みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
lawbeyondさん、読者登録ありがとうございます。
残りの期間、焦らずぬからず歩みを進めていきましょう。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り225日(32週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(暫定任意適用事業の)保険関係の消滅」を整理しました。
労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、どのようなことをしないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①整備法第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
②①の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行うことができない。
一 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
二 第5条第1項又は第6条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
三 第18条第1項若しくは第2項、第18条の2第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第19条第1項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。
③①の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第3条第1項の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
④③の申請書には、②第一号に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち、「保険関係の一括」から、
「有期事業の一括」(徴収法7条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「有期事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「届出等」に枝分かれしていて、
小見出しなしは20肢(類題含めて21肢と、他に参考問題が1肢)、
「届出等」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「有期事業の一括」の小見出しなしは「3個」の知識、
「届出等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない。」
(平成23年度問3D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「当初は有期事業の一括とされた事業が、後に一括の要件に該当しなくなった場合にはどうするか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
一 事業主が同一人であること。
二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下『有期事業』という。)であること。
三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
②有期事業の一括により一括された個々の事業については、その後、事業規模の変更等があった場合でも、当初の一括扱いが行われ、新たに独立の有期事業として取り扱われない。」
ですね。
整理の視点
今日のは、徴収法には珍しい通達からのセレクトです。
①の条文本則も、②の通達も読めば分かりますね。
今日の問題を解く上でカギとなるのは、①の柱書にある「その全部を一の事業とみなす。」の部分です。
これって、法律用語なので、日常会話で使う場合とは厳密な線引きが要ります。
それは皆さんもお分かりですね。
「みなす」の場合には、法令上確定的にそのようなものとして扱うのであって。反証によって覆ることはないときに用いるのに対して、
「推定する」は、法律上の扱いについては、事実はこうだと一応決めるだけで、それが本当の事実と異なるときには、反証を挙げてこれを否定できるというものでした。
なので、有期事業の一括の場合、要件に該当すれば法律上当然に(すなわち、行政庁の認可などといった処分行為を介在せずに)一括されたものとするという効果が生じるんでした。
で、本問の場合、一括後にある被一括事業の規模が大きくなって、一括の要件に該当しなくなったらどうするの?という悩みが出たときにどうするかという話です。
「一括したものとみなす。」という文言上、一括した時点とは異なる事情が生じたとしても、既に法律上確定的に定まったことなので、これを覆すことはあり得ません。
したがって②では「その後、事業規模の変更等があった場合でも、当初の一括扱いが行われ、新たに独立の有期事業として取り扱われない。」となっているわけです。
なので、仮に②を知らないで、今日の問題を初見で解くとなったとしても、既存の知識から道筋をつけることは可能な訳です。
通達、判例が過去問として出てきたときには、どういった結論になるのかを押さえるのはもちろんですが、何が問題で、どういうロジックでその結論に至ったのかを思考することも欠かせないでしょう。
この思考訓練をすることが、未知の問題に対する対応力を上げる唯一の手段といっても過言ではありません。
未知の問題=知らない問題なのだから、ズバリそのものの知識自体は持ち合わせていないのです。
しかしながら、捨て問にできないのであれば、何としてでも得点に結びつけなければなりません。
そのための準備も怠らないのが合格者レベルの方です。
それと、今日の問題と似たようなものに、こんな問題も過去問集には載っているかと思います。
「当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。 」(平成28年度問1D)
今日のとは、事情が違っていますよね?
今日の問題は、元々一括の対象となった有期事業が規模が大きくなって、その要件を満たさなくなった場合の話でしたが、こっちの問題は、元々一括の要件を満たさずに一括されなかった事業の規模が小さくなって、要件を満たすようになった場合の話です。
結論としては、一括されないんですが、根拠となる通達は、今日の論点知識②です。
考えれば分かりますよね。もう既に一括されないということが確定しているのですから、それと異なる事情に至ったとしても覆ることはありませんね。
その意味では、28年度の問題は、今日の問題のプチ応用な訳です。
いちいち結論を覚えていなくても、何が問題かを明らかにし、筋道をつけて考えたら、妥当な結論には至れますね。
このブログを活用しているあなたも、考えて解く訓練を自らに課していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「有期事業の一括」を整理しました。
また、問題の所在を見極めることなしに学びは身に着かないということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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