日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り205日(29週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働保険事務組合に対する通知等」を整理しました。

事務組に対してなされた通知には、どのような効果があるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「督促及び滞納処分・延滞金」のうち、

「督促及び滞納処分」(徴収法27条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「督促及び滞納処分」は9肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「督促及び滞納処分」は「6個」の知識(うち1つは徴収法の知識ではない論点)、でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は各都道府県税事務所に委任されている。」

(平成19年度問6D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「徴収法上、滞納処分を行うのはどこと定められているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。

 ②①の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはかなり細かいんで、結論丸覚えでいいでしょう。

その前に、法令の確認をしておくと、

①は、どんなとき督促が行われるかですね。あくまで「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるとき」です。

過去問では、どんなものが督促の対象となるか?というものもありましたね。秒でスラスラと言えるようになっていますか?

②は、どんなときに滞納処分が行われるかですね。あくまで「督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき」です。

督促状の指定期限までに納付がないときになって初めて滞納処分が下されるわけです。

本来の納期限の徒過によっていきなり滞納処分が下されたり、督促もなく滞納処分が下される訳ではありませんね。ここ、何がどんな順番で行われるかの一連の流れがスラスラ言えるようになっているかが大事です。

で、滞納処分の箇所の法令にはこれくらいのことしか定められておらず、ともすると問題文のように権限が各都道府県税事務所に委任されているようにも思えます。

ところがだ。

都道府県税事務所への権限委任に関する法令上の根拠となる条文はないんです。

じゃあ、どうなっているの(?_?)って思いますよね。

それの答えは、徴収法の初っ端のところで出てきた「事務の所管」のところで出ていたんです。

こんな条文が施行規則にありました。

「労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
一 法第39条第1項に規定する事業以外の事業(以下『一元適用事業』という。)であつて労働保険事務組合に法第33条第1項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下『労働保険事務』という。)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料並びに第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
二 一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第一種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務」

柱書の「次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務」の中に督促~滞納処分が含まれるんですね。

なので、滞納処分を行うのは「歳入徴収官(と徴収官が所属職員のうちから任命した徴収職員)」な訳です。

ちなみに、私たちが勉強する際に、単に「歳入徴収官」と呼んでいる官職名の正式名称は、柱書にあるように、

都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官」

です。

過去問では「所轄都道府県労働局歳入徴収官」としか出てきていないので、もし仮に本試験問題文中に正式名称が出てきたとしても慌てふためくことの無いよう。

あとね、ここだけの話、歳入徴収官って、どうやら都道府県労働局長のことらしいんですよ。

というのもね。「徴収関係事務取扱手引Ⅱ(滞納処分)」っていう通達集にこんなくだりがあるんですよ。

労働保険料等における滞納処分の執行機関は、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官である都道府県労働局長と労働局長が所属職員のうちから任命した徴収職員となる。 」

へぇ~(*'▽')。

それと、今日の問題、国年法や厚年法の悪質滞納者に対する財務大臣への権限委任の場合とごっちゃにならないようにもしておきましょう。

年金科目での財務大臣への権限委任は、要するに「所得隠しのプロ」みたいな滞納者に相対するには、「所得隠しのプロ殺し」である「マル査」でないと太刀打ちできないことから設けられた権限委任の話です。

しかしながら、狭義の社会保険料労働保険料では桁が違いますから、徴収法にはそういった規定を設けなかったんでしょうね。

とはいえ、冒頭にも書いたように、今日の論点知識としては「徴収法上、督促・滞納処分についての権限委任規定はない。」の結論だけを覚えておけば十分です。

後は、本試験会場でビビらないための保険として、歳入徴収官の正式名称をざっと見ておくくらいでしょう。

このブログを活用しているあなたなら、何でもかんでも理屈をつけることはせず、結論丸覚えだけで試験対策としては十分なものの見極めもできていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「督促及び滞納処分」を整理しました。

また、マイナー論点は、結論丸覚えで十分だということについてもお伝えしました。

  

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