みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り118日(16週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「不服申立て」を整理しました。
脱退一時金に関する処分に不服がある場合の審査請求先はどこでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「雑則・罰則」から、
「時効」(国年法102条)、
「調査及び資料の提供等」(国年法106~108条の4)、
「国民年金事務組合」(国年法第109条)、
「全額免除申請の事務手続に関する特例」(国年法109条の2)、
「学生納付特例の事務手続に関する特例」(国年法109条の2の2)、
「保険料納付確認団体」(国年法109条の3)、
「罰則」(国年法111~114条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「時効」は4肢(類題含めて6肢)、
「調査及び資料の提供等」は2肢、
「国民年金事務組合」は1肢、
「全額免除申請の事務手続に関する特例」は1肢、
「学生納付特例の事務手続に関する特例」は2肢(類題含めて3肢)、
「保険料納付確認団体」は3肢(類題含めて4肢)、
「罰則」は7肢(類題含めて9肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「時効」は「時効に関する4つの整理の観点」プラス「1個」(年金時効法の話)の知識、
「調査及び資料の提供等」は「2個」の知識、
「国民年金事務組合」は「1個」の知識、
「全額免除申請の事務手続に関する特例」は「1個」の知識、
「学生納付特例の事務手続に関する特例」は「2個」の知識、
「保険料納付確認団体」は「3個」の知識、
「罰則」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
個数はそこそこありますが、時効以外はマイナー論点ですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民年金法第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関する統計調査に関し必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。」
(令和2年度問8エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「国年法上、統計調査に関する情報提供は、どのようになされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①厚生労働大臣は、第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。
②厚生労働大臣は、①に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
③②の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
①は、統計調査を行うための根拠条文ですね。
ほー「第1条の目的」とな。それって、どんなものでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」
でしたね。一言でいえば「防貧的政策」(貧困化することを防ぐ目的)というものでした。
続く「被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る」ってのは対象者は誰か?ですね。これらの者すべてがカバーできて初めて実態調査たり得るんですね。決して被保険者だけに限定されることはないわけです。
その次の「保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し」は、何について調査するか?ですね。
で、これらを基に作成された統計資料の代表選手が「国民年金被保険者実態調査」です。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/140-15a-r02-01.pdf
他にも「国民年金の加入・納付状況|厚生労働省」なんてのもあったりして、社一選択式のネタになりそうなものがモリモリあります。
次に②。これも読めば分かりますよね。他のお役所に資料提供してねって言えまっせってことですね。「官公署」なんてフレーズに固苦しさを感じますね(´∀`*)ウフフ。
最後に③。個人情報に触れないようにってことなんでしょうね。悪用されることへの配慮でしょう。
あとは、この統計調査の条文って、国年法に特有なものです。他の社会保険科目では「資料の提供」に関する規定はあるのですが、今日の論点知識のように「統計調査」と銘打ってズバリ書かれた条文は存在しません。へぇ~って感じですね。
今日のような「マメ知識」的なものばかりなら国年法なんて楽勝科目になるんですが、そうも言ってられないですね。
このブログではまだまだ厚年法と一般常識が残っていますが、そろそろみなさんは過去問解きの1巡目が終わって、データベースのほとんどが整った状態だと思います。
あとは、積み残しの理解や整理が追い付いていないものの精度を上げつつ、徹底的に反復想起して、過去問論点知識レベルのものは「秒殺」できるようにしていくとともに、選択式の「びっくり問題対策」並びに統計対策及び法改正事項の予想問題演習といったところでしょうか。
やるべきことはほぼ固まっていると思いますので、後は無駄な時間をとことん削って勉強時間を捻出し、試験当日まで脇目も振らず走り抜けることだけですね。
「あれもこれもやらなきゃ(;'∀')。」と思っている方は、あれこれと中途半端に手出しして、結局、何も得られなかったということになりやすいですから、やるべきことを絞りましょう。
合格者の方は、やっていることが何のためかが自覚できているんで、ブレないんですね。しかもシンプル。
あなたはどうかな(`・ω・´)ゞ
今日のまとめ
今日は、「調査及び資料の提供等」を整理しました。
また、合格する方は、あれやこれやと手出しはしないということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。