日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り208日(29週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。

印紙保険料の納付を怠ったとしても追徴金が科されないのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、法第25条第1項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

 ②『正当な理由』とは、次の事由に該当する場合とする。            1 天災事変等により雇用保険印紙の購入ができないため、印紙を貼付できなかったとき。
2 日雇労働被保険者が日雇労働被保険者手帳を事業場に持参しなかった場合に、その日に日雇労働被保険者手帳を持参せしめることが困難であり、かつ、その後においても事業場で日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付する機会がないために雇用保険印紙を貼付できなかったとき。
3 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず日雇労働被保険者手帳を提出することを拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかったとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「特例納付保険料」から、

「特例納付保険料の納付」(徴収法26条1項、則56~57条)と、

「特例納付保険料の納付の勧奨等」(徴収法26条2項~5項、則58~59条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「特例納付保険料の納付」の過去問は6肢

「特例納付保険料の納付の勧奨等」の過去問は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特例納付保険料の納付」は「5個」の知識、

「特例納付保険料の納付の勧奨等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た同法第21条第1項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。」

(令和3年度問4B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「特例納付保険料の納付額は、どのように求められるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①雇用保険法第22条第5項に規定する者(以下この項において『特例対象者』という。)を雇用していた事業主が、法第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む。以下この条において『対象事業主』という。)は、特例納付保険料として、対象事業主が第15条第1項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第14条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。

 ②①に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則第33条第1項に規定する最も古い日から1箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第33条の3各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。

 ③②により①に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額を計算する場合に、前項の期間に1月未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

 ④①に規定する厚生労働省令で定める額は、②③の規定により算定した特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とする。」

ですね。

 

整理の視点

うわ~ん、今日のは多いよぉ(ノД`)・゜・。と、なってはいませんよね?

見てくれはボリューミーですが、整理しちまえばサクッとまとめられます。

さあ、脳みそちょこザップタイム(∩´∀`)∩。

まず①。要するに、雇用保険の保険関係成立届を出していなかったにも拘らず、保険料を天引きしていた事業主は、厚生労働省令で定めた計算方法によって算定された額の特例納付保険料を納めることができまっせと。今日は、どんなときに特例納付保険料を納めることができるかがメイン論点ではないので、このくらいサラッとで流します。

皆さんは、要件をビシッと言えるようになってますよね?

次に②。こっちはかなりめんどい。

意味の塊ごとに分解していくと、

「特例対象者に係る雇用保険法施行規則第33条第1項に規定する最も古い日から1箇月の間に支払われた賃金の額」:1⃣

及び

「同令第33条の3各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額」:2⃣

「の合計額を2で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、」:3⃣

「当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率」:4⃣

及び

「当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数」:5⃣

「を乗じて得た額」

ってことなんですが、

1⃣と2⃣は、要するに、データから読み取れる被験者期間とすべき期間ってことなんですが、1⃣はその期間の初月で、2⃣は末月です。

3⃣のカッコ書きの外は、「(1⃣+2⃣)÷2」ってことで、カッコ書きの中は、1⃣~2⃣の間の全ての月で控除額が判明するのであれば、その全期間の合計額をその間の月数で割れってことです。

いずれの場合も、控除額の平均値を求めるわけです。

で、求めた平均値に4⃣と5⃣を掛け算するよと。

4⃣は、保険料天引きされていた期間の雇用保険料率のうち直近の値を用いるということですね。

5⃣は、保険料天引きされていた期間の月数で、既に算定の基礎になった期間は除くってことです。

ってことは、すご~く雑な言い方をすれば、届け出ていなかった期間に本来収めるはずであった保険料相当額ってことです。

当たり前っちゃぁ当たり前ですね。

③は、②5⃣の月数の端数は切り捨てってことですね。

最後の④は、仕上げとして②③で求めた額に10%上乗せした額を特例納付保険料と定めるよってことですが、この文言の中には、問題文にあるような「『同法第21条第1項の追徴金の額』として算定したものを加算する。」というくだりはありません。

したがって、文理解釈上は追徴金とすることはできませんし、追徴金はペナルティーな訳ですから、明文化されていないものに科すというのは罪刑法定主義の点からもマズいでしょう。

たしかに同じ10%増しなので追徴金っぽく見えますが、実態としては延滞金に近いんでしょう。それにしてもドえらい利率ですが。

しれっと「追徴金」やでとミスリードしてくるあたりは、最近の問題っぽいところがありますね。

ボーっと読み進めてしまうと、こういった罠を見過ごしたり、気づいたとしても無駄に足止めされかねません。

これを防ぐには、普段からの引っ掛けパターンの認識と、自分なりの対策を準備することに尽きます。

知識を得るだけが過去問検討ではありません。

実戦の中での一部だという緊張感を持って全力でやっつけにかかっていますか?

このブログを活用しているあなたなら、いつでも臨戦態勢で日々の学びを進めていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「特例納付保険料の納付」を整理しました。

また、過去問検討時には引っ掛けパターンの見切り訓練もすべしということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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