日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り215日(30週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「認定決定した概算保険料の延納等」を整理しました。

概算保険料の認定決定を受けたときの延納の可否はいかがなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、

「確定保険料の額と申告・納付」(徴収法19条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「確定保険料の額と申告・納付」は小見出しなしと、小見出し「申告・納付期限」に枝分かれしていて、

小見出しなしは7肢(それとまるっと2問。)、

「申告・納付期限」は9肢(類題含めて10肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「6個」の知識(令和4・5年度の知識はかなり細かい。)、

「申告・納付期限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。」

(平成29年度問4エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「単独有期事業の事業主が申告・納付すべき確定保険料の中身はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「有期事業については、その事業主は、法第19条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から50日以内に提出しなければならない。
一 第15条第1項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
二 第15条第1項第2号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条第1項の承認に係る全期間における第13条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料
三 第15条第1項第3号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料」

ですね。

 

整理の視点

今日のも読みごたえ、解読しがいのある内容ですね。最後に「そんなオチかい(;・∀・)。」とはなりますが………。

まずは柱書。これはおなじみの内容ですね。いつものようにカッコ書きをすっ飛ばすとこうなって、

「有期事業については、その事業主は、法第19条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から50日以内に提出しなければならない。」

私たちがよく知る「保険関係が消滅した日(の翌日起算で)50日以内に確定保険料の申告・納付」ってやつです。

「法第19条第1項」ってのは、継続(一括有期含む)事業の確定保険料の申告・納付の話なんで、場面が違うよ~ってことです。

すっ飛ばしたカッコ書きは、直前の「保険関係が消滅した日」を

「当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日」と読み替えますよってことで、第1種特別加入の承認が取り消されたときは、確定保険料の申告・納付期限の起算日は、承認が取り消された日(の翌日)ってことなだけです。

そりゃそうだ。特別加入の承認取り消しによって保険関係が消滅したのと同じ効果になるのですから。

その一方で、中小事業主等だけの特別加入がなくなっても、労働者の方の保険関係は存続したままということもありますから、確認的に記されたのでしょう。

次に第1号の「第15条第1項第1号の事業」ってのは、特別加入者のいない事業のことです。その後に続く文言中に「特別加入保険料」というのが一切ないので、見当はついたかと思います。なので、一般保険料額だけになるんですね。

第2号の「第15条第1項第2号イの事業」ってのは、第1種特別加入者がいる事業のことです。その後に続く文言中に「第1種特別加入保険料」とあるので、見当はついたかと思います。この場合、労働者と特別加入者が混在するんで、一般保険料と第1種特別加入保険料ってのが両方出てくるんですね。

第3号の「第15条第1項第3号の事業」ってのは、第2種特別加入者の事業のことです。その後に続く文言中に「第2種特別加入保険料」とあるので、見当はついたかと思います。この場合、一人親方等が対象ですから、一般保険料って文言が出てくるはずもありません。

以上が、単独有期事業の事業主が申告・納付すべき確定保険料の中身です(^.^)/~~~。

って、あれれ。第3種特別加入は? なんか別にある条文を見落としてんじゃないの(´゚д゚`)? ってなりますよね。

そぉ~んなこと、ごじゃいません(∩´∀`)∩。

そもそも、単独有期事業の事業主が申告・納付すべき第3種特別加入保険料なんてものは存在しませんΣ(・ω・ノ)ノ!

つまり、問題文中の「特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、」は噓を書いているわけです(>_<)。

送り出し元が単独有期事業の場合、派遣される者が第3種特別加入ができないというのは、労災のテキストには書いてあります。

労災の本則にこう定められているからです。

「次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
一~五(略)
六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)」

第6号は「JICA」等の場合で、第7号は一般的な海外赴任の場合です。

いずれも送り出し元が継続事業でなければならない旨が明示されています。

したがって、裏を返せば、送り出し元が単独有期事業の場合、派遣される者は第3種特別加入ができないということになります。

このことって、僕が知っている限り、過去問で直接問われたことはありません(古~い過去問、平成10年度問7Eで間接的に問われてはいますが…。この問題は、国内事業が継続事業だったら、海外事業は単独有期でもOKだよねって問題。)。

むしろ、今日の問題で漸く正面から問われた感があります。

で、今日の1問を「極める」ことで、仮に労災の問題で、単独有期事業が送り出し元の場合、派遣者は第3種特別加入できないということが問われた場合には、秒で正誤判断ができるようになりますよね。

このように、社労士試験では、科目またぎで過去問論点知識を活かすことができる場合があります。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにそのことに気づいていて、問題を解く力に活かしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「確定保険料の額と申告・納付」を整理しました。

また、別の科目の知識が活かせられるときもあるということについてもお伝えしました。

  

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