日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り207日(29週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特例納付保険料の納付」を整理しました。

特例納付保険料の納付額は、どのように求められるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①雇用保険法第22条第5項に規定する者(以下この項において『特例対象者』という。)を雇用していた事業主が、法第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む。以下この条において『対象事業主』という。)は、特例納付保険料として、対象事業主が第15条第1項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第14条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。

 ②①に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則第33条第1項に規定する最も古い日から1箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第33条の3各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。

 ③②により①に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額を計算する場合に、前項の期間に1月未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

 ④①に規定する厚生労働省令で定める額は、②③の規定により算定した特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働保険事務組合」から、

「労働保険事務組合」(徴収法33条)、

「報奨金」(報奨金令)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働保険事務組合」は小見出しで枝分かれしていて、

「労働保険事務組合」は2肢、

「労働保険事務組合の認可基準」は6肢(類題、参考問題含めて8肢)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は4肢(類題含めて5肢)、

「委託できる労働保険事務の範囲」は3肢(それとまるっと1問。)、

「労働保険事務組合の手続等」は8肢(類題含めて11肢)、

「認可の取消」は2肢(類題含めて3肢)、

「管轄の特例」は2肢、

それと「報奨金」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働保険事務組合」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の認可基準」は「1個」の知識(5肢中3肢は次の「委託することができる事業主」の論点です。)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は「1個」の知識、

「委託できる労働保険事務の範囲」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の手続等」は「5個」の知識、

「認可の取消」は「2個」の知識、

「管轄の特例」は「1個」の知識、

「報奨金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90日前までに、労働保険事務組合認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。」

(平成16年度問6B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「事務組が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、どのような手続きを経ないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主の団体又はその連合団体は、法第33条第1項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 ②①の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、当該事業主の団体又はその連合団体の設立年月日、事業の開始年月日及び事務職員の数
二 事業主の団体又はその連合団体が処理しようとする労働保険事務の内容
三 事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主の事業場の所在する区域及び当該事業主の数
四 事業主の団体又はその連合団体に労働保険事務を委託する事業主の見込数及びそのうち当該事業主の団体又はその連合団体を構成する事業主以外の事業主の見込数並びにその成立している保険関係ごとの内訳

 ③②の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
二 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
三 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類」

ですね。

 

整理の視点

今日のは「いろいろあるんやけどなぁ(*´з`)。」ってパターンです。

順を追って整理していきましょう。理解と記憶を適正にするためには順番(≒ストーリー)って侮れませんゾ(^.^)/~~~。

まず①。読めば分かりますが、要するに、事務組が業務を行うためには厚生労働大臣の認可が要るよってことですね。勝手に始めるわけにはいかない。

ちなみに、ここでの大臣認可って、権限委任されていましたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

都道府県労働局長に委任されている。」

ですね。

徴収法の初っ端のところで出てきましたね。3週間前のことすら忘れてしまいましたか? 九九レベルで即答できるまで反復想起しましたか?

で、①では大臣認可が要るとは定められていますが、いつまでに?というのはスルーされています。

じゃあ②を見てみると、柱書には、所定事項を記載した申請書を事務所管轄の都道府県労働局長に提出しろとは定められていますが、やっぱり「いつまでに?」というのはありませんね。

どうやら、「90日前までに、」ってのは、眉唾物クサい(´へωへ`*)。

最後の③は、②の申請書の添付書類のことだから、やっぱり「90日前までに、」ってのは「そんなのねぇ(/・ω・)/。」ってことになります。

ということなので、結論としては、事務組が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、大臣認可は要るけれど、特に何日前までにという制約はないということになります。

で、今日の問題は、事務組が労働保険事務の処理の業務を廃止するときには「60日前までに」大臣に届け出なければならないという内容からの引っ掛けかと思われます。

「まさか、そんなのに引っ掛かるわけないじゃん( *´艸`)。」って思われる方もいるでしょう。

けどね。本試験独特の雰囲気の中で、今日のような「でっちげ問題」が出されたら、一定数の方は浮足立ちます。

「えっ? 何これ?! こんなの知らん(そりゃそうだ。でっち上げなんだから。)(ノД`)・゜・。ひょっとしたらこんなのがあるかもしれない。」です。

なまじっか中途半端な知識だと、見たことがない情報があたかも存在するかのように感じられてしまいます。そこからドツボにハマります。

これが合格者レベルになると、「こんなの知らん。」までは一緒なのですが、過去問レベルでは、こんな話は全くないと自信をもって判断できます。

その後は、事務組の大臣認可の趣旨に遡って考えたり、他の過去問論点知識をフル動員して推理を働かせます。

この場合、大臣認可が要るのは、労働保険事務の適切な運用のために、当該組合がその任を全うできるかどうかをチェックするためだと考えられます。だとしたら、事前の申請時にそれを果たせばよく、前もって相当期間を空けることに特段の理由はありません。

したがって「90日前までに」というのは、無駄に時間を空けることになり、合理性を追求する徴収法の趣旨に反することになりかねません。

確かに、業務を廃止するときには「60日前までに」届出をしなければなりませんが、これは、委託事業主が他の事務組合を探したり、事務組が現在進行中の業務を完結させるためのバッファーだと考えられるので、必要合理的な期間だと考えられます。

事務の開始前と廃止時では、時間的な間隔の意味合いが違うということです。

なので、どうやらそんなことはありそうにないということで、×寄りの△と現場では考えて、他の肢との兼ね合いで解答を決めることをするでしょう。

これが合格基準を超えるための思考なのです。

見たことも聞いたこともない問題が出されてもビクともしないんです。

そのためには、過去問検討時に記憶すべき内容が明確で、九九レベルで即答できる記憶を固め、周辺知識への警戒も怠らず、どんな罠を仕掛けてくるかの準備もしておきつつ、初見の問題での思考力も養っておくということが必要な訳です。

知識を増やすだけでは、最近の現場対応力を試す問題には太刀打ちできません。

このブログを活用しているあなたなら、基礎点レベルの論点知識は楽々と捻り倒すことができて、合格者レベルの方ががっぷり四つになって倒しにかかるレベルの問題への対応力を養っていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「労働保険事務組合の手続等」を整理しました。

また、でっち上げ問題にビクともしないためには、基本事項から施行することが必要だということについてもお伝えしました。

  

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