日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り66日(9週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「資料の提供」を整理しました。

 

実施機関が厚生労働大臣に報告をするときの手順はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「届出等・権限の委任等」のうち「届出等」から、

「事業主の届出等」(厚年法27条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「事業主の届出等」26肢(類題含めて32肢と参考問題が1肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業主の届出等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、賞与支払届を提出する必要はない。」

(平成26年度問10A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「賞与支払届を提出しなくてもいいのはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者(船員被保険者を除く。)及び70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届(様式第9号の2)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第27条第1項又は第2項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。」

ですね。

 

整理の視点

はい、久しぶりのでっち上げ問題ですね。

解答としては、育休免除を受けていたとしても賞与支払届は出さんといかんよってことです。

その根拠条文が今日の論点知識というわけです。ポイントは3つ。

1つ目は「被保険者(船員被保険者を除く。)及び70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、」であること。

出だしの「被保険者及び70歳以上の使用される者」というのは誰のことかはいいですね。

「被保険者」ってのは、当然被保険者のみならず、任意単独被保険者や2種類ある高齢任意加入被保険者も含みますよね。

保険料を納めている人たちなんだから、賞与に対しても保険料を徴収するためですよね。

じゃあ「70歳以上の使用される者」ってのは、どんな方でしょう?

はい、考えて! テキスト見たって答えは書いてないと思いますよ~。

 

………、

 

適用事業所に使用される70歳以上の者で、高齢任意加入被保険者でない者のことですね。

というのも、法第27条で、このように定義されているからです。

「被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの」。

なお、省令の中身は「法第27条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号(適用除外)に定める者に該当するものでないこととする。」となっています。

また、厚年法上は70歳の年齢到達で資格喪失しますよね。にもかかわらず、引き続き適用事業所に使用されているのなら、賞与支払届は出さんといかんってことです。

保険料を納める必要はありませんが、在老の計算式のところで、総報酬月額相当額を算出するときに、その月以前1年間の標準賞与額と標準賞与額に相当する額の総額の12分の1の数字が要るわけですから、賞与支払届がないと困りますよね。

(ん? ってことは、適用事業所以外の事業所の場合、70歳以上で働いたとしても在老の適用がないってことになるのかな? 在老の条文でも「70歳以上の使用される者」の定義って、27条のそれだし………。)

とはいえ、現役の被保険者だけでなく「70歳以上の使用される者」の賞与支給についても届出が要るんだくらいの記憶で十分でしょう。

2つ目は「賞与を支払つた日から5日以内に、」であること。

船舶以外の厚年の届出期限の原則パターンですね。

3つ目は「厚生年金保険被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届(様式第9号の2)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。」こと。

提出先は機構なんですね。

後段は無視してもいいでしょう。

で、これまでに見てきたように、育休中の免除がされている場合を除くといった表現がありませんから、条文上の明記がないということになり、届出はせにゃならんということになります。

本試験問題の中には、今日の問題のように他の項目と絡めて作問してくる場合があります。

このとき、全くの初見であれば保留の△にした方がいいでしょう。

というのも、本肢は「育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、」のところまでは正しいんですが、結論部分の「賞与支払届を提出する必要はない。」ってのは、それまでの前提から論理必然として導かれるわけではないですよね。

初見の場合は「確かに賞与についての保険料は免除だけど、だからといって賞与支払届すら要らないってのは分からん。」って立ち止まる必要があります。

これをうっかり前半部分が正しいから後半も正しいっぽい思考で判断をすると痛い目をみますね。

こうしたボーっとしてるとうっかり判断を確定させるような引っ掛けに躓かないようにするには、「AならばBだ。」の話の流れが同じ論点上のものなのかを考えるとよいでしょう。

本肢ならば、前半の部分は「育休免除を受けた場合の効果は何か?」ですが、後半は「賞与支払届が不要になる例外はどんなときか?」と違いますよね。

普段からの「この問題、論点何だ?」思考がどれだけ実践的に身についているかでしょうね。

みなさんは、こうした問題に引っかからないようにするための対策はどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「事業主の届出等」を整理しました。

また、うっかり判断を確定させるような引っ掛けに躓かないようにするには、話の流れが同じ論点上のものなのかを考えるとよいということについてもお伝えしました。

 

厚年法の過去問検討は明日でおしまいです。明後日、振り返りをしてから労一に入ります。

 

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