日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り207日(29週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特例納付保険料の納付の勧奨等」を整理しました。

特例納付保険料はどんなときにどのように通知されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①対象事業主は、法第26条第2項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。

 ②政府は、①の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする。

 ③法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。

 ④所轄都道府県労働局歳入徴収官は、②の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 特例納付保険料の額
二 納期限」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働保険事務組合」から、

「労働保険事務組合」(徴収法33条)、

「報奨金」(報奨金令)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働保険事務組合」は小見出しで枝分かれしていて、

「労働保険事務組合」は1肢、

「労働保険事務組合の認可基準」は4肢(類題、参考問題含めて8肢)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は3肢(類題含めて5肢)、

「委託できる労働保険事務の範囲」は3肢(それとまるっと1問。)、

「労働保険事務組合の手続等」は9肢(類題含めて12肢)、

「認可の取消」は2肢(類題含めて3肢)、

「管轄の特例」は2肢、

それと「報奨金」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働保険事務組合」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の認可基準」は「1個」の知識(5肢中3肢は次の「委託することができる事業主」の論点です。)、

「労働保険事務の処理を委託することができる事業主」は「1個」の知識、

「委託できる労働保険事務の範囲」は「1個」の知識、

「労働保険事務組合の手続等」は「5個」の知識、

「認可の取消」は「2個」の知識、

「管轄の特例」は「1個」の知識、

「報奨金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。」

(平成30年度問6A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるための要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。

 ②労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第23条の規定による報奨金(以下「労働保険料に係る報奨金」という。)を交付する。
一 7月10日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。
二 前年度の労働保険料等について、徴収法第27条第3項の規定により処分を受けたことがないこと。
三 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。」

ですね。

 

整理の視点

マイナーな報奨金からで、しかも見た目に長いので「いや~ん(/o\)。」となりそうですが、こけおどしですから心配いりません。

まず①。報奨金の交付要件ですが、対象は「労働保険事務組合」。どんなときにかは「納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるとき」ですね。

どんなときにかが「その他」でつながっていますから、その前後は並列の関係、すなわち、督促なく労働保険料が完納されたか、納付状況が著しく良好であるときに報奨金が交付されるってことです。

じゃあ、具体的にどんなときに「納付状況が著しく良好」だといえるんだろうか?と思いますよね。それが述べられているのが②。

出だしの部分がまどろっこしいですが、要は事務組の労働保険料の納付状況が、後述する一~三号のいずれにも該当するときはってことですね。

続く部分も出てくる法律名が長いだけで、言わんとしていることは「労働保険料に係る報奨金」を交付するってことだけです。

で、一~三を見ていくと、

一は以下のパーツに分けられますね。

「7月10日において、」

「前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、」

「その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。」

「ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。」

いつの時点で、何について、どうなっているかということが書かれていますよね。

いつの時点でかは「7月10日において、」だから、年度更新の締切日のことだ。

何についてかは「前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、」です。

いったんカッコ書きをすっ飛ばすと、

「前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、」となります。

ふむふむ、見たまんまですが、零細企業の労働保険料に限られているんですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは「前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であつて、」ですから、ここでいう「労働保険料」には、追徴金と延滞金が含まれるんですね。

そりゃあ、報奨金が保険料完納へのご褒美な訳ですから、おまけでくっついてくる費用についても含まれるってのは当たり前ですね。借金の元本は返したけど利息は払っていないのだったから借金が残っているのと同じってことでしょう。

なお、本肢は、このカッコ書きの中身を書き換えて誤りとしています。

最近の傾向っぽい問題ですよね。問題文中のカッコ書きの中の記述にも目を配らないといけないってのは中々厳しいです。

対策としては、過去問を解く際に〇×当たっていたかの検討がまるでダメなのはもちろんのこと、カッコ書きに中身の意味と機能についても整理&記憶しておくことです。

この場合だと、カッコ書きの機能は、直前の語句の説明です。

「前年度の労働保険料」ってのに、本来は労働保険料でない「追徴金」と「延滞金」を含んで考えますよってことを述べ、それらを全部ひっくるめて、以後は「前年度の労働保険料等」と呼ぶよってことですね。

ここまでの整理が必要ってことです。

話を戻しましょう。

どうなっているかについては「その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。」です。

カッコ書きをすっ飛ばすと、

「その確定保険料の額労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。」となります。95%以上の納付状況ってことですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、直前の「その確定保険料の額」を説明するもので「(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)」とありますから、追徴金や延滞金がある場合には、それらの額も合計額に含めるのよってことですね。

ただし書きの「同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。」ってのは、天災等のやむを得ない事情があるときには7月10日後でもいいよってことです。そんなに気にしなくてもいいでしょう。

これで「納付状況が著しく良好」の意味内容が明らかになりました。

7月10日の時点で、15人未満の事業所に関する、追徴金や延滞金も含めた労働保険料の納付状況が95%以上であることってなところでしょうか。

二でいうところの「徴収法第27条第3項の規定により処分」ってのは、滞納処分のことなので、2つ目の条件としては前年度の労働保険料等について滞納処分を受けていないこととなります。

三は、読んでそのまんまですね。前年度に不正行為がなかったってことです。

ってことはですよ。

報奨金というご褒美をもらうためには、労働保険料等を95%以上納めていて(テストでいえば相当に成績優秀で)、期限を守り、インチキしていなければいいってことですね。当り前といえば当たり前です。

こうやって、日常の感覚と紐づけて記憶するというのも覚えやすく&思い出しやすくする工夫です。

このブログを活用しているあなたもやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「報奨金」を整理しました。

また、日常の感覚と紐づけて記憶するというというのも工夫の1つだということについてもお伝えしました。

 

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