りの話のところでおなじみの話ですが、「流行初期医療確保拠出金」ってのは、馴染みがありません。

なのですが、これ、法改正事項ですね。

コロナ渦を経て、今後の感染症対策のための費用として設けられたものでした。

なので、組合に対する国庫負担というのは、仕送りの事務も含めた事務の執行に要する費用だということになります。

なお、この他にも都道府県に対する国庫負担も当然あります。

こっちの方は、保険給付と各種仕送り金が対象となっていて、組合に対しては、この負担がありません(それが問われたのが平成27年度問6A改)。

じゃあです。

健保法において、国庫負担と国庫補助がありましたが、それぞれどこを対象に、何について国庫負担や国庫補助がされるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「国庫負担→協会&健保組合に対して『毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担』

 国庫補助→協会に対して『(家族)出産育児一時金&死亡に関する保険給付以外の保険給に要する額と前期高齢者交付金&流行初期医療確保拠出金の振込手数料』の1,000分の164(当面の間)」

でしたね。

なので、国保法と健保法では、組合に対する国の向き合い方が全く違うんだということが分かります。

ただでさえ、健保法の国庫負担&国庫補助の整理が面倒なのに、国保法が追い打ちをかけてくるようにも思えますね。

で、その面倒な脳作業を主体的にやり切って、ガチガチの過去問論点知識として本試験に臨んでくるのが合格者レベルの方です。

なんとな~く、分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良い資料を眺めているだけでは、決して辿り着けない領域です。

合格者レベルに達するというのは、過去問既出の論点であれば、九九レベルで即答できるようになっているということです。

これって、模試や答練を受けるだのといったことだけでは身に付きません。

如何に普段から、問題を解くためにどんな内容が頭の中に整理されて出てきやすいようにすべきかを考えて勉強しているかどうかです。

このブログを活用しているあなたも、この領域に達しつつありますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(国民健康保険法の)費用の負担」を整理しました。

また、合格者レベルの方であれば、関連項目は必ず、その都度、相互参照し、ガチガチの知識として固めて本試験に臨むということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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