日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り224日(32週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、今年1発目のドS勉強会でした。

はじめましての方も含めて、徴収法の「ここ、無理やり丸暗記してたけど、理解が伴ったらええのになぁ~(*´з`)。」ってのを学びました。

しかも、参加者の方に1肢だけチューターも(任意で)担当してもらって、その方の苦手克服にも役立つように進め方を変えてみました。

「仕組みの法律だってことが、理解が進むと立体的に感じられるようになった。」などの感想をいただきました。

これをきっかけに個々バラバラな断片的な知識ではなく、有機的な記憶に変えていただけられるのではないかと手ごたえを感じています。

んでもって、これが走り切った後の、達成感を表した1枚。

次回は、2月10日土曜日で、科目は健保法です。

奮ってご参加ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「有期事業の一括」を整理しました。

当初は有期事業の一括とされた事業が、後に一括の要件に該当しなくなった場合にはどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
一 事業主が同一人であること。
二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下『有期事業』という。)であること。
三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

 ②有期事業の一括により一括された個々の事業については、その後、事業規模の変更等があった場合でも、当初の一括扱いが行われ、新たに独立の有期事業として取り扱われない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち、「保険関係の一括」から、

「請負事業の一括」(徴収法8条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「請負事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「申請等」に枝分かれしていて、

小見出しなしは12肢(類題含めて16肢)、

「申請等」は5肢(類題含めて10肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「請負事業の一括」の小見出しなしは「3個」の知識、

「申請等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。」

(平成27年度問3D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「請負事業の分離を行うときの届出期限と届け出先はどこか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第8条第1項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人元請負人とみなして同項の規定を適用する。

 ②①の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。
一~四(略)

 ③徴収則第8条の『やむを得ない理由』
ここにいう『やむを得ない理由』とは、次に該当する場合をいう。
ア 天災、不可抗力等客観的事由により期限内に申請書を提出することができない場合。
イ 事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立せず、したがって、期限内に申請書を提出することが困難であると認められる場合であって、その理由書が提出されているとき。」

ですね。

 

整理の視点

今日の論点知識もおなじみのもので、読めば分かりますね。

ところがです。

今日問題文には「請負事業の分離」なるキーワードは全く出てきません。

なので、5W1Hのオープンクエスチョンにするのができなかったり、難しかったり、或いは、問題文をほぼそのままコピペして、何が問われているのかが分からないままお茶を濁したという方もいらっしゃるかもしれません。

では、なぜ、今日の問題が請負事業の分離の話だと分かるかですが、

問題文の出だしはこうなっています。

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、」

ここでの決め手は「数次の請負」「下請負人を事業主とする認可」この2つです。

まず、徴収法で出てくるのは「請負事業の一括」の箇所だけです。これで、どのテーマについての問題なのかがかなり絞られました。

もう1つの「下請負人を事業主とする認可」って何のことでしょう?

ここで、超基本事項が想起できるかどうか。

「請負事業の一括」って、どんなものでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

厚生労働省令で定める事業(建設の事業)が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とするもの。」

でしたね。

建設関係の工事は、数次の下請け、すなわち、工事の注文者から直接仕事を請負った請負人(元請負人)がその仕事の全部又は一部をさらに第三者下請負人)に請負わせることにより、その請負関係が数段階に及ぶ場合が多いので、事務処理上の困難を避けるために元請負人のみをその事業の事業主として扱うんでした。

したがって、本来であれば、一の建設現場には、異なる事業者が複数存在して、各々、保険関係の手続等をすべきところ、元請負人だけが全部まとめて保険関係の手続きをすることになります。

ただし、自力で手続きできるほどの大規模な事業については、それも認めるというのが請負事業の分離という話でした。

ただし、自動的に分離されるのではなく、所定の手続きを踏むことが必要で、本問はその場面で、その手続きというのが、①でいうところの「①法第8条第1項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたとき」な訳です。

これで分かりましたね。

下請負人を事業主とする認可」が①のことで、請負事業の分離の場面な訳です。

社労士試験の問題文の多くは、何のテーマについてのものかが明示されているものが多いのですが、たまに、こうした「隠しテーマ」みたいな問題が出されます。

それが何についての問題なのかを見極めるには、普段の過去問検討の際に、同じ「隠しテーマ問題」を集めてきて、キーワード探しをし、そこからテーマを探し出す訓練をしたほうがよいでしょう。

特に、論点取り違いが多いという方は、知識が足りないというのもあるのでしょうが、「この用語が出てきたら、テーマはこれ!」という連想ゲームの訓練が足りないのです。

キーワードというのは、単に大事(そう)なフレーズなんていう消極的なものではなくて、そのフレーズがなかったら意味をなさなくなるものです。

今日の問題だって、「数次の請負」「下請負人を事業主とする認可」とあったからこそ、論点出しがビシッとできた訳です。

話を論点知識の確認に戻しましょう。

論点知識②③が、直接の正誤判断の根拠です。

②から、請負事業の分離の申請は、

・元請・下請け共同で、

・保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、

・申請書を所轄都道府県労働局長に提出

することによって行わなくてはならないことが分かります。

10日以内の起算日もガチガチに記憶していますよね? 最近の問題は数字そのものをいじらずに、その周辺のフレーズをいじって誤りとすることが多いですから、単に「10日以内」とだけしか覚えていないと痛い目を見ます(>_<)。

なお、手続き関係の条文でよくみられる「やむを得ない理由」ってところまで、本問は立ち入っていますね。

具体的には③ですが、具体例ですね。読めば確かに「まぁ、しゃーないわな(*´з`)。」といえるものです。

アの方は、周知の事実ともいうべき事象が原因なのだから、理由書まで添えなくてもいいと分かりますし、

イの方は、当事者内でしか知り得ないことなのですから、それを疎明すべく、理由書の添付が求められるというのは当たり前の話です。

だとしたら、仮に再出題されたとしても、現場思考で具体例の正誤判断はできそうですから、わざわざ覚えるまでもないでしょう。

このブログを活用しているあなたも、覚えなきゃ始まらない情報と、考えれば筋道が受けられる情報とを見極めることができていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「請負事業の一括」を整理しました。

また、論点出しのコツは、その内容のキーワードが何かを考えながら問題を解くことだということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}