日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り103日(14週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(老齢厚生年金の)支給繰上げ」を整理しました。

老齢厚生年金の支給繰上げをした場合の減額率はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

 ②①に規定する政令で定める額は、法附則第7条の3第1項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

 ③改正後の②及び令第8条の2の3の規定は、施行日の前日において、60歳に達していない者について適用する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「繰上げ及び繰下げ」から、

「支給の繰下げ」(厚年法44条条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「支給の繰下げ」は13肢(類題含めて15肢。それと選択式が1問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給の繰下げ」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰り下げることができない。」

(平成28年度問4B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「特別支給の老齢厚年の支給繰り下げの要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

 ②附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第45条の規定により消滅するほか、受給権者が65歳に達したときに消滅する。」

ですね。

 

整理の視点

今日も基本事項ですね。論点知識の①の条文なんて、老齢基礎年金の繰り下げの内容との異同を極めるために、テキストの文字を穴の開くほど見比べているはずです。

当然、選択式で(保険)給付名のところが抜かれたとしても、慌てずに正解の語句を選べるようになってますよね~~(´∀`*)ウフフ。

念のため、おさらいしておきましょう。

まず、老齢厚年の支給繰下げは「老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつた」場合に可能なんでした。

これが老齢基礎年金の繰り下げだと「老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。」となっているんでした。

65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有していないときは、昭和60年法附則第18条第6項によって読み替えられられ、受給権取得から1年待てば繰下げ可能っていうところまで含めて異同ポイントは押さえてますよね~~。

んでもって、

「ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、」

又は

「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、」

この限りでない。

というのですから、こんな時には繰下げできないよってことですね。

前半の方は、老齢厚年の受給権を取得したときに、他の年金給付の受給権者だったらアウト、

後半の方は、老齢厚年の受給権を取得してから1年以内に他の年金給付の受給権を取得しちゃったらアウト、

というものなのですが、「~~を除く。」とあって、ここんとこがややこしいんでした。

ここは、具体的に(保険)給付名を挙げて、アウトかセーフかを確認するとよいでしょう。

ちなみにアウトなのは? セーフなのは? はい、考えて! テキストチラ見したって答えなんか書いてませんよΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「アウト:障害厚生年金、遺族厚生年金、遺族基礎年金

 セーフ:特別支給の老齢厚年、障害手当金、老齢基礎年金with付加年金、障害基礎年金、寡婦年金、死亡一時金」

ですね。

まず、厚年の保険給付から。

特別支給の老齢厚年は、形式的には「他の年金給付」ではありますが、老齢厚年であることには変わりありませんよね。だから「他の年金給付」ではない。

老齢厚年以外の保険給付って、細かいものを除けば「障害厚年」「遺族厚年」「障害手当金」「脱退一時金」ですよね。

これらのうち、障害手当金と脱退一時金は「年金給付」ではありません。しかも脱退一時金に至っては、支給要件に「老齢等の年金受給権を有していない。」ってのがありますから、老齢厚年とは完全に相容れない存在です。

次に、国年の給付から。

国年の給付って、細かいものを除けば「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」ですよね。

これらのうち、死亡一時金と脱退一時金は「年金たる給付」ではありません。脱退一時金については厚年の場合と一緒です。

さらに「~~を除く」とされるものが「老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金」となっていますよね。

問題は「寡婦年金」です。これは一時金ではなく有期年金です。

これがなぜセーフかというと、寡婦年金って65歳に達した時点で失権しますよね。

したがって、本来の老齢厚年の受給権を取得した時点で「他の年金給付の受給権者」であるということはありませんし、老齢厚年の受給権を取得してから1年以内に「他の年金給付の受給権者」であるということはありません。

寡婦年金の受給権者であった者であっても老齢基礎年金の繰下げは可能という過去問論点知識(国年法平成24年度問8D参照。)と同じことです。

国民年金寡婦年金の受給権者であった者は、65歳に達したときに、その者自身の老齢厚生年金の繰下げはできない。」なんて問題が出題されたとしてもあたふたしないようにΣ(・ω・ノ)ノ!

次に②。「附則第8条の規定による老齢厚生年金」ってのは、特別支給の老齢厚生年金のことです。

つまり②は、特別支給の老齢厚生年金の失権事由について定めたものですが、「第45条の規定」ってのは、本来の老齢厚生年金の受給権者が死亡したことによる失権について定めたものです。

なので、特別支給の老齢厚生年金は、受給権者の死亡か65歳到達によって失権するってことです。超基本事項ですね。

さて、そうなると、問題文にあるような特別支給の老齢厚生年金って、支給繰り下げってどうなるんでしょう?

もう、お分かりですね。

65歳という年齢到達により失権するのですから、➀にあるような65歳に達した後に繰下げの請求なんてできるわけがありません。

今は、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方が少なくなってきていますから、そうでもないんですが、かつては勘違いをされている方が比較的いらっしゃって、60歳代前半で「今すぐ年金もらうよりも5年待ったら増えるから、65になったら請求するんや。」って方にお目にかかったことがあります。

本来の老齢厚生年金の繰下げとごっちゃにしてたんですね。すぐさま裁定請求するようにアドバイスしましたが………。イヤハヤナントモ(;'∀')。

このブログを活用しているあなたなら、その辺の都市伝説的な「常識」のどこがおかしいかってのは、瞬時に見抜くことができますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(老齢厚生年金の)支給の繰下げ」を整理しました。

また、文字面だけを拾うのではなく、具体例のあてはめにより、理解と記憶は進むということについてもお伝えしました。

 

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