日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊵~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り117日(16週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「調査及び資料の提供等」を整理しました。

国年法上、統計調査に関する情報提供は、どのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①厚生労働大臣は、第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。

 ②厚生労働大臣は、①に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

 ③②の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「届出・権限の委任等」のうち「届出」から、

「被保険者の届出」(国年法12条、12条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

 「被保険者の届出」は、小見出しで「第1号被保険者に係る届出」「第3号被保険者に係る届出」「種別変更の届出」に分かれています。

その中で、「第1号被保険者に係る届出」は5肢(類題含めて6肢)、

「第3号被保険者に係る届出」は14肢(類題含めて21肢)、

「種別変更の届出」は6肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「第1号被保険者に係る届出」は「5個」の知識、

「第3号被保険者に係る届出」は「8個」の知識、

「種別変更の届出」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

細かいものが多いですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、住民基本台帳法による転入、転居または転出等の届出がなされたとき(当該届出に係る書面に同法の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づくものについては、その届出があったものとみなされる。」

(平成22年度問6C改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、国年法上の異動があったものとみなされるのはどんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。

 ②住民基本台帳法第22条から第24条まで、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく①の規定による届出があつたものとみなす。」

ですね。

 

整理の視点

住民基本台帳法」なる社労士試験の範囲にない法律名が出てきて面食らう感じですが、慌てずに整理して記憶していきましょう。

まず①。カッコ書きはいったん脇に置いといて、外側の部分は読めば分かりますね。

被保険者資格の内容や個人情報に変更があった場合には市町村長に届出をせよということですね。

第1号被保険者の届出先は「市町村長」でしたから、とりわけ違和感を覚える内容ではありません。

カッコ書きの中身も第3号被保険者の届出先は(扶養配偶者の事業主経由で機構に提出によって)「厚生労働大臣」でしたし、

第2号被保険者は厚年法の届出によるので、国年法上の定めはないんでした。

ここまでは超基本事項。

なお、任意加入被保険者&特例による任意加入被保険者の届出は、原則として、住所地の市町村長経由で機構へ提出ですから、①に当てはまりますね。

次に②。予備知識として、住民基本台帳法なるものが何かというと、総務省のHPでは、住民基本台帳について、このような説明があります。

住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
 住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。

・選挙人名簿への登録
国民健康保険後期高齢者医療、介護保険国民年金の被保険者の資格の確認
・児童手当の受給資格の確認
・学齢簿の作成
生活保護及び予防接種に関する事務
・印鑑登録に関する事務」

これらの事柄について定めたものが「住民基本台帳法」ということですね。

じゃあ、色々引用されている条文は何のことかというと、

「第22条から第24条まで、」は、

・「転入届」:新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。

・「転居届」:一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。

・「転出届」

のことを指します。要は、引っ越ししたときって話ですね。

「第30条の46又は第30条の47の規定」は、

・中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届

・住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出

です。日本国籍を有しない方の届出なんで、とりあえずは無視しても構わないでしょう。

それと「同法第29条の規定による付記」というのは、

「この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。」というもので、国年の被保険者でっせという添え書きみたいなもんだと思っていればいいでしょう。

つまり、②で言わんとしていることは、引っ越しに伴う住所変更の届出を住民基本台帳法に則ったものとして行った場合に、①の届出をしたものとしてくれるよってことです。

同じことを別々に手続しなくても済むんで楽ちんですね。それだけのことです。

届出の論点は、テキストの該当箇所をみると膨大な感じがしますが、いちいち全部を覚え込もうとせずに「誰が」「どんなときに」「どんな届出を」「誰に(どこ経由で)」「いつまでに」しなければならないか?という「To Doリスト」のように整理してしまえば済みます。

また、添付書類については、届出事項の裏付け資料な訳ですから、どんな内容の届出かから考えれば自ずと見えてくる話なので、「そんなんアリか(゚∀゚)?!」というもの以外は覚えなくてもいいでしょう。むしろ他にもっと覚えなきゃいかんことの方が多いですから。

 

今日のまとめ

今日は、「第1号被保険者に係る届出」を整理しました。

また、届出に関する論点は、覚える項目は決まっているということについてもお伝えしました。

 

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