日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り226日(32週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(保険関係の)成立・変更に係る届出等」を整理しました。

労災保険関係成立票は、どんなときに掲げなければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第4号)を見やすい場所に掲げなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち、「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立と消滅」から、

「保険関係の成立」(整備法5条等)と、

「保険関係の消滅」(整備法8条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険関係の成立」は小見出しなしと、小見出し「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」、「擬制的任意適用」に枝分かれしていて、

小見出しなしは5肢、

「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」は4肢(類題含めて5肢)、

擬制的任意適用」は2肢(類題含めて4肢)、

「保険関係の消滅」は9肢(類題含めて11肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険関係の成立」の小見出しなしは「3個」の知識、

「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」は「2個」の知識(うち1つは小見出しなしの問題と論点重複)、

擬制的任意適用」は「1個」の知識、

「保険関係の消滅」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。」

(令和元年度問3エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、どのようなことをしないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①整備法第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

 ②①の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行うことができない。
一 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
二 第5条第1項又は第6条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
三 第18条第1項若しくは第2項、第18条の2第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第19条第1項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。

 ③①の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第3条第1項の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 ④③の申請書には、②第一号に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

聞きなれない名前の法律が出てくるので、若干、面食らいますが、中身的には私たちの良く知る内容です。

まず①。「整備法第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業」というのは、労災暫定任意適用事業の事業が任意加入した場合、労災強制適用事業だったものが労働者の減少により擬制的任意適用事業に該当した場合で、整備法第6条の場合は、無視しても構わないでしょう。

要するに、暫定任意適用事業の事業主はってことです。

続く「徴収法第5条の規定」というのはこれで、

「保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。」

読めば分かりますね。つまり、これ以外の事由で、保険関係を消滅させることができるんだよってことなんですが、それが「その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた」場合ってことで、この認可の日の翌日に保険関係は消滅するよってことです。

で、どんな認可申請をしなければならないかというのが②以下の内容で、今日の問題の正誤判断に必要な情報な訳です。

②もおなじみ、労災暫定任意適用事業が保険関係を消滅させるための要件です。

もう、何も見なくてもスラスラと思い出せられますよね?

第一号は、労働者の過半数同意。雇用、健保&厚年のときもついでに思い出せられますね? それと、保険関係を成立させるときの要件とごっちゃになってはいませんよね?

第二号は、保険関係成立後1年が経過していないとあかんというもの。他ではどうでしたっけ?

第三号は、特別保険料が徴収される場合にあっては、特別保険料の徴収期間が経過していなかったらあかんというもの。他ではどうだったでしょう?

次に③。これは手続き的要件の話で、どこに申請書を提出するのかがポイント。ただし、これって、事務の管掌の話そのままですから、暫定任意適用事業の認可については都道府県労働局長が担当するんで、当然、提出先も所轄都道府県労働局長になりますよね。

最後の④は、添付書類ですが、添付書類というのは、要件を満たすかどうかの証拠資料な訳です。

保険関係の消滅という不利益を労働者に科すのですから、当然、その者の同意は取り付けなければなりません。これが不要となれば、不届き者の事業主が勝手に保険関係を消滅させることができるようになってしまいます。

ただ、添付書類が何かって話は、要件の内容を別角度で見たものにすぎませんから、これをわざわざ覚えなくてはならないかというとそうでもありません。

社労士試験は記憶の試験ですから、過去問で問われたことのある内容をどれだけ正確に記憶し、瞬時に取り出せられるかが勝負の分かれ目になります。

しかしながら、何でもかんでも覚え込もうとするのは効率が悪いです。

もちろん、用語の定義や要件、給付内容といった話の出発点となる基本事項はカバーしなくてはなりませんが、既存の知識の形が変わったようなものについては、思考することによって導き出されるわけですから覚えなくても済みますよね。

合格者レベルの方って、こうした思考するという脳みその働きによって、脳みそに余力を持たせます。

余力があるから、気持ちに余裕が生まれ、初見の問題で応用の利いた問題に対応できたり、びっくり問題にも対応できるんです。

このブログを活用しているあなたも、覚えるべきことと、考えれば導き出されることの峻別ができていて、効率よく学ぶということを実践できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(暫定任意適用事業の)保険関係の消滅」を整理しました。

また、考えれば済む事柄をわざわざ覚えるのは非効率だということについてもお伝えしました。

  

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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