みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
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はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り110日(15週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「権限の委任」を整理しました。
日本年金機構が滞納処分等を行う場合の実施要項はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、③に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
②①の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
③機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「国民年金基金」から、
「通則及び設立」(国年法115~124条)、
「加入員」(国年法127条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「通則及び設立」は5肢(類題含めて8肢)、
「加入員」はさらに小見出しで「加入員の資格の取得」「加入員の資格の喪失」「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した場合」で枝分かれしていて、
「加入員の資格の取得」が8肢(類題含めて9肢)、
「加入員の資格の喪失」が7肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「通則及び設立」は「5個」の知識、
「加入員の資格の取得」は「3個」の知識、
「加入員の資格の喪失」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「社会保険労務士にも職能型国民年金基金が設立されているが、加入員の利便性を考慮し、都道府県社会保険労務士会につき1個設置されている。」
(平成23年度問10A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「職能型基金は、いくつ設立できるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「地域型基金は、都道府県につき1個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とする。」
ですね。
整理の視点
ロジックもくそもないですね( *´艸`)。
地域型は都道府県ごと、職能型は全国で1つ。
むか~しの参議院議員選挙みたいなもんです。年配の方ならご記憶かと。都道府県ごとの選挙区と全国区の2本立てでしたね(今は選挙区と比例代表区で、人口の少ない県同士が1つの選挙区になっているところもあるんで、都道府県ごとの選挙区ではなくなっていますが。)。
覚えるのには、そんなに労力は要らないでしょう。
なお、平成31年4月1日より、47都道府県の地域型基金と、一部の職能型基金を除いたほとんどの職能型基金が合併して「全国国民年金基金」となってはいますが、法改正によって地域型と職能型の区分がなくなったわけではありません。
なので、理論上は今後も職能型基金の設立は可能で、その場合には全国を通じて1つしか設立できないという意味では、本肢のように「加入員の利便性を考慮し、都道府県単位で1個設置できる。」ということはありません。
問題文の補正を行っているものも見受けられますが、社労士試験が「条文に何て書いてあるか正確に記憶していますか?」という問いが多いことから、補正の必要はないんじゃないでしょうか。
基金の最初の方は、他に設立の要件あたりがちらほらと過去問にありますんで、どんな順番だったかを整理しておけば十分ですね。
手順の覚え方は、料理や仕事の手順を覚える感覚でやってみるとよいでしょう。
例えばカレーを作るのなら、まずは野菜の皮をむいて、切って、肉も切って、玉ねぎを炒めて………、のように順番ってありますよね。
それと同じ感覚です。みなさんが、普段やっていることになぞらえて覚えるのってのは、わざわざ試験勉強のために覚え込むようなことをしなくて済みますんで、気持ち的に楽になります。
お試しあれ。
今日のまとめ
今日は、「(国民年金基金の)通則及び設立」を整理しました。
また、手順の覚え方は、普段自分が順を追ってやっていることになぞらえるとよいということについてもお伝えしました。
国年法は、明日、残りの基金の整理をして、明後日に科目の振り返りをしてから厚年法に入ります。
とっくに1巡目が終わってデータベースがあらかたできているかと思います。
その確認の意味合いで活用してくださいね。
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