日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り117日(16週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「不服申立て」を整理しました。

国年法上、不服申立ての対象になるものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

 ②脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「雑則・罰則」から、

「時効」(国年法102条)、

「戸籍事項の無料証明」(国年法104条)

「調査及び資料の提供等」(国年法106~108条の4)、

国民年金事務組合」(国年法第109条)、

「全額免除申請の事務手続に関する特例」(国年法109条の2)、

「学生納付特例の事務手続に関する特例」(国年法109条の2の2)、

「保険料納付確認団体」(国年法109条の3)、

「罰則」(国年法111~114条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「時効」は4肢(類題含めて5肢)、

「戸籍事項の無料証明」は1肢、

「調査及び資料の提供等」は2肢、

国民年金事務組合」は1肢、

「全額免除申請の事務手続に関する特例」は1肢、

「学生納付特例の事務手続に関する特例」は2肢(類題含めて3肢)、

「保険料納付確認団体」は3肢(類題含めて4肢)、

「罰則」は8肢(類題含めて10肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「時効に関する4つの整理の観点」プラス「1個」(年金時効法の話)の知識、

「戸籍事項の無料証明」は「1個」の知識、

「調査及び資料の提供等」は「2個」の知識、

国民年金事務組合」は「1個」の知識、

「全額免除申請の事務手続に関する特例」は「1個」の知識、

「学生納付特例の事務手続に関する特例」は「2個」の知識、

「保険料納付確認団体」は「3個」の知識、

「罰則」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

個数はそこそこありますが、時効以外はマイナー論点ですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。」

(平成27年度問3B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときの効果は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、第90条の3第1項の規定及び同条第2項において準用する第90条第2項の規定の適用については、当該委託をした日に、学生納付特例申請があつたものとみなす。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは細かめの内容ですね。

造りとしては「誰が?」「どんなときに?」「どうなる?」です。

まず「誰が?」は、「学生等被保険者が」です。

「等」がついているんで、学生とその他のものをひっくるめているのは分かりますが、ここではカッコ書きが付いての用語の説明がないので、他のところから引っ張ってこないといけません。

この用語の説明は、同じ条文中で、こう説明されています。

「その設置する学校教育法第83条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者」

主に大学生を念頭に置いてるんだなくらいでいいでしょう。これ自体の定義が問われることはないと思います。

次に「どんなときに?」は、「学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、」です。

ここでいう「学生納付特例事務法人」ってのは、「国及び地方公共団体並びに国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大法人、地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法第3条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項の申請(以下この条において「学生納付特例申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの」です。

要するに、国公立大学や私立大学などを指しますね。

今現在55歳以下くらいの方であれば、学生時代に強制加入に切り替わりましたから、大学を通じて手続したよって方もいらっしゃるでしょう。

さいごの「どうなる?」は、「第90条の3第1項の規定及び同条第2項において準用する第90条第2項の規定の適用については、当該委託をした日に、学生納付特例申請があつたものとみなす。」です。

「第90条の3第1項の規定」ってのは、ご存じ、学生納付特例の申請要件の条文。

「同条第2項において準用する第90条第2項の規定」ってのは、「全額申請免除の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。」というもので、要するに全額申請免除が認められたのであれば、年金の支給要件の判断や年金額に反映させる被保険者期間は、処分があった月からではなく、申請があった月に遡るってことです。

これを準用するのですから、学生納付特例の申請が認められたのであれば、年金の支給要件の判断や年金額に反映させる被保険者期間は、処分があった月からではなく、申請があった月に遡るということになります。

このことを本問に即すると、障害基礎年金の支給要件のうち、保険料納付要件は「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」でしたが、

このうち、「保険料免除期間」のカウントが、学生納付特例の申請をした月以後の期間ということになります(=申請をした日に処分があったものとみなされるから。)。

したがって、本肢は正しいということになります。

また、全額免除要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の
委託をしたときにも同様の規定がありますね(平成29年度問4B)。

あとね、今日の問題を初見で解くってなったときには、ほとんど取っ掛かりがないでしょうから、現場での思考が必須です。

皆さんだったらどうしますか? はい、頭捻った!

 

………、

 

僕であれば、徴収法の事務組と委託事業主の関係性を類推します。

というのも、学生納付特例事務法人と学生等被保険者の関係って、学生納付特例の申請手続きを代行する者とそれを委託する者であり、事務組と委託事業主のそれと軌を一にします。

徴収法の過去問論点知識に「政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。」というのがありました。

すなわち、事務組と事業主は一心同体な訳で、これが学生納付特例事務法人と学生等被保険者にも当てはまるんじゃないかと思うわけです。

だとしたら、学生からのアクションがあった場合、仮に学生納付特例事務法人の政府に対する動きが鈍かったとしても、それは、学生に責めを負わせるべきではなく、アクションの時点で政府に対する意思表示があったと考えるべきで、仮にそれが認められなかったら、学生納付特例事務法人のポカのせいで、学生が不利益を被ることになり、制度の存在意義がなくなってしまいます。

したがって、学生から学生納付特例事務法人への申請があった時点で、政府に対して直接の申請があったと考えるべきで、障害基礎年金の保険料納付要件についても、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなすのが妥当であろうと推測できます。

したがって、本試験会場で全くの初見の場合、〇寄りの△と考えて、他の肢との兼ね合いで解答を決めることになります(ちなみに平成27年度問3は、他の肢が過去問バリバリで消去法で今日の問題を解答として選んで得点できるようになっています。)。

過去問検討時には、超基本事項の頻出論点は別として、こうした細かめの条文知識が問われたときのために、「仮に初見で、ズバリの知識が無かったら、どう筋道をつけて判断しようか。」という訓練をすべきです。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、「初見殺し」にも対応できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「学生納付特例の事務手続に関する特例」を整理しました。

また、過去問検討は、知っている/知らないの2元論ではなく、思考訓練のためのアイテムでもあるということについてもお伝えしました。

 

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