日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り223日(31週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、今年1発目のドS勉強会でした。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「請負事業の一括」を整理しました。

請負事業の分離を行うときの届出期限と届け出先はどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第8条第1項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人元請負人とみなして同項の規定を適用する。

 ②①の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。
一~四(略)

 ③徴収則第8条の『やむを得ない理由』
ここにいう『やむを得ない理由』とは、次に該当する場合をいう。
ア 天災、不可抗力等客観的事由により期限内に申請書を提出することができない場合。
イ 事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立せず、したがって、期限内に申請書を提出することが困難であると認められる場合であって、その理由書が提出されているとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち、「保険関係の一括」から、

「継続事業の一括」(徴収法9条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「継続事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「変更の届」に枝分かれしていて、

小見出しなしは15肢(類題含めて19肢)、

「変更の届」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「継続事業の一括」の小見出しなしは「6個」の知識、

「変更の届」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(指定事業)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。」

(平成30年度問1A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「継続事業の一括の効果は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容です。条文も読めば分かりますね。

前段・後段に分かれ、それぞれに一括の効果が読み取れますね。

まず前段。

「事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、」の部分は、要件のうち、対象となる事業についてですね。

今日の検討対象ではないので、深入りはしませんが、ここでは3つの内容が読み取れますね。

1つ目は「事業主が同一人である二以上の事業」であること。

2つ目は「有期事業以外の事業に限る。」こと。単独有期事業は継続事業の一括対象外ってことですね。

3つ目は「厚生労働省令で定める要件に該当するもの」であること。これを受けて、施行規則第10条第1項で詳しい定めがあるんでした。何も見なくてもスラスラと思い出せられますね?

続く「当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、」の部分は、手続き的要件の話ですね。2つの内容が読み取れます。

1つ目は「当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、」であること。これを受けて、施行規則第10条第2項で申請書の内容が定められています。

なお、「全部又は一部を」とありますから、ぜ~んぶまとめて一括しなくてもいいってことですね。

2つ目は「厚生労働大臣の認可があつたときは、」です。ただし、権限委任によって実際に認可を下すのは、別の方です。誰だったかというと、問題文の冒頭にもあるように、都道府県労働局長です。

最後の「この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。」の部分が一括の効果其の壱です。

要するに、継続事業の一括が行われると、そこで使用される労働者全員が、指定事業に使用される労働者とみなされて、徴収法の適用を受ける=労働保険料の徴収の手続きを受けるってことになるんでした。

地味ながら「これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業」ってことですから、行政庁が指定事業を決めるってことですね。そりゃそうだ。労働保険の手続き業務ができる事業所を指定事業にしないと、指定したはいいけど手続できませんとなったら目も当てられないですから。

で、後段では「この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。」ともう1つの効果が書かれています。

要するに、被一括事業についての保険関係がなくなるよってことです。

これも当たり前の話で、指定された事業所を通じて労働保険事務の一本化を図るのが継続事業一括の目的な訳ですから。確認的な意味合いなのでしょう。

でだ。特に何の断りもなく「指定事業」だの「被一括事業」だのと書きましたが、それぞれ何を指しているかはズバッと言えますよね?

はい、じゃあ、言ってみて! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「指定事業とは、一括によって労働保険事務を取り仕切る事業所のこと。ただし本社とは限らない。」

「被一括事業とは、一括によって、保険関係が消滅する事業所のこと。事業自体はもちろん存続する。」

くらいな感じでしょうか。

仮に本社一括だとしたら、指定事業は本社のことで、被一括事業とは、支店や営業所等のことを指すんでしたね。具体例まで含めてスラスラと言えないと、問題を解くときにどっちの事業所の話なのかが迷子になって、つまらない失点につながってしまいます。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにどっちがどっちなのかの区別は骨髄反射レベルでスラスラと言えるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「継続事業の一括」を整理しました。

また、こんがらがりやすい内容は、具体例も含めて整理・記憶するとよいということについてもお伝えしました。

  

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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