日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り204日(29週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「督促及び滞納処分」を整理しました。

徴収法上、滞納処分を行うのはどこと定められているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。

 ②①の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。」

(結局、権限委任はなく、歳入徴収官が督促・滞納処分を行う。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「督促及び滞納処分・延滞金」のうち、

「延滞金」(徴収法28条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「延滞金」は11肢(類題含めて15肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「延滞金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。」

(平成22年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

久しぶりに論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「延滞金の対象となるものは何か?」と、

「滞納処分の対象となるものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

延滞金の対象となるものは、

「政府は、法第27条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。」

ですね。

 

整理の視点①

は~い、超基本事項ですねー(^o^)丿。

では、この条文のどこの部分が「延滞金の対象」の部分でしょう?

はい、見つけ出して! テキスト見たって、ズバリの答えなんか書いてませんゾ٩( ''ω'' )و

 

………、

 

1行目の最後から2行目の頭にかけての「労働保険料」ですね。

なので、「Q:延滞金の対象は何? A:労働保険料」の問答で済みます。

けどだ。じゃあ、ここでいう「労働保険料」って、具体的に何を指すんでしたっけ? 

これが不確かだと、今日の問題も自信をもって正誤判断できませんよね? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「①一般保険料
 ②第一種特別加入保険料
 ③第二種特別加入保険料
 ④第三種特別加入保険料
 ⑤印紙保険料
 ⑥特例納付保険料」の6種類。

でしたね。過去問でも、このことがズバリ問われた問題がありました(令和元年度問1A、平成19年度問5E、平成20年度問5B)。

これをわざわざ6つ覚えるのではなく、よりコンパクトにして覚えていると思います(最終的には4つで覚えれば済む。)が、これらの中に「追徴金」は含まれていません。

なので、「追徴金には延滞金が科されない。」という結論になり、私たちはこの結論を覚えているわけです。

ところがだ。

前提としての「延滞金の対象は労働保険料で、その中身は4つであり、その中には追徴金は含まれない。」というのがすっぽり抜けていると、いざ本試験会場で「う~~んと、追徴金には延滞金が科されるんだったっけ(;・∀・)。」とか、「あれれ? 延滞金には追徴金が科されないんだったっけ(*ノωノ)?」となったりします。

このように頭の中がこんがらがりやすいものは、結論丸覚えではなく、下支えとなる基本事項にまで遡った方がいいでしょう。

どっちにするかは、2巡目以降の過去問と来や模試・答練で問題を解いたときに迷いが生じたか否かで分けるとよいでしょう。

もっとも、基本事項同士が絡み合っている内容ですから、延滞金の対象については、結論丸覚えではなく、労働保険料の種類の話と関連付けて覚えた方がいいです。

 

本試験に持っていく論点知識②

滞納処分の対象となるものは、

「①労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。

 ②①の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。」

ですね。

 

整理の視点②

昨日も出てきましたね。

じゃあです。論点知識①と同じように、この条文中のどの部分が滞納処分の対象として定められた部分でしょう? はい、考えて! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

②の1~2行目にある「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」の箇所ですね。

ここでいう「労働保険料」ってのは、今日の論点知識①の中身です。

これに「その他」が続くわけですから、この後に出てくるものは「労働保険料」と並列の関係のものです。

それが「この法律の規定による徴収金」です。これで、延滞金の対象と滞納処分の対象が似て非なるものだということが明らかになりました。

じゃあ、「この法律の規定による徴収金」って何じゃいな?です。では、何のことだったでしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「追徴金」のことですね。

テキストには「労働保険料その他この法律の規定による徴収金とは」となっていて、

・概算保険料、認定決定に係る概算保険料、増加概算保険料、保険料率の引上げに伴う概算保険料の追加納付額
・確定保険料、認定決定に係る確定保険料及び確定不足額、有期事業についてのメリット制の適用に伴う確定保険料の差額
・追徴金
・印紙保険料、認定決定に係る印紙保険料、印紙保険料に係る追徴金
・特例納付保険料

と、「労働保険料」と「この法律の規定による徴収金」とを区別せずに記載があるかと思います。

ですが、「労働保険料」とは、今日の論点知識①で見たように追徴金以外のものはすべてこれに該当します。

したがって「この法律の規定による徴収金」とは追徴金のことを指すことになります。

はい、これでクリアになりましたね。

「Q:滞納処分の対象は何? A:労働保険料その他この法律の規定による徴収金」ですが、やっぱりここでもこんがらがりやすいし、具体例も含めて覚えた方がいいのと、延滞金の場合と似て非なるところも視野に入れた方がいいですね。

ここで分かったつもりになるのと、「この場合はこう。その場合はそう。」と、自分の陥りやすい落とし穴にはまらないような手立てを講ずるかで、一般常識まで一通り終えた後の過去問解き2巡目以降の定着度と正確さに歴然とした差が生まれます。

このブログを活用しているあなたなら、わかった(つもり)で満足するのではなく、ミスを防ぐための手段まで講じていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「延滞金」を整理しました。

また、頭の中がこんがらがりやすい箇所は、理屈も含めて情報を整理すべしということについてもお伝えしました。

  

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