みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
nino-sanさん、読者登録ありがとうございます!
残り約5か月、地道にコツコツ積み上げていきましょうね(*'▽')。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り162日(23週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「準備金」を整理しました。
健保組合が積み立てるべき準備金はどのくらいでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
②令第29条及び②の適用については、当分の間、これらの規定中『12分の3』とあるのは、『12分の2』とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち、「保険料」から、
「保険料の納付期日」(健保法164~165条)と、
「保険料の納期前の徴収」(健保法172条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険料の納付期日」は10肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問。)、
「保険料の納期前の徴収」は5肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の納付期日」は「6個」の知識、
「保険料の納付前の徴収」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。」
(平成26年度問3A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「任意継続被保険者が保険料を前納する場合の期間は、どのようになっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
②①の規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
①は将来の一定期間に前納できることくらいしか言ってないので、見ておくだけで十分。
核心は②。本文では4~9月、10~翌年3月までの6か月間か、4月からの1年間が前納期間だということが述べられていますね。まずこれが基本形。
ただし書きでは、基本形態の6か月間か1年間の途中で、資格取得や資格喪失する場合には、必ずしも基本形態通りの期間の前納でなくてもいいよってことを言っていますね。
途中で資格取得する場合は、その翌月から残りの期間、資格喪失する場合は、資格喪失日の月の前月までの期間ということになります。
具体例でいうと、
今年の5月に資格取得した場合には、6~9月分又は6~来年3月分を前納でき、
今年の8月に資格喪失する場合には、4~7月分を前納できるということになります。
資格取得月が前納の対象とならないのはいいですよね。
まさに、今、その月の保険料を納めるということなのであり、将来の保険料を納めるという「前納」ではないからですよね(このことを問うたが、平成22年度選択式の【 D 】。)。
では、なぜ、資格喪失月の分は前納の対象外となるのでしょう? はい、考えて! 試験勉強によって既知の内容ですよ。
………、
「保険料の徴収は資格取得日当月~資格喪失日前月であって、任継も同様だから資格喪失月については保険料が徴収されないから。」
ですね。
うまり、さっきの例でいえば、8月に任継の資格喪失をするのであれば、7月までが保険料徴収の対象となるからですね。
期間に関する論点知識は、必ず図示してみることと、具体例も併せて想起することが欠かせません。
文字面だけの情報だと、そもそも記憶に残らないですし、もちろん、事例問題に対応しきれないませんよね。
合格者レベルの方が、この手の問題を何の苦も無くスラスラと解いてみせるのは、こうした影の努力をしているからです。
誰でもたちどころに試験の点数が手っ取り早く上がる方法なんてありません。
「う~~ん、クソ―、どういうことかわかんない( ;∀;)。」と脳みそに負荷がかかるから鍛えられるんです。筋トレやダイエットと一緒。
大した努力もせずに合格しようなんてのは、「このサプリを飲むだけで!」とか「これを食べるだけで。」なんてのに騙されるようなものです。
けど、ついつい甘い誘惑に負けてしまうのも事実。
そうならないためには、気合だの根性だのといった精神論に頼るのではなく、勉強せざるを得ない環境づくりをするのがいいでしょう。
(例、勉強するときは、スマホをタイムロッキングコンテナの中に入れて、スマホいじりができないようにする。)
このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「保険料の納付期日」を整理しました。
また、勉強せざるを得ない環境づくりの一考察についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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