みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り65日(9週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「事業主の届出等」を整理しました。
賞与支払届を提出しなくてもいいのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者(船員被保険者を除く。)及び70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届(様式第9号の2)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第27条第1項又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。」
(結局、育休免除を受けたとしても賞与支払届は提出しないといけない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「届出等・権限の委任等」のうち「届出等」から、
「事業主・被保険者・受給権者の届出等」(厚年法98条)と、
「権限の委任等」(厚年法100条の4~100条の14)を整理します。
「厚生年金基金」は、なくなっていく制度なので無視します。本試験でも出ないでしょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「事業主・被保険者・受給権者の届出等」は、小見出しで「被保険者が行う届出等」「書類の保存」に枝分かれしていて、
「被保険者が行う届出等」は24肢(類題含めて28肢)、
「書類の保存」は2肢、
「権限の委任等」は9肢(それとまるっと2問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者が行う届出等」は「8個」の知識(そのうち1つは超細かい話です。また、去年は3個にしましたがまとめすぎでしたね。)、
「書類の保存」は「1個」の知識、
「権限の委任等」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等の実施に関する規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。」
(平成24年度問6C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚年法上の滞納処分を行う時の方法はどのようなものか?」と、
「機構が滞納処分等を行う時の準則はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
厚年法上の滞納処分を行う時の方法は、
「厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
(以下略)」
ですね。
整理の視点①
こっちの方は、20日の記事にも出てきた条文ですね。
ポイントは「国税滞納処分の例により」の部分です。
社労士試験上、滞納処分といえば「国税滞納処分の例により、」のフレーズは鉄板ですね。
多分、何回かというレベルではなく、何十回、何百回もの反復をしたと思います。
なので、スラスラと出てくるんですよ。単純接触効果ってやつですね。
数字が覚えられないだのなんだかのって言っている方は、この単純接触効果が表れるくらいの反復をしていないだけです。
それこそ、1回や2回くらい、テキストや資料を眺めたくらいで覚えられるレベルの内容だったら、みんな覚えられます。試験に差が付きません。
省エネするための工夫は結構ですが、手抜きをして覚えられるなんて都合のよいことは考えるだけ時間の無駄です。
最初のうちは忘れるタイミングの間隔が短いのですから、それこそ、覚えなくてはいけない事項を一覧表にして、学習始めのウォーミングアップ材料にして、作業興奮状態にしてから、その日の勉強を始めてはいかかでしょう?
覚えるべきことの反復と、モチベーションなどに頼らずに脳を活性化することができますから、一石二鳥ですよ。
本試験に持っていく論点知識②
機構が滞納処分等を行う時の準則は、
「機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、法第106条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。」
ですね。
整理の視点②
こっちもロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。ポイントは3つ。
1つ目は「あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、」という点。
本肢では財務大臣なんて、てんで関係のない大臣名が出てきますが、これと混同させようという意図なんでしょうね。
「厚生労働大臣は、法第105条の4第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。」
社会保険料逃れのために財産隠しをしている者に対して滞納処分等を行う時の権限委任の話ですね。ここで財務大臣ってのが出てくる。場面が全然違いますよね。
本肢は、機構が滞納処分等を行う場合の話です。
受験回数の割に択一の点が合格基準を超えられない方の特徴の一つに、場面分けがいい加減というのがあります。「いやいや、ここではその話ではないっしょ!」って突っ込みたくなるパターンです。
これを克服するには「今、自分が整理している情報は、○○が△△する場面だ。」のように主体が何かを明らかにすることです。
日常会話では主語を省略しても通じますし、職場での意思疎通もそれで足りてしまうことがありますから、どうしても忘れがちです。
しかしながら、試験で合格点を取るためには、こうしたちょっとした自分への気配りができるかどうかが大きな差を生みます。
このブログを活用されているあなたは、とっくにやっていますね?
話を戻しましょう。
ポイントの2つ目は「法第106条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、」であること。
滞納処分も行政作用の一環ですから「法による行政の原則」ってのがここでも働いて、あらかじめ定められたルールに則って行うんですよってことですね。
滞納処分を受ける側からすると「俺がルールだ(-_-)/~~~ピシー!ピシー!」なんて人が来たらヤですもんね。
3つ目は「徴収職員に行わせなければならない。」こと。
機構の職員ならだれでもよいってことではなく、専門的に扱う人をよこすってことですね。
そりゃそうだ。滞納処分とはいえ、私人の財産権に制約をかけるわけですから、シロートでは困りまっせってことですね。
どんな選び方をするかは別論点なので、ここでは割愛しますが、過去問検討を通じて、知識化済みですよね。
今日のまとめ
今日は、「権限の委任等」を整理しました。
また、場面の違いを整理するコツは「今、自分が整理している情報は、○○が△△する場面だ。」のように主体が何かを明らかにすることだということについてもお伝えしました。
厚年法の過去問検討は今日でおしまいです。明日、振り返りをしてから労一に入ります。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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