日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊶~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り116日(16週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「第1号被保険者に係る届出」を整理しました。

第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、国年法上の異動があったものとみなされるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。

 ②住民基本台帳法第22条から第24条まで、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく①の規定による届出があつたものとみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「届出・権限の委任等」のうち「届出」から、

「受給権者等の届出」(国年法105条他)、

「事務の区分」(国年法6条)、

「権限の委任」(国年法109条の4~109条の14)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「受給権者等の届出」は16肢(類題含めて17肢)、

「事務の区分」は4肢、

「権限の委任」は9肢(類題含めて10肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給権者等の届出」は「10個」の知識(細かいものが多いです。)、

「事務の区分」は「3個」の知識(どれも細かい話です。)、

「権限の委任」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。」

(平成25年度問1B改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「年金受給権者が住所又は氏名を変更したときの届出はどうするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。(以下略)

 ②老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。(以下略)

 ③①から則第26条までの規定(次項又は第3項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。(以下略)

 ④遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。(以下略)

 ⑤遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて④の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 ⑥②から則第26条までの規定(次項及び第3項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。(以下略)

 ⑦寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。(以下略)

 ⑧寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて⑦の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。(以下略)

 ⑨②から則第26条までの規定は、寡婦年金について準用する。(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

今日のは分量多そうですね~。見た目でビビってちゃぁ、本試験問題は解けませんぞ。

ただよく見てくださいな。似たようなのがゴロゴロしてますよね。

こういう時にどうするかをやっていきます。

まず①。カッコ書きをすっ飛ばすと、骨格はこうなります。

「老齢基礎年金の受給権者は、」:誰が?

「氏名を変更したときは、」:どんなときに?

「次に掲げる事項を記載した届書を、」:何を?

「当該事実があつた日から14日以内に、」:いつまでに?

「機構に提出しなければならない。(以下略)」:どうする?

です。(以下略)の部分は届出書の記載事項です。

こうやって、文節ごとに区切って意味をとることによって、何が書かれているのかが分かりますよね。こうすることで、はじめて何を学び取ればいいかが明らかになります。

また、その思考過程を経ることによって脳みそを働かせることにもなりますよね。

これを多くの受験生さんはやりません。

「テキストの読み込み」だといっても字面を眺めているだけの「目の運動」でしかありませんから、勉強した気にはなりますが、何も残っていないのと同じ結果にしかなりません。結局のところ、時間つぶしをしたのと大して変わりありません。

また、マーカーで塗り分けするのも一緒です。

意味内容をとらえるという点では、多少なりとも頭を使うかもしれませんが、塗分けること自体が目的ですから、結局、何も残っていないという残念な結果となります。

じゃあ、どうしたらよいか。

僕であれば、上記のようにいったん分解した後、覚えるべき箇所と端折ってもいい箇所に分ける脳作業をします。それが情報の「加工」です。

①の例でいえば「何を?」の部分は、論点自体が届出の話なのだからわざわざ覚えなくてもいいですし、「いつまでに?」の部分は既存の他の論点知識(被保険者の届出期限と同じ。)に紐づけすれば済むと判断し、覚えるエネルギーの省エネを図ります。

なので覚える内容は「老齢基礎年金の受給権者は、名前が変わったときは、機構に提出。」とします。ただし、今日の場合は周辺知識もひっくるめて覚えますから、まだ完成形ではありません。

なお、住民基本台帳法第30条の9の規定というのは、国の機関等への本人確認情報の提供についての定めで、要は、国の機関等の求めに応じて、本人確認情報の提供を行うというものです。これによって受給権者からの届出が不要になるんですね。

次に②。①との違いは、どんなときに?が「住所を変更したときは、」に変わっただけ。

なので、さっきの覚える内容に付け足して「老齢基礎年金の受給権者は、名前や住所が変わったときは、機構に提出。」とします。まだ未完成。

③は障害基礎年金について、①②などを準用するとなっていますから、覚える内容は「老齢&障害基礎年金の受給権者は、名前や住所が変わったときは、機構に提出。」となります。

④は、主語の部分が①と違って「遺族基礎年金の受給権者」に変わっただけ。

⑤は、遺族基礎年金の受給権者について、氏名変更届の提出が不要とされた場合には「氏名変更の理由の届出」をしてねってことです。

⑥は、②等を準用するってことですから、遺族基礎年金の受給権者が住所変更したときには届出してねなどのことですね。

つまり、③までの内容と④~⑥を併せると、

「老齢、障害&遺族基礎年金の受給権者は、名前や住所が変わったときは、機構に提出。」+「遺族基礎年金の受給権者が氏名変更届を要さないときは、代わりに氏名変更の理由の届出。」くらいでしょうか。

⑦は、主語の部分が①と違って「寡婦年金の受給権者は、」に変わっただけ。

⑧は、主語の部分が⑤と違って「寡婦年金の受給権者は、」に変わっただけ。

⑨は、②等準用するってことですから、寡婦年金の受給権者が住所変更したときには届出してねなどのことですね。

つまり、これまでの内容を併せると、こうなります。

「国年法の年金受給権者は、名前や住所が変わったときは、機構に提出。」+「遺族の年金の受給権者が氏名変更届を要さないときは、代わりに氏名変更の理由の届出。」

くらいでしょうか。

9つもあった内容が、ここまでスッキリしました。

量が多い知識を覚えるときには、何とかしてコンパクトにならないだろうか?と思考することが欠かせません。

覚える量が少なくなるだけでなく、周辺知識もついでに難なく覚えられるのですから、こうした脳作業をしない理由はありませんよね。

それと、過去問未出題の「氏名変更の理由の届出」について、少し頭の体操をしてみましょう。

なぜ、遺族基礎&寡婦年金の受給権者の場合だけ、氏名変更届が不要になった場合に氏名変更の理由を届け出ないといけないんでしょう? その理由は、超基本の受験知識を想起すれば思いつきますよ。はい、考えて!

 

………、

 

「氏名変更の理由が、婚姻や養子縁組によるものでないことを明らかにする必要があるから。」でしょうね。

これを見てピンときた方は、基本事項は大丈夫そうですね。

むしろ、まだポカーン(・。・)としている方は、ヲイヲイですゾ。

婚姻や養子縁組って、遺族基礎&寡婦年金の減額改定事由や失権事由ではありませんでしたか?

氏名が変わるのって、たいていは婚姻や養子縁組による場合ですが、そうでない場合もありますよね。なので、それらを分ける必要があるからこその届出なんでしょう。

どうです? 届出というのは、むやみやたらとせよというものではなく、権利の消長に関することだけなわけです。そうでなかったらお役所はパンクします。

だとしたら、見たことも聞いたこともないような届出の有無について問われたときには、「この届出って裏付けするのに必要不可欠か?」という思考をすれば、根拠のある判断をすることができます。

合格者の方は、こうやって、既存の基本知識を基に推論を働かせて合格基準点を超えていきます。普段から「脳みそに汗をかく」習慣づけと鍛錬をしているからこその結果です。

このブログを活用しているあなたなら、情報の取捨選択と加工をするために日々、脳みそに汗をかいていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「受給権者等の届出」を整理しました。

また、脳みそに汗をかかない時間は、ただの時間つぶしでしかないということについてもお伝えしました。

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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