日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊶~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

sin1969さん、読者登録ありがとうございます。

残り2か月ちょっと、できる限りのことをやっていきましょうね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り67日(9週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

全く個人的なことですが、昨日、突然、お世話になった人生の大先輩の訃報に接しました。

社労士の試験に受かってすぐにご縁のできた方で、大手企業の幹部から子会社に出向し、代取までお勤めになった方なんですが、お子さんとお孫さんのちょうど間くらいの僕にも気を遣ってくださるお優しい方でした。

僕が人前で話すことの楽しさや、話すことによって得られる達成感を教えてくださったんです。

今、こうやって、リアルやオンラインでセミナー・勉強会ができるようになったのは、間違いなく、この方のおかげです。

む~、喪失感が………。

とはいえ、悲しむだけでというのは、その方の望みではないので、いつも通り、自分のできることをコツコツと続けて、学び、成長し続けた姿をお見せするってのが、一番の恩返しなんだろうなって思います。

みなさんが合格した姿や、成長した姿を真っ先に見せたい方は誰ですか?

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「再審査請求」を整理しました。

 

厚年法上、再審査請求ができるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

 ②①の審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「雑則・罰則」から、

「戸籍事項の無料証明」(厚年法95条)、

「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」(厚年法96、97、100条)、

「資料の提供」(厚年法100条の2、100条の3)、

「罰則」(厚年法102~105条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「時効」が6肢(類題含めて9肢と選択式が1問)、

「戸籍事項の無料証明」は1肢、

「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」は6肢、

「資料の提供」は3肢(類題含めて5肢)、

「罰則」は4肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「4個」の知識、

「戸籍事項の無料証明」は「1個」の知識、

「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」は「4個」の知識、

「資料の提供」は「2個」の知識、

「罰則」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、厚生年金保険法に規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。」

(平成20年度問6D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「実施機関が厚生労働大臣に報告をするときの手順はどんなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するだけなのですが、チョイと気になる見慣れない用語がありますから、それも含めて整理していきましょう。ポイントは3つです。

1つ目は「実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、」であること。

主語が「厚生労働大臣」でないというのがミソ。報告相手が厚生労働大臣なので、さすがに選択式で抜かれたとしても間違うことはないでしょうが、両方とも抜かれちゃったらどうかなというのはあります。

後で出てくる「標準報酬平均額」の算定のためのデータを報告するってことですから、データを持っている各実施機関が、胴元である厚生労働大臣にっていうことだと筋書きをざっとイメージしておくだけでいいでしょう。

2つ目は「厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、」であること。

ここが本肢の正誤判断ポイントですね。要は、直接、厚生労働大臣に報告するんじゃなくて、各実施機関を所管する監督省庁のボスを通してねってことです。縦割り行政の名残なんでしょうか。理屈はよく分かりません。

で、今日の問題、初見で知っているかといわれたらキビシイです。僕であればいったん保留の△にします。

んで、後で戻ってきたときに、既存の過去問論点知識に検索をかけ、類似項目がなかったかを考え、他の肢との相対評価で解答を出します。

その時思いつくとしたら平成18年度Aです。「あ~、なんか、厚生労働大臣から各大臣に報告するってのがあったな~。」っていううっすらとした記憶を頼りに「じゃあ、逆の流れの場合は、各大臣経由になるんじゃないか。」と考えて、今日の問題は〇寄りの△にします。

確定的に〇にしないのは、自分の出した結論が多分こうだろうということに過ぎないからです。確実に知っていることなら自信を持って○なり×をつけますが、そうでないものは△にすることに決めていました。もちろん、〇寄りの△、×寄りの△、全く判断がつかなくて中立の△というバリエーションはもっていましたが。

みなさんは、本試験問題を解くときの〇×△付けの基準はどのようにお持ちですか?

話を戻しましょう。

ポイントの3つ目は「第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。」ことです。

第43条の2第1項第2号イの規定ってのはこれで、

「再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
一 (略)
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率(以下略)」

うげぇ~( ゚Д゚)ってなりますが、おなじみの再評価率の計算方法についての定めですね。ここで最初に見た「標準報酬平均額」が出てきます。

どんなもんだったかは、直後のカッコ書きに書かれていますね。要は、全被保険者の標準報酬の平均値ってことです。

全被保険者の平均値なわけですから、このデータを持っているのは各実施機関ですよね。

これを各実施機関が直に厚生労働大臣に報告するんじゃなくて、各監督省庁の大臣を経由してデータをよこしなさいよってことなんですね。

ここで、再評価率の計算方法っていう、厚年法上、最も厄介な箇所の用語の振り返りができました。

こうした論点知識間のつながりによって記憶の繰り返しができますし、あやふやだった用語の振り返りもできます。

もう既に過去問解きの3巡目に入っていると思いますが、何も各科目の頭から順番にきれいに解く必要はありません。

苦手な問題や、今でも間違ってしまう問題を解きながら「あれ、この用語って、他にもあったよね。どうだったっけ?」とか「他の科目でも似たような話ってあったよね。そっちはどうだったかな?」というように、縦横無尽に知識間の関連性を深めるようにしていきましょう。

そうすることによって、より強い知識になります。また、初学者の方ならば、今までバラバラだった知識同士のつながりが見えて来だします。そうなれば、一発合格の可能性が見えて来ますよ。過去の一発合格者の方の共通点です。

みなさんは、現時点で、知識同士のつながりって、どこまでつながってきていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「資料の提供」を整理しました。

また、今の時期、過去問を解くことで、知識同士のつながりまで思考をめぐらせた方がよいということについてもお伝えしました。

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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