みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り64日(9週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日は、厚生年金保険法の振り返りです。
メインシリーズはお休みです。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「権限の委任等」を整理しました。
厚生労働大臣が、財務大臣に滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができるのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「厚生労働大臣は、法第105条の4第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
厚生年金保険法の振り返り
厚年も長文化するのは多分、間違いない。対抗策は☆☆。
ここんとこ毎年のように「今年の択一の問題冊子が○○ページで、去年よりも増えた(。-`ω-)。」ってのが試験直後の話題に上りますが、社会保険科目での増量が顕著ですよね。
多くの方も「分量が多くて、時間がギリギリだった。」とか、「全部読み切る前に時間切れになってしまいました(+_+)。」と仰っていますね。
ところが、合格された方は、もちろん「余裕だぜ(*^^)v」ということではないんですが、だいたい30分残しをし、そのバッファで解答の見直しと、解答保留した問題の答えを決めるということをされています。
この違いは何か?
速読の技術を身に付けたんじゃないかと思われるかもしれませんが、一般に出回っている速読術なるものは、筆者の個人的素養(主に遺伝子レベルでの素養)に基づくものが多く、再現性は実は乏しいんだということがあります。なので、速読術本なんてものを買って必死に身に付けようとするのはナンセンスです。今の時期にそんなことをしている時間なんてのもありませんよね。
では、合格される方と、そうでない方の違いは何か?
合格される方の問題文の読み方ってのは、「このフレーズが来たら、次はあのフレーズが来るだろう。」という次の展開を予想しながら、その予想通りになっているかの確認をするというものです。
これって、論点何かで、その解答となる知識がガチガチに固まって入りからこそ為せる業です。
例えば、去年のこの問題であれば、
「昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。」(問9E)
長いですね~。問題冊子では8行もありました。一番長いのは10行もあって、かつ、超難問だったので、サンプルはこっちにしました。
まず「昭和28年4月10日生まれの女性は、」とあるので、特別支給の老齢厚生年金の話かなと予想します。とはいえ、カッコ書きで「(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)」というフレーズがないんで、多分、その話ではなかろうと読み進めます。
次に「65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、」の部分では、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給繰下げは同時にでなくてもよかったなと確認します。
さらに「配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。」の部分から、65歳から1年待ったから繰下げOKなんだけど、老齢の年金(老齢基礎&付加年金or老齢厚年)と障害基礎年金以外の受給権を取得してしまったので、この時点で繰下げの請求をしたものとみなされるんだったなと思い出します。ここまでは特に誤りはなし。
続く「この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。」の部分は、下線部が1つ前のフレーズの予想通りであることの確認と、繰下げしたものを受給するのか、65歳からの受給に遡及するのかは選択できるという過去問論点知識から選択できるということを思い出し、正しいと判断します。
ここまでが支給繰下げの論点。
残りの「また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、」の部分から、遺族厚年と老齢厚年の差額支給の話だなと見込みを立て、
結論部分の「その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。」をみて正しいと判断をします。
ここまでで、所要時間は約20秒です(実際に計ってみました。)。
「え~~っ( ゚Д゚)」って思われるかもしれませんが、この問題の場合、事例問題っぽくはありますが、正誤判断すべき事柄は、いずれも過去問検討の際にデータベース化したものばかりで、見たことも聞いたこともないようなものは全くありません。
文字ベースで表すとこうなりますよって感じで書きましたが、本試験会場では思考しながら解くというよりも、条件反射的に正誤判断するでしょうね。ブログでよく言っている「寝てても解けてる状態」なわけです。去年の合格者の方や択一の合格基準を超えたことのある受験生さんなら「うんうん、その通り!」って思ってもらえると思います。
つまり、合格レベルにある方なら、多少の長文問題であろうとズバズバ解くことができるんですよ。
けど、このくらいのボリュームの問題におののいているのだとすれば、読むスピード云々の前に、論点の読み出しの訓練と、その解答を思い出す訓練の不足を疑った方がいいんじゃないかって思います。特に何度も同じ肢を読み返しているうちに時間不足になってしまうという方は、ブルーレイレコーダーのディスク読み取りエラーのように、何が問われているのかが読み取れていない状態と言えるでしょう。
もちろん、それ以前の情報加工がマズくて、というのもあるんでしょうが、普段の問題解きの時に「この論点は何だ? 根拠となる知識は何だ?」という訓練がどれだけできた状態で本試験に臨むのかが合否を分けるんじゃないかって思います。
したがって、長文化する問題への対策ってのは、繰り返し「論点は何だ? 根拠は何だ?」と訓練することです。
例えば、1問1答式の過去問集なら、10肢ごとに区切って、タイムトライアルをしてみてもいいでしょうし、模試や答練なら1科目ごとや5問ごとの通過予定タイムを本試験より早めに設定するとかして、脳みその反応速度を上げるというのはいかがでしょう。
ドS勉強会では5肢を2分で解くというのをずっと続けていますんで、活用されている方は、反応速度が上がってきている実感があるでしょうね。
みなさんは、問題文を読みながらの脳の反応速度は満足できるものになっていますか?
厚年で得点源にするとしたら
以前の振り返り記事でも書きましたが、
厚生年金保険法の振り返り - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
厚年法の出題割合って、被保険者と保険給付で全体の6割くらいんなんです。
その中でも老齢厚生年金を除いたところは、ロジック的にひねったものが少なく、知識のデータベース化もしやすいんで、得点源にしやすいです。
ってことは、ここら辺(被保険者、障害厚年、遺族厚年)の過去問の正答率は、真っ先に上げた方が、残りの期間の憂いを少なくするための方策となります。
どの論点の問題が寝てても解けて、どの論点の問題がまだちょっと思い出し思い出ししないと解けないかとか、どの論点の問題がお手上げで、どの論点を捨てるのかといった自分なりのランク付けはお済みですね。
どの問題も同じ比重で解いてるなんて時間はありません。
時間が足りないなら足りないなりにやるべきことを絞ってやり切るのがセオリーです。
過去問解きの1巡目のデータベースづくりの際に、過去問集は全肢解いたと思います。その中で論点の重複ってありましたよね。それがスラスラ解けるようになっていますか? 1回しか出たことがなくて、なんじゃこりゃ見たいなのは優先順位低くしてありますよね?
山盛りの予備校資料をこなすよりも、過去問を解いて思い出す反復練習と、脳の反応速度を上げる方が先決です。
前者が受け身の学習で、後者が主体的なのはいいですね。
今日のまとめ
今日は、厚年法の振り返りをしました。
また、長文を早く読むには脳の反応速度を上がる訓練をするとよいということについてもお伝えしました。
明日から労一に入ります。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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